あだち康史後援会入会のご案内
あだち康史
あだち康史
衆議院議員
Profile
衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
プロフィールを読む

蓮舫氏は外国人なのか嘘つきなのか - 蓮舫氏の真実は戸籍謄本に明らか -

足立 康史

民進党代表に選出された蓮舫氏の重国籍疑惑について、彼女に適用される外国法が中華人民共和国の法律なのか中華民国=台湾の法律なのか、を巡って法務省の見解がブレた、というより、マスコミが誤報したために混乱したが、法律を適用できるのは当該国の当局だけなので、外野から云々しても始まらない。

日本にとって一義的に大事なのは日本法である。蓮舫氏は1985年に施行された改正国籍法に基づき母系の日本国籍を取得し合法的に二重国籍となったが、国籍法は22歳までに、ア外国籍を離脱するか、イ日本国籍の選択を宣言するか、何れかを求めており、イの場合にも外国籍離脱の努力義務を課している。

どうして、こんなややこしい規定になっているかと言えば、国籍に係る法律を適用できるのは当該国の当局だけなので「外野から云々しても始まらない」からだ。極端な話、ある外国が(本人の意思と関係なく!)当該国の国籍を付与するというような一方的な法制度を設けることだって、理屈の上ではあり得る。

だから、大事なのことは、外国法の適用の有無ではなく、蓮舫氏が日本法を遵守しているかどうか、それだけである。今回の騒動に直接関係する法律は、国籍法と戸籍法だ。マスコミは蓮舫氏について国籍法の(外国籍離脱の)努力義務(イの場合)にばかり焦点を当てているが、併せて戸籍法も読んで欲しい。

国籍法は22歳までに、ア外国籍を離脱するか、イ日本国籍選択を宣言するか、を求めているが、蓮舫氏は既に外国籍を離脱していなかったと本人が認めたんだから、22歳までに日本国籍の選択を宣言しているに違いない。仮に宣言していなければ明確な法律違反だが、それは戸籍謄本を見れば分かることだ。

国籍選択の宣言については国籍法14条2項に規定されているが、戸籍法104条の2には、国籍法の当該規定による日本国籍選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を(市町村に)届け出ることによつて、これをしなければならない、と規定されている。この履歴は必ず戸籍謄本に記載されている。

要するに、蓮舫氏の戸籍謄本を見れば、蓮舫氏が日本国籍選択の宣言をいつしたかが明記されている。明記されていなければ、そもそも宣言をしていなかったということになり明確な国籍法違反、場合によっては日本国籍を喪失するし、戸籍に宣言した日付が明記されていれば、蓮舫氏の記憶喪失は嘘だと分かる。

戸籍謄本を確認すれば、蓮舫氏の人となりは全て分かるようになっている。日本の法律はよく出来ているのである。だからこそ外務省は、新規であれ中途であれ職員の採用時に必ず戸籍謄本を確認している。民進党は、直ちに蓮舫氏本人の戸籍謄本を確認し、彼女が外国人なのか嘘つきなのか、明らかにすべきである。

Twitterからの読者コメントをお待ちしています。
日々の活動の励みになります!
Facebookでのコメントをお待ちしています。
日々の活動の励みになります!
プロフィール
あだち康史
あだち康史
衆議院議員
衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
記事URLをコピーしました