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あだち康史
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衆議院議員
Profile
衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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あだち康史のコラム column

「秘書残業代不払い宣言」等との報道に係る補足とお詫び

足立 康史

昨日の衆院厚生労働委員会における私の質問に関連して「秘書残業代不払い宣言」紙面)等と報じられている件について、補足するとともに、お詫び申し上げます。

1.元秘書の残業代不払いについては、そもそも違法ではないとの認識の下に、委員会で発言したものであります。
 当該元秘書は、議員の政治活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない職務に従事していたものであり、労働基準法41条2号に「管理監督者」と並んで規定されている「機密の事務を取り扱う者」に該当すると認識しているところです。

2.折しも国会では、政府が導入しようとしている「高度プロフェッショナル制度」が”残業代ゼロ法案”等といったレッテルの下に批判に晒されているところ、同僚議員諸氏に労働社会の実態を踏まえた冷静な議論をお願いする観点から、労働時間管理になじまない職種の例として自らの議員秘書に言及した次第です。

3.いずれにせよ、国会の委員会において、誤解を招くような発言をし、お騒がせしたことについては、心よりお詫びいたします。

<参照条文>

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条  
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 2015-03-26 19.02.00

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