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あだち康史
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衆議院議員
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衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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議事録 Transcripts

平成29年2月16日 衆議院 総務委員会 一般質疑 豊洲市場移転と土対法、石原元知事と地方自治法

足立 康史

193-衆-総務委員会-3号 平成29年02月16日

○竹内委員長 次に、足立康史君。

○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
 先ほど本会議で、交付税法等、地方税法等について質問させていただきました。終わりましてから、いろいろ与野党の先生方から、ちょっときょうはおもしろかったけれどもいつもに比べるとパンチが弱いな、こういうふうに御指導をいただきました。
 ただ、実は、我が党、去年、百一本の法案をつくったんですね、百一本の法案。つくり過ぎだと言われていますが。でも、これは本当に今国会では成立させたいんです、何本と。だから、成立させるためには、特に議員立法ですから、自民党の皆様も、ここに並んでいただいている野党の皆様も、公明党の皆様も、御理解をいただかなあかんので。
 実は、きょうの原稿には、民進党という文字が二カ所、大阪自民党という文字が三カ所、合計五カ所あったんですけれども、全て国対に削除されまして、若干のっぺらとした原稿になってやりました。
 だから、ことしは、そういう意味ではちょっとなかなか去年のようにはいきませんが、できるだけ、政治はやはりエンターテインメント性がないと国民の皆様が関心を持っていただけませんから、ことしも、特にこの総務委員会では有意義にやらせていただきたいと思います。引き続きまた、委員長を初め同僚の皆様には御指導いただきたいと思います。
 きょうは、実は十一問通告をさせていただいて、その前に、ごめんなさい、原田副大臣、通告じゃないんですけれども、私、今週月曜日に上京してまいりましたら、ちょうど月曜日の夜七時のニュースで突然、交通事故のニュースが飛び込んできて、NHKの夜七時のニュースの一番最初に。
 実は、私たちの地元の能勢町というところで、小学校、中学校が複数あったんですけれども、それを全面的に統廃合して一つの小中一貫校をつくったんです。今年度はちょうどまさに、それが開校して一年目。結局、統廃合しているから、どうやって通うかというと、スクールバスで通うんですね。そのスクールバスをおりたところで三人の児童が事故、車に、自動車にひかれてというか、ただいま入ってきましたということでニュースになりました。
 本当に関係の皆様にはお見舞いを申し上げたいと思うんですけれども、命にはかかわらなかったということでありますが、お見舞いを申し上げたいと思います。
 原田大臣、地元のことですので、総務副大臣ということで、やはり最近、高齢者の方とか、事故が多いですよね。だから、私は野党なので余りできることはないんですけれども、ぜひ政府の中で、交通事故をしっかり、地元の一を見て、それを普遍化して政策にしていくのがやはり我々の仕事だと思いますので、副大臣、ちょっとその辺、お取り組み、ないかもしれませんが、一言いただければ。

○原田副大臣 通告をいただいておりませんので、お答えをするのが適当かどうかわかりませんが、私は今、総務副大臣としてこの場所へ出てきておりますので、地元案件につきましては、また足立議員と別な場所でじっくりとお話をさせていただけたらと思いますので、委員会以外のところでも、別にしょっちゅうけんかしているわけではありませんので、ぜひよろしくお願いします。

○高市国務大臣 ちょっと交通事故対策一般という話になりますけれども、まず、総務省では政策評価を行っております。各省の取り組みに対して、私の方から閣議で担当大臣に勧告をすることがございます。
 例えば、軽井沢でも起きましたけれども、バスの事故、あれも、国土交通省の取り組みが必ずしも十分ではない、はっきり言って不十分だということで勧告をいたしておりましたけれども、それが改善されないままに事故が発生しました。
 そして、最近では、高齢者の方が多いんですが、高速道路の逆走が相次いでおりますので、これもちょっと、短期のテーマとして評価局に調査を指示いたしました。

○足立委員 ありがとうございます。
 本当に、通告していなかったんですけれども、地元のことで大変心を痛めていまして、ぜひ政府には、今高市大臣がおっしゃっていただいて、本当に感謝申し上げます。みんな、これは問題意識を持っていただいている方は、別に私の地元に限らず、全国今多いですから、ぜひいろいろな角度から各省協力してやっていただければと思います。
 それで、きょうは十一問通告させていただいていますが、そのうちの八問はきょうの本会議とダブらせてありまして、きょうの本会議で高市大臣初め閣僚の皆様から御答弁いただきました。それで、おおむねもう、細かいところはまた改めて質問させていただきたいと思いますが、きょうは時間の関係もあるので、その八問はちょっと後にずらして時間があればということで、先に豊洲の話をちょっと取り上げさせていただきたいと思います。
 大臣、豊洲のことは、豊洲市場の認可は農水大臣である、土壌汚染対策は環境大臣である、だから総務大臣は関係ないと思われる、総務委員会は関係ないと思われる方は多いかもしれませんが、まさにこれは、何か国が言うと、いや、これは自治事務だから東京都が勝手というか、東京都がやっているんだということで、なかなか国会でこの議論がこれまで行われてきませんでした。
 しかし、実は今、東京都で、あるいは築地、豊洲で起こっていることは、もう今や東京都だけの話じゃありません。
 例えば、こういう環境問題でいうと、我が地元の豊能町、能勢町なんかでも、食品の安全じゃない、食の安全じゃないんです、ダイオキシンなんです。でも、起こっていることは全く一緒。選挙があって、前首長と現職の首長ができるわけですね、選挙で入れかわると。すると、新しく首長になった現職が、前職、選挙で戦った政敵である前職を追及するということが非常に今ふえています。私の地元でも、今、百条委員会をやっています。
 今度、東京のこの豊洲の問題では、石原元都知事が、百条委員会ではありませんが、東京都議会の委員会に呼ばれる。
 これもちょっと通告していないんですが、実はこういう政治闘争を、政治の党利党略と言うのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、現職が前職を追及するみたいなことが余り際限なく行われると、これは大変なことに、それこそ韓国みたいになっちゃいますよ。だから、私はこれはちょっと問題意識があるんです、余りやり過ぎるのはどうかなと。地元でもそうだし、東京でもそうです。
 ちょっとこの間、総務省の法律を伺っていると、ちょうど地方自治法の当該、すなわち住民訴訟についての規定の見直しを今検討していると仄聞しました。ちょっと一言でいいので、どういうことを検討されているか、住民訴訟にかかわるところだけで結構です。御紹介ください。

○安田政府参考人 お答えいたします。
 地方自治法等の一部を改正する法律案でございますが、昨年の三月に第三十一次地方制度調査会の答申を受けまして、現在、法案化に向けての検討を行っている最中でございます。
 内容といたしましては、一つは地方公共団体のガバナンスの強化ということで、内部統制の導入でございますとか、監査制度の改革といったことが、これは地制調の答申の中でも提言されているところでございます。
 住民訴訟についてでございますけれども、この中での四号訴訟と言っている首長個人等に対する損害賠償請求等に関する訴訟でございますが、これにつきまして、個人の責任として非常に過大な負担となる場合がある、それによっていわゆる萎縮効果を生じさせることがあるのではないか、こういう意見があることを踏まえて、軽過失の場合における責任のあり方を見直すべき、こういう答申をいただいているところでございます。
 これを踏まえて、今、具体的内容について検討しているところでございまして、今後、関係方面と調整の上で、今国会提出に向けて検討を進めてまいりたいと思っております。

○足立委員 ありがとうございます。
 これはまさにタイムリーというか、今御紹介をいただいた地方自治法の改正案、この国会に出てくるのかもしれませんが、もちろんこれは石原さんを助けるために立案しているんじゃないですよね。いや、いいです、いいです、そうじゃないわけですが、もともと、今御紹介いただいたように、審議会で提言がされ、検討してきた。ちょうど同じタイミングで、東京都で豊洲をめぐる石原元知事に対する住民訴訟、東京都が間に入って今やっているわけでありますが、今御答弁あったように、過大な、過重な負担が首長経験者に行くのは萎縮効果を、萎縮というのは、すなわち、それが怖いので首長が萎縮して本来の行政ができなくなるというようなことだと思いますが、私がまさに冒頭申し上げた懸念、これを、総務省が問題意識を共有していただいていることを確認できました。
 もちろん石原さんのためじゃないと申し上げたのは、実は、これは多分法律ができても遡及適用されません。今うなずいていただいていますが。だから、石原元都知事はこの法律ができても救われないんですが、制度としてやはりそういうことを、今、政府も問題意識としてお持ちであるということを余り知られていませんので、御紹介のためにも取り上げさせていただいた次第であります。
 豊洲なんですけれども、きょう、農水省丸山官房審議官、環境省早水官房審議官においでをいただいています。お忙しい中、ありがとうございます。
 端的に申し上げて、まず土対法、土壌汚染対策法ですが、早水官房審議官、豊洲市場は土対法、土壌汚染対策法の規制をしっかりと守られていると私は承知していますが、そういうことでいいですね。

○早水政府参考人 お答えいたします。
 土壌汚染対策法では、調査の結果、土壌が汚染されているか、また、当該汚染による人の健康被害のおそれがあるかについて、都道府県知事等が判断して区域の指定や対策の指示をする仕組みとなっておりまして、豊洲新市場の予定地につきましては、この法律に基づく調査の結果、東京都によって、土地の掘削等の形質変更を行う場合に届け出が必要な区域、形質変更時要届出区域に指定されているということでございます。

○足立委員 だから、満たしている、しっかり、形質変更時要届出区域である豊洲において豊洲市場を建設する、その建設する行為自体が形質変更ですから、それについては既に届け出が行われ、手続は当該規制を満たしているということでいいですね。

○早水政府参考人 お答えいたします。
 この地域ですけれども、平成二十三年の十一月に東京都が、土壌汚染対策法に基づきまして、形質変更時要届出区域に指定をしております。その後、法で求めている以上の上乗せ的な対策を含めた土壌汚染対策工事に着手をして、平成二十六年十一月に工事をされたということでございます。(足立委員「だから、満たしているでいいですね」と呼ぶ)はい。(足立委員「満たしていると言ってくださいよ」と呼ぶ)満たしているというその表現が何を意味するか、ちょっと難しいところですけれども、ここの地域は……(足立委員「ちょっと質問し直す」と呼ぶ)はい、そうですね。

○足立委員 要すれば、土壌汚染対策法が要届出区域に求めている規制、これには東京都は服して、それに従って、やるべきことは十分にやっているということでいいですね。難しくないですよ。

○早水政府参考人 必要な届け出は行われていると承知しております。

○足立委員 そういうことで、土壌汚染対策法の規制は満たしているわけであります。
 さて、農水省の丸山官房審議官に伺いたいのは、もちろん、卸売市場の認可、これについては卸売市場法に基づいてされるわけですが、もちろんまだ申請されていません。ただ、土壌汚染あるいは地下水の水質ということについては、今あったように、環境省の土壌汚染対策法は満たしている状況です。
 そういう中で、今後、将来申請があって認可をするときに、この土壌の問題が何か障害になって認可ができないというようなことは想定できないと私は理解していますが、どうですか。

○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 中央卸売市場は食品流通の重要な基盤でございまして、食の安全性や消費者の信頼を確保することが重要な課題でございます。
 豊洲市場への移転について、市場開設者である東京都から卸売市場開設の認可申請があった場合、御指摘のように、卸売市場法の認可基準に従って適切に判断をすることにしております。
 具体的には、卸売市場法第十条に基づきまして、農林水産大臣が策定する中央卸売市場整備計画に適合するか、生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所として開設されているか、業務規程の内容が関係法令に違反していないか、また、卸売業者、仲卸業者等の業務の適正かつ健全な運営を確保する観点から適切に定められているか、事業計画が適切で、その遂行が確実であるかについて判断することとなります。
 御指摘の土壌につきましては、土壌汚染対策法への違反が認められない場合、関係法令の一つとして、認可の障害になるとは考えてございません。

○足立委員 今、きょうは両省を呼ばせていただいているわけだから、土壌汚染対策法は満たしているということであれば、改めてもうちょっと逆の側から言ってほしいんですけれども、要すれば、土壌汚染対策法は満たしている、満たしているとすれば、先ほど環境省から、満たしている、こうなったわけですが、そうであれば、今後、認可に当たって、土壌が、あるいは地下水の汚染が理由となって認可できないというようなことは、それが原因となってですよ、それが原因となって認可できないというようなことは想定できないと私は思っていますが、それでいいですか。そういう理解でよろしいですか。

○丸山政府参考人 豊洲市場の用地につきましては、汚染の除去や封じ込め等の措置が講じられているとして、環境省からお答えがありましたように、土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域には指定されているということでございます。
 この土壌汚染対策法では、こうした形質変更時要届出区域において、掘削等を行わずに利用することを否定していないということでございますので、現在の区域指定を前提とすれば、卸売市場法に基づく認可の障害になるということは考えていないということでございます。

○足立委員 ありがとうございます。
 加えて、実は、いろいろな方とこの議論をしていると、ちょっときょうはばたばたしていて持ってきていませんが、過去の農水省の審議会の資料に、東京都が取り組むと言っていた上乗せの部分、すなわち、国が法律で求めているわけではないんだけれども、安心というものを、安全とは違う、何か安心というものがきっとあるんでしょう、それを、都民の皆様あるいは市場関係者の皆様に安心感を持っていただくために、法律が求めていない深い取り組みをこれまでやってこられているわけでありますが、そのことが実は農水省の審議会の資料に書いてあったことがあるんです。
 それを取り上げて、やはりそれを完璧にやらないと認可されないんじゃないかという不安を抱いていらっしゃる関係者の方がいらっしゃいます。これはどういう扱いになりますか。

○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 足立委員御指摘の資料でございますけれども、これは、平成二十三年三月二十五日に開催されました食料・農業・農村政策審議会食品産業部会における農林水産省提出資料におきまして、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたまま土地利用をすることは可能」だが、「生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ない」、このような記述をしているということでございます。
 こうした記述の趣旨でございますが、土壌汚染対策法では、形質変更時要届出区域において、掘削等を行わずに利用することを法律上否定はしていないということでありますため、卸売施設が建つことを否定しているものではございませんが、東京都が、生鮮食料品を取り扱う卸売市場について、汚染の除去の措置を行わず、盛り土等のみを行った状態でその用地とすることは想定し得ないという考えをこの資料でお示ししたものでございます。

○足立委員 まさに、今御答弁があったように、東京都がそういうことは想定していないらしいよと。東京都のことを付記してあるということです。
 すると、仮に、そこに書いてあるような特別の、豊洲市場における東京都が特段に行っているそういう特別の取り組み、これが完璧に行われていなくても、認可基準としては、卸売市場法に基づく認可には障害にはならない、これでいいですね。

○丸山政府参考人 豊洲市場の移転につきましては、市場開設者である東京都から卸売市場開設の認可の申請があった場合に、先ほど申し上げましたように、卸売市場法の認可基準に従って厳正に審査を行いまして、土壌汚染対策法を含む関係法令に適合しているかどうかについて確認をした上で認可を行うということでございます。

○足立委員 要すれば、先ほど官房審議官が紹介してくださった規定は、東京都が想定していないということを書いただけだという御説明がありました。
 だから、その規定の内容が、認可に認可基準として使われることはないねと言っているんですよ。

○丸山政府参考人 認可申請のあった時点でその状況が変わらなければ、そういうことでございます。

○足立委員 えっ、ごめん。何が変わらなければ。

○丸山政府参考人 東京都が想定していることについて、土壌汚染対策法上、法令に違反がないという状況が認可申請時に変わっていなければということでございます。

○足立委員 ちょっと、頼むよ。もっとわかりやすく答えてよ。
 要すれば、あそこに書いてあったのは、先ほど冒頭、官房審議官が紹介してくださったあの書きぶりは、想定していないのは、農水省が想定していないんじゃなくて、東京都が想定していないと聞いているということです。その東京都は今議論しているわけですよ、どうしていくか。それがどう取り扱われるかにかかわらず、既に土壌汚染対策は満たしているんだから、認可に影響はないねと聞いているんですよ。

○丸山政府参考人 土壌汚染対策法に違反していないというばかりにおいては、おっしゃるとおりでございます。

○足立委員 ありがとうございます。ちょっと時間がかかりましたが。あと五分なので。
 一方、これから私は、この豊洲市場、築地市場のことをしっかりと、これは別に東京都のためだけに私は議論しているんじゃないんです。冒頭申し上げたように、私の地元の豊能町、能勢町も一緒なんです、これは。だから、こういう環境の問題は、自治体がもちろん主体的に当事者、自治事務でやっているんですが、国もいろいろな、特に私の地元は国のお金も入っています。だから、一体こういうことについてどうしていくんだと。
 地方の、地域の上乗せ規制の取り扱いという意味ではこれは結構普遍的なテーマですから、ぜひ委員の皆様にも御理解いただいて、あと五分おつき合いをいただきたいと思います。
 私、実は、混乱している議論を整頓していくために一番重要なのは、豊洲と築地を比較するということが大事だと思うんですよ。だって、築地から豊洲に移転するので騒いでいるわけですから。
 実は、築地の地下水、これは調べたことがありません。築地の地下、地下水の水質を調べたことはありません。ただ、どうも伺うと、土壌汚染対策法に従い、大規模な形質変更があったことが過去に四回あります。その四回においては、東京都知事が、豊洲じゃないですよ、築地の地下水、これを調べるように命令することは土壌汚染対策法上可能だという規定になっています。
 東京都はどういう対応をしたか、ちょっと簡単に御紹介ください。

○早水政府参考人 お答えいたします。
 今委員御指摘のとおり、土壌汚染対策法の第四条第二項におきましては、都道府県知事は、土地の形質変更の届け出を受けた場合、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、土壌汚染状況調査を命ずることができるとされております。
 東京都にお聞きしたところでは、この環境省令で定める基準に従って審査をしておられまして、届け出四件、今御指摘のありました四件のうち、三件については土壌汚染状況調査の命令を発出していない、また、残りの一件についてはまだ審査結果が出ていない状況と聞いております。

○足立委員 なるほど。それは初めて知りましたが、だから、最新の一件についてはまだ審査中ということであれば、東京都知事が築地についても地下水の水質を調べろと、調べるというのは自分が調べるわけですけれども、そういうことをやる余地があるようですので、私は、ぜひこれを調べていただいて、築地の地下水と豊洲の地下水をしっかり比べていくことが今回の議論を前に進めていく大きな力になるのかな、こう思っています。
 もう時間ですから終わりますが、実はこの問題、安全と安心という言葉が両方あります。私たちの理解では、豊洲は今、危険だ危険だと言われて、都民の安心はもうないです。風評被害です。でも、きょう議論があったように、議論でわかっていただいたように、豊洲は安全です。
 一方の築地は、築地ブランドと言われるように、安心感はあるかもしれないけれども、私、現場をこの間見てきました。築地市場、カモメは飛んでいるし、猫とかネズミは走り回っているし、とても、都民の食をこれからも支えていける、老朽化もありますから、そういう状況ではもうないと私は大変感じました。
 だから、ぜひ、食の安全と安心。安全というのは、国の法令があります。国の法令の上に、地方公共団体が上乗せ規制をしていることがあります。でも、東京都は上乗せ規制をしているんじゃないんですよ。豊洲だけ、東京都議会で、かつて、当時の民主党と共産党に突き上げられた石原知事が、あるいは部局が、議会で責められるものだから、地下水まで飲み水基準できれいにします、地下水基準できれいにしますと言っちゃったんですね。だから、そこには過剰期待が生まれたわけです。
 だから、国の法令が満たすことを求めているものと、地方公共団体の上乗せ規制と、それからその上乗せ規制の上にさらに過剰期待というものが生まれてしまったわけでありまして、これから私は、この築地と豊洲、食の安全と安心ということについて、実は週明けも農水委員会あるいは環境委員会もございますので、またそちらの角度からもこの問題をしっかりと取り組んでいくということを関係の皆様にお誓い申し上げて、きょうのところは一旦質問をこれで終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

https://www.youtube.com/watch?v=PqEgV-thU58&t=5m40s

 

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