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あだち康史
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衆議院議員
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衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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議事録 Transcripts

2013年12月4日 衆議院 厚生労働委員会 法案審議 生活保護法改正案の修正、生活保護法の基本原理と憲法

足立 康史

185-衆-厚生労働委員会-12号 平成25年12月04日

○後藤委員長 次に、足立康史君。

○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
 きょうは、法案の採決に先立つ審議ということですが、通常国会で大分やっていますので、通常国会ではなかなかできなかったこと、あるいは、この臨時国会で改めて政府から出てきた法案の差異、差分、民主党の修正案が取り込まれている、この二つについて質問させていただきたいと思います。
 まず、民主党の修正案が、今国会に改めて出てきた政府案の中に溶け込んでいるわけですが、政府として、これを改めて取り入れた理由を教えてください。

○田村国務大臣 多分、委員がおっしゃっておられるのは、二十四条の修正のところであろうと思いますけれども、添付書類の添付、それから書面での申請というものが、これは実際問題、法律に書いてあるわけでありまして、それ自体が、今までよりも、書面を提出しなければそもそも手続に入れないのではないかであるとか、審査してもらえないのではないかというような、そういう御意見がございました。
 これは、一方で、調査権限等々を法律にしっかり明記して、強化する部分は強化していくというものとのバランスというところから入れさせていただいたわけであります。実態の生活保護行政の運用は変わらないわけでございますので、そのような意味では、申請事項も申請様式も変わらないということで、そのような御心配はないということをやはりちゃんとわかるような形でということで、修正が前国会に出された。
 それに関しましては、我々もその点は重く受けとめさせていただいておるわけでございますので、廃案になったこの法律を再び提出させていただくときに、特に衆議院でございましたけれども、衆議院での修正の重さというものを認識する中において、提出時において、初めから盛り込ませていただいたということでございます。

○足立委員 なるほど、よくわかりました。衆議院での修正を重く受けとめてというところが大事だと思います。
 私は実は違う立場で、通常国会でも申し上げましたが、通常国会の審議で明らかになったことは、政府案も、修正案も、改正前の生活保護法における運用も、この書類の取り扱いについて、窓口の、水際の取り扱いについては何も変わらないんだということが、恐らく、私の理解では、通常国会で改めて確認をさせていただいたと私は理解していますので、そういった意味では、この条文は、何かを変更するものではなくて、実際の今の取り扱いをどう表現するのが一番国民に対してわかりやすいかということ。
 私は、もともと政府は政府案が一番いいと思って出してこられたと思いますので、やはり民主党修正案の方がよかったなということなのかなと思ってお聞きをしたわけですが、そういう問いは、今の大臣の御答弁からすれば、つまらない問いだなと思いまして、むしろ、通常国会の衆議院における審議を尊重してということでしたので、なるほどというふうに思った次第でございます。
 もう一つ、この修正案が取り込まれていることについて確認しておきたいことは、五月の委員会審議で、民主党の提案者の方、きょうも、おられませんが、民主党の提案者の方がさまざまに答弁をされました。この答弁は、同じ条文なわけですから、政府が改めて当時の、五月の民主党の答弁を、吟味されたかどうかわかりませんが、これは全て政府の見解として踏襲されると理解したらいいんでしょうか。
 質問の意味はわかりますか。要すれば、問い四なんですけれども、当時、委員と民主党の提案者との間で質疑が行われた。これは、この委員会の場で行われたわけですから、大変重たいわけですが、ただ、あくまでもそれは提案者の提案意図が答弁されたわけですね。それは幾つか往復されました。それは引き続き、今国会でこれを採決するに当たっては、当時の民主党提案者の答弁は生きているということでいいでしょうか。

○田村国務大臣 今、民主党提案者の答弁と言われましたが、自民党も提案をいただいておりますし、公明党も提案いただいたと思いますので、そこは、民主党の答弁者が言われた内容は、それぞれ提案各党がすり合わせをしていただいて答弁をされた内容だというふうに思います。
 内容的には、大まか、具体的に、今までと運用上変わらない、同じであるというような趣旨の答弁であったというふうに理解いたしておりますけれども、もちろんそれも含めて、今回非常に重い修正部分である、衆議院という、厚生労働委員会という中においていただいた修正案でございますので、その重きを真摯に受けとめて、今般法律を提出させていただくときに、その中身をそのまま書き込ませていただいたということでございます。

○足立委員 ありがとうございます。
 失礼しました、確かに自公も含めてですね。訂正をさせていただきます。
 では、その二十四条については、もうあっさりとこれで終わりますが、きょうはむしろ、私も法律屋ではないので大変僣越なことではあるんですが、特に生活保護法については憲法との関係が議論されることが多々ございます。
 今回の改正が、特に憲法、要は合憲か違憲かというような議論がなされるような類いのものでは私はないと思っていますので、今回の改正は余り憲法と関係ないと思うんですが、日本維新の会は共同代表の一人に弁護士がおられることもあって、この生活保護法については大阪市等でも大変議論がなされています。大阪市なんかは、この生活保護の運用については大変頭を悩まされている。これは御承知のとおりかと思いますが、そういう中で、大阪の方々は、大阪の方々はというか日本維新の会は、この生活保護制度については抜本的な改革も視野に入れた議論をしたい、こう思っているわけです。
 すると、どうしても、抜本改革となると、憲法、合憲、違憲という議論が出てきますので、きょうはそのあたりを若干御指導いただければと思って質問に立たせていただいております。
 まず、その前提として、これは高鳥政務官にお願いしたいんですが、二つ、できればまとめてお願いしたいんです。
 そもそも、憲法の二十五条、健康で文化的な云々、この憲法二十五条や、勤労の権利義務を定めた二十七条のような憲法の規定が、生活保護法においては一条から四条に非常にきれいな形で反映をしていると承知しています。特に二十五条は、もうそのままと言っていいぐらい入っているわけですが、例えば、勤労の義務との兼ね合いみたいなものは生活保護法の基本原理にどう反映をしているか、そのあたりを中心に、そういう意味では、通告申し上げた中では後者を中心に、御答弁いただければと思います。

○高鳥大臣政務官 足立委員にお答えを申し上げます。
 生活保護法は、日本国憲法第二十五条に定める生存権保障の理念を具体化する趣旨で定められたものでございます。このため、委員御指摘のとおり、生活保護法第一条におきまして、憲法第二十五条の理念に基づき、国民に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると規定をされております。
 生活保護法におきましては、保護は、生活に困窮する方が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものとされており、その方が稼働能力を活用しているか否かが保護の要件となっております。
 したがいまして、生活保護法は、憲法第二十五条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化するものであるとともに、憲法第二十七条第一項において定められている国民の勤労義務の趣旨に沿ったものと考えております。

○足立委員 簡潔かつ明瞭な御答弁、ありがとうございます。
 それで、きょうは、憲法論ということで、僣越でありますが、内閣法制局の北川四部長にもお越しをいただいています。
 今、高鳥政務官の方からも、生活保護法との関係は簡潔にいただいたわけでありますが、いわゆる憲法二十五条に規定する最低限度の生活とは何なんだということについては、いろいろ物の文書を調べるといろいろな説が出ていますが、内閣法制局として、この最低限度の生活というのは何なんだと端的に聞かれるとどういう答弁になるか、お手数ですが、よろしくお願いします。

○北川政府参考人 お答えいたします。
 憲法第二十五条は、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣明したものであるというふうに解されてございまして、その健康で文化的な最低限度の生活の内容でございますが、これは、生活保護法に基づく生活保護制度により具体的に定められるものであるというふうに考えてございます。

○足立委員 四部長、ありがとうございます。非常に簡潔過ぎて、ちょっとわからなかったんですけれども。
 生活保護法に具体的に定められるということでありますが、生活保護法は、厚生労働大臣の仕事として、これを改めていくわけですね。
 その改正案が合憲か違憲かというような議論をするときに、憲法が言うところの最低限度の生活という、憲法は別にこれだけではありませんが、憲法の規定との関係で合憲、違憲が問われるわけですから、生活保護法に定められている内容以前に、そもそも、憲法はそれで何を求めているんだという議論というのは、素人なので申しわけないんですけれども、そういう問いを発してもいいかどうかも含めて、御指導いただけますか。

○北川政府参考人 お答えいたします。
 若干繰り返しになりますけれども、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣明したものであるということでございますので、立法府におきまして生活保護法案を定められるに当たりまして、もろもろの委員おっしゃられましたような事情、いろいろあるということでございますが、そうしたものを御判断していただいて立法がなされていくべきであるということであろうかと存じます。

○足立委員 では、ちょっと具体的に話を分けてみたいと思うんですが、具体的に話をおろしてみたいと思うんです。
 例えば、先ほども何人かの委員の方から、ジェネリックという話が出ました。生活保護を受けられている方には恐縮だけれども、ジェネリックを義務化したらどうかという議論が、議論としてあります。これは一義的には厚生労働省にお聞きした方がいいのかもしれませんが、これはいわゆる厚生労働大臣の裁量の範囲か、憲法、合憲、違憲という議論があり得るかどうか、援護局長にお願いします。

○岡田政府参考人 まず、後発医薬品につきましては、先発医薬品と品質、有効性、安全性が同等であるものとして承認が行われているものでありますが、一般に、医薬品の処方に当たっては、患者の個々の状況に応じて処方を行うということが必要なのではないかというふうに、これは医師の方がそうされるんだと思います。
 今般の改正法案ではどういう扱いをしているのかというのをちょっと御説明させていただきたいと思うんですが、医師が専門的な判断により後発品の使用を認めている場合に限り服用することを求めているということにしておりまして、これは、後発医薬品の処方を行う医療機関におきまして、患者との信頼関係をもとに、個々の状況に応じて、専門的な知見に基づいた丁寧な説明を行い、理解を促していくことが、患者に服用を促すという意味で効果的であると考えたことによるものでございます。
 このように、受給者の個々の状況に応じて、医学的判断を尊重した上で、受給者の理解を得ながら無理なく後発品を促していきたいというのが今回の我々の立場でございます。
 御指摘のように、国民一般の方に後発医薬品の使用が義務化されていない中で、生活保護受給者だけに義務化を行うことについては、慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。

○足立委員 最後の点は、ある意味でわかりやすい御説明だと思います。
 もう一つ御答弁いただきたいのは、稼働可能という議論がありますね。
 稼働可能ということと失業しているかどうかというのは違いますので、要すれば、稼働可能だから仕事があるとは限らない。特に、最近は、稼働可能だけれども仕事がなかなかない人がふえています。
 こういう方は、稼働可能だから頑張れということで、生活保護の対象から稼働可能であるが仕事がない者を除外する政策をもしとったら、どうなりますか。仕事がないが稼働可能である者を除外する。

○岡田政府参考人 今生活保護を受けている方についての就労指導の考え方をちょっと御説明させていただきたいと思うんですが、そもそも、生活保護を受給しているか否かにかかわらず、憲法上、国民には職業選択の自由があることを踏まえれば、就労支援を行うに当たっては、生活保護受給者みずからの希望を尊重した支援を行うということが重要だというふうに考えております。
 今年度から運用を見直しまして、働く能力のある方については、保護開始後原則六カ月以内の一定期間のうちに就労による保護脱却を目指して集中的な支援を行うこととしていますが、その際にも、本人の納得を得て、計画的な就労に向けた取り組みを実施しているところでございます。
 また、本人の希望を尊重した取り組みを行っても就労のめどが立たない場合には、生活のリズムの安定や就労実績を積み重ねることが、その後の就労につながりやすくなると考えられます。この観点から、職種、就労場所などを広げて、低額であっても一旦就労を促していくことを基本的な考え方として導入しているところでございますが、その際にも、本人の意向を確認した上で行うということになっているところでございます。
 また、保護を開始するに当たって、先ほど、稼働能力を活用しているか否かというのが一つの保護の要件になっているところでございますが、その活用しているか否かの判断につきましては、一つは、稼働能力を有するかどうか、それから二番目として、その稼働能力を活用する意思があるのかどうか、三番目として、実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるかというような、三つの要素で現在判断をさせていただいているというようなことでございます。

○足立委員 ちょっと時間の制約があるので、あと三つ、立て続けに行きます。今、ジェネリックの話をしましたね。稼働の話をしました。あと三つ、個別にやってもいいんだけれども、三つ言ってしまいます。
 三つ目は、いわゆる違法薬物によって稼働能力をなくした者を、仮に政策的に生活保護の外へ追いやった場合はどうか。それから四つ目が、医療等のサービスに係る自己負担を導入した場合。五つ目が、不正受給を繰り返し行った場合において、一定期間保護申請を却下するような政策をとった場合。いかがでしょうか。

○岡田政府参考人 生活保護は、いろいろな、能力を活用していただくとか、そのほか、いろいろな社会保障制度を活用した上でも、なおかつ生活に困窮する方を救うという意味での最後のセーフティーネットでございまして、生活保護を受けられないということがどういう結果になるかということも考えて、それが最低生活の保障という意味で妥当なのかどうかというような観点が要るのかというふうに思っています。
 御指摘の、違法薬物によって稼働能力をなくした方の扱いでございますが、これは、生活保護法第二条は、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」という規定でございますが、貧困に至った理由を問わずに、要件を満たしている限り保護を受けられるということになっておりますので、それを対象にするのは非常に難しいのではないかなというふうに思っております。
 それから、医療扶助への一部負担の導入につきましては、これはさまざまな御議論がありますが、生活保護受給者につきましては、金銭的な理由により医療機関への受診が抑制される可能性は否定できず、場合によっては必要な受診までも抑制されてしまうおそれがあること、また、医療扶助は現物給付によって行われており、受給者に支払われる生活保護費には、医療機関で受診した際の医療費は含まれておらず、最低生活を保障するという生活保護制度の趣旨になじまないなどの理由から、慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。
 最後の、不正受給を繰り返し行った方の扱いでございますが、これにつきましても、生活保護は、最後のセーフティーネットとして、支援が必要な人に確実に保護を実施することが基本的な役割でございます。先ほどありました、法二条の無差別平等の原則が定められておりますので、要件を満たしている限り、保護を必要とするに至った理由を問わず、保護は行われるものというような扱いだというふうに考えています。

○足立委員 ありがとうございます。
 いろいろ、一つ一つ議論したいんですが、ちょっと一つだけ更問いをしたいんです。医療の自己負担。
 今幾つかおっしゃいましたが、仮に、生活保護費の、今は扶助別の支給になっているわけですが、これを一括して支給するような形になれば、大分そこの、今おっしゃったような理屈というのは乗り越えられるような気もしますが、どうでしょうか。

○岡田政府参考人 医療扶助の一部負担につきましては、これはどういう制度にするかということによるかもしれませんが、保護を受けられている方が一旦窓口でその部分をお支払いいただくということになります。
 その部分を後から仮に福祉事務所から補填したとしても、その部分は一旦立てかえ払いをしていただくということでございますので、現在の生活扶助で定められています最低生活を保障しているというような観点から、そういったことを想定した形で基準なりを設定していませんので、そういうのが最低生活を保障するという趣旨から妥当なのかどうかというようなことがあるというようなことで申し上げた次第でございます。

○足立委員 ありがとうございます。
 また、通常国会も含めて、深めていきたいテーマであります。
 私は別に、きょうも傍聴の方がいらっしゃいますが、我々は、生活保護の方を何かもっと苦労させたいとか、そういうことでは全くなくて、むしろ、先ほども局長の方から御答弁の一部にあったかと思いますが、生活保護制度というのは、憲法の枠組みからしても、自助努力を尽くした後に、まさに最終手段として用意されている、ラストリゾートとしての制度であります。
 ところが、私の地元の実態なんかを改めてここで取り上げることはいたしませんが、とても、一般の方から見ても、これがラストリゾートかと思われるような方も含まれてしまっている傾向が若干ある。それによって、本来、ラストリゾートとして、支援の、要は保護の手を差し伸べねばならない方々に手が回らないようなことがあっては絶対にならない。
 また、厚生労働行政においても、生活保護制度だけじゃないですね、まさに就労支援とか、いろいろな政策があります。だから、私が今取り上げた五つについても、別にこれだけで政策が講じられるわけではなくて、もし仮に、きょう私が取り上げた五つの問題をテーブルにのせる場合には、当然、それを補って余りある労働政策とかいろいろな福祉政策で、その方の生活というか、あるいは自立というものを御支援していく中での議論でありますので、委員の皆様も含めて、ぜひそこは誤解のないようにお願いをしたいと思います。
 もう時間がなくなりましたが、きょう申し上げた憲法の二十五条、生活保護法の基本原理でいうと一から四条の、このバランスなんですけれども、例えば、ちょっと手元にありませんが、四条の補足性原理のようなものも位置づけられて、今、生活保護法の基本原理一から四条があるわけですから、私は、今、この生活保護法の基本原理一から四条に基づけば、きょう五つ申し上げたようなことはテーブルにのせることは可能じゃないかな、そういうものをテーブルにのせる中で本当の生活保護制度のあり方というものを議論していきたい、こういうふうに思っています。
 きょうは四部長に来ていただいているので、最後にもう一声いただきたいんですけれども、厚生労働大臣の裁量というのが、きょうの四部長の御答弁ですと、何か、もうほとんど厚生労働大臣の裁量だみたいな雰囲気、ごめんなさい、素人で、そういうふうに聞こえるんですけれども、厚生労働大臣が政策を講じていくときに、やはり、それをやれば違憲訴訟に発展する可能性を常に考えながらやっているわけですね。
 ぜひ四部長のお立場から、内閣法制局のお立場から、厚生労働大臣に、基本こういうことだよなと。これは、もちろん、いつも一緒にやっていらっしゃるわけですけれども、ぜひ傍聴されている方、委員の方にもわかるようにというか、二十五条のみならず、憲法が厚生労働大臣に何を求めているのか、ちょっと御見識をお願いします。

○北川政府参考人 お答えいたします。
 憲法と申しますのは、国の基本法でございますので、その中で国の向かうべき基本的な方向が示されているものであろうと思います。
 立法なされますのは立法府でございますが、内閣から法律案を提出することもございます。当局は内閣提出法律案を審査する職務を仰せつかっておりますので、厚生労働大臣から、あるいは、厚生労働省から具体的な改正案の御相談がございましたらば、憲法との関係、あるいは関係するもろもろの法制との関係、そういったものを踏まえまして適切に審査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

○足立委員 私の能力不足で深まり切っていませんが、この憲法の話、私、実は改めてちょっと勉強したんですね。非常に奥の深い話でありまして、判例も大変、最高裁を含めたさまざまな判例が積み重なっています。
 ただ、いろいろな学者の方も、なかなかここはわからないんだというふうに投げていらっしゃる部分も多うございます。ただ、この生活保護の重要性に鑑みて、ぜひこういう憲法論議についてもこの委員会で引き続きいたしていきたいと思いますので、四部長を含めてまた御協力のほど、よろしくお願いします。
 本日は、ありがとうございました。

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