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あだち康史
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衆議院議員
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衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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議事録 Transcripts

2015年3月20日 衆議院 国土交通委員会 所信質疑 藤井氏の大阪がダメになる理由と都市計画

足立 康史

189-衆-国土交通委員会-2号 平成27年03月20日

○今村委員長 次に、足立康史君。

○足立委員 維新の党の足立康史でございます。
 この国土交通委員会、昨年までも一、二度、何度か質問に立たせていただきました。当時は別の委員会に所属をしておりまして、交代をしていただいて太田大臣に質問をさせていただいたということでありましたが、この国会から国土交通委員会のメンバーにしていただきましたので、また、委員各位含めて御指導を賜りたいと存じます。
 太田大臣には今後もこの委員会でぜひ御指導を仰ぎたいと思っていますが、大学の後輩に当たりまして、京大の土木なんですね。私もそうなんです。きょうは、その辺も絡めてちょっと御質問申し上げたいと思います。大臣は相撲部を卒業されて、私は水泳部で、共通点は余り身にまとっていないということがあったわけですが、冗談はさておき。
 きょうは、北川副大臣もいらっしゃる中で、恐縮ですが、政令市の話をちょっと取り上げたいと思います。大臣、きょうは予算委員会も控えておられるということですので、ちょっと順番を変えまして、まず政令市の話を中心に、前半、質問をさせていただきたいと存じます。
 お配りをしています資料を一枚めくっていただきますと、政令市と都市圏の関係が図示をしてございます。これは、ある北海道の方がつくられたものをそのまま借用していますが、黄色いところが、言えば都市圏だというんですね。この数字は、経済産業省が都市雇用圏ということでデータを出されているものを借用しています。黄色いところが、言えば、この黄色い地域から都心部に、政令市に人々が通勤をしながら生活をし、仕事をされている。この圏域を大体示しているということでありまして、赤いところが政令市なんですね。
 まず、きょうは経産省においでいただいていますね。簡潔で結構ですから、この都市雇用圏ということを取り上げている心というか、ちょっと一言御紹介をいただければと思います。

○井上政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの都市雇用圏という概念でございますけれども、これは、地域経済の分析に用いられる学術的な概念あるいは分析手法でございますけれども、中心都市の人口とそれから中心都市への周辺地域からの通勤の率から圏域が設定されるものでございまして、経済あるいは産業振興等の施策をする際の参考の材料として用いているものでございます。

○足立委員 井上審議官、ありがとうございます。
 私も経産省におりましたのでよくわかりますが、地域を考えるときに、政令市というとついつい、総務省が政令市制度というのをつくっているので、総務大臣と議論しがちなんですけれども、総務省は行政区画を整理しているだけで、産業、雇用、あるいはインフラ、さまざまな観点が大都市政策にはかかわるわけで、私は、実は今までこのテーマをここではやっていなかったんですが、国土交通委員会でこそこの議論をやるべきだ。特に大臣の所信質疑ということで、ふだんはなじみがないかもしれませんが、政令市というものが地域においてどういう位置づけなのかということは、ぜひこの国土交通委員会でも、また委員の皆様にも御承知おきをいただきたいということで、御紹介をさせていただいているわけであります。
 どうして今大阪で、大阪の前に、そもそも大都市特別区設置法というものが国会で成立をしていただいて、これは、自民党さんも、公明党さんも、民主党さんも含めて賛成をしていただいているわけですが、この法律ができたのは、政令市の中には、政令市をやめて特別区をつくって、東京都のような都制にすべき地域があるよなということでできた一般法であります。
 今大阪は、大阪府市の両議会で、その法律に基づいて法定協議会でつくられた協定書について、五月十七日をめどに住民投票で決するということになっておるわけでありまして、その背景には実はこういうことがあるんだということをぜひ再確認させていただきたいんです。
 次に、一枚めくっていただくと、主な政令市、主なというか、三大都市圏を除くと全部入れていますが、政令市ごとに、今、井上審議官の方から御紹介をいただいたいわゆる都市雇用圏、都市圏全体の人口規模に対して、その真ん中にある政令市の人口の割合が書いてあるんですね。
 例えば広島市とか札幌市、これは政令市長が八割をカバーしているわけですね。すなわち、政令市長の行政手腕で札幌都市圏、広島都市圏はほぼマネジメントできるということを意味しているわけです。大臣、御理解いただけますか。そういう中で、政令市をざっと眺めると、東京二十三区と大阪市が特別に低いんですね。
 要は、かつて七十二年前は、東京も東京府と東京市だったわけです。東条英機内閣でそれを東京都に、首都をもっと経済成長させようということで、七十二年前の東条英機内閣のときに東京市が廃止されて、特別区制度になって、東京都になったわけです。
 東京市も、これは今の数字ですが、二十三区だと二四%。これは、東京都が大東京として発展をしましたから今四割ぐらいになっていますけれども、多分七十二年前は、これが七割、八割だったんだと思うんです。それで経済成長していった。大都市東京が、東京都を中核として大東京が今関東平野の中で成長している、こういうことなわけであります。
 大阪市は、ここで見ていただいたように、二一・五%の住民が住んでおられるわけですが、大阪市の近接、豊中市とか東大阪市、そういうところも都市であります。都市住民になります。私は、実は私が住んでいる大阪の一番北側、一番北の端の選挙区なわけですが、大阪市と一体で今成長しているわけです。
 そういうふうに考えると、大阪市も、東京都と同じように、七十二年おくれてでありますが、都制をしいて、大大阪、大都市政策としてこれを推進していくことが重要じゃないかということで、今進んでいるわけであります。
 とうとうと御説明するつもりはなかったんですが、この図をぜひ御理解いただきたい。特に太田大臣には、実はこれから大阪でさまざまなインフラを整備していく、また御指導も仰がなあかんので、この点をぜひ御理解いただきたいと思って、きょうは御紹介をいたしました。
 この都市雇用圏、井上審議官が御紹介くださった都市雇用圏から見た大阪都構想、これを今御紹介したのは一つの視点でありますが、政令市のあり方、大都市政策のあり方、大都市のインフラのあり方を考えるときには大変重要だと思いまして、御紹介申し上げましたが、大臣、もし今、ちょっと聞いていただいて、お感じになるところがありましたら、お言葉をいただければと思います。

○太田国務大臣 私は、大阪都構想というのは、去年のその前の選挙の直前に、堺屋太一さんを中心に、上山さんとおっしゃったのかが書いた本を読ませていただいて、活性化という角度が中心であったように思いますが、その本を読んで、最近はブログ等でいろいろ争い事なんかをちょっと目にすることがありますけれども、きょう、こういう角度でお話を聞いたのは初めてでございます。
 いろいろな角度で、このことは政治的にも非常に大事なことだと思いますので、よく勉強をさせていただきたい、このように思います。

○足立委員 大阪でこれから政治的な展開になっていきますから、大臣のお立場としてお言葉には限界があるかもしれませんが、先ほど申し上げた大都市法に基づく法定協議会でつくられたいわゆる協定書について、大阪市議会、府議会で公明党さんが御協力、賛成をいただいた。これが五月十七日の住民投票につながりましたので、心からその点について御礼を申し上げたい。まあ、私が申し上げるのも変ですが、申し上げておきたいと思います。
 大臣、これは今申し上げた一つの視点なわけですが、これからカジノとかあるいは高速道路、鉄道網、また、きょう井上理事の方からもリニアの話等を取り上げさせていただくかと思いますが、大変重要な、まさにこの委員会で議論すべきことでございますので、引き続き御指導を賜りたいと存じます。
 資料をさらに二枚めくっていただくと、ちょっと字ばかりの紙が出てまいります。これは、先ほど申し上げた太田大臣と不肖私の同じ京大の土木の後輩で、後輩というのかな、同窓で、藤井さんという京大の大学院の教授の方がおられます。藤井氏が直近に出されているものの抜粋なんですね。彼いわく、自分は京大の都市計画の専門家だ、大阪都構想は絶対に大阪を衰退させる、自民党の大阪府連の方々と連携しながら、そういう御主張をされているわけであります。
 その理由として三つ、もうここを読んでいただいたらわかるので紹介しませんが、都市計画の権限が奪われるとか、手続が煩雑化するとか、都市計画の技術力が弱体化するとか、とんでもないデマを振りまいているわけであります。
 私も都市計画を専門にしている立場でありまして、もう到底許せない。特に、京大の都市計画の教授というような何か装いで、到底学術的に受け入れられないような、あるいは都市計画の専門の見地からいって受け入れることができないようなデマを拡散していることについては、本当に許しがたい思いなんです。
 きょうは都市局長がおいででございます。これはどんなふうに読まれましたでしょうか。十分でも二十分でも使っていただいて結構ですから、解説をお願いします。

○小関政府参考人 藤井教授の御主張は拝見させていただきました。
 真に住みやすいまちづくりを実現するためには、現場に近い基礎自治体と広域自治体とが十分に協議と調整を図っていくことが重要であると考えております。したがいまして、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき特別区が設置された場合におきましても、都と特別区において適切な協力関係が構築されることは必要であるというふうに考えているところでございます。

○足立委員 都市局長、十分ぐらい期待していたんですけれども、十秒ぐらいで終わってしまいました。
 今、基礎自治体と広域ということをおっしゃいましたが、これは結局、政令市が特別区になると、いわゆる大阪市という政令市と大阪府という都道府県との調整が主だったわけですが、それが、今おっしゃっていただいたように、基礎自治体と広域とが連携しながらまちづくりをしていく、こういうことになるわけです。
 事前に御紹介していますこの三点それぞれについて、これは太田大臣にもゆったりと都市局長の解説を聞いていただきたいと思います。それぞれ三点ごとにお願いします。

○小関政府参考人 まず、都市計画の決定に関することでございますけれども、例えば大阪で申し上げますと、都心部に関する都市計画決定を道府県と政令市のいずれが行う場合であっても、都心部を含めた地域全体として望ましい都市の姿を描くことが都市計画を運用する上で重要であるというふうに考えております。したがいまして、特別区が設置され、都が都市計画を決定することとなった場合におきましても、地域全体として望ましい都市計画を決定すべきものであるというふうに考えております。
 また、その手続でございますけれども、特別区が設置された場合は、東京都と特別区の関係と同様でございまして、都の都市計画決定に際して、関係する特別区への意見聴取が必要となります。しかしながら、現行でも、政令市が都市計画決定をする際には、道府県への協議または意見聴取が行われておりまして、両者でよく調整、連携して行われているものでございます。このような観点から、特別区が設置され、都市計画の決定主体が基礎自治体から広域自治体に移行したとしても、両者が調整、連携し合って都市計画を決定するものであることに変わりはないと考えております。
 それから、都心部の都市計画について申し上げれば、土地の高度利用あるいは都市機能の更新を図るという観点から、多数の関係者と調整する場面もございます。その意味で、技術力、ノウハウが必要だというのは、藤井教授の御指摘のとおりでございます。これまで政令市において行っていた都市計画に係る事務の一部を特別区設置後に都において行うこととなった場合は、事務の内容や分量に見合った適切な執行体制を整備すること等によって、適切な事務執行が継続されることが大変重要であるというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○足立委員 ありがとうございます。
 役所の御答弁なのでわかりにくいかもしれませんが、私が欲しい答えは基本的に御答弁いただきました。
 大臣、もう予算委員会の時間が迫っていますので、御退席をいただいても結構ですが、何か今のお話を聞かれてお感じになるところがあれば、もうやめておきましょうかね、一言お願いします。

○太田国務大臣 大事な問題なので、よく勉強させていただきます。

○足立委員 ありがとうございます。大臣、ぜひお願いします。お時間が来ましたら、もう結構です。
 都市局長、御答弁はわかりましたが、すると、今都市計画には技術力が大事である、これは教授の言うとおりだと。それは別に、教授に言われるまでもなく、当たり前のことでありまして、私が確認したいのは、都市住民というのが、何か政令市の住民だけが都市住民かのように喧伝し、その都市住民から都市計画の権限が奪われるかのような言説を振りまいている、一つ目は。それから二つ目は、今煩雑さは変わりないんだと局長はおっしゃっていただいたが、教授は、煩雑化するんだ、おくれるんだ、こうおっしゃっている。三つ目も、これは弱体化するんだと。いや、そんなことはないと私は思いますが。
 三つとも局長は、この教授の言っていることはいわれないことであるというふうに解釈しましたが、そういうことでよろしいですね。

○小関政府参考人 お答えいたします。
 委員のお尋ねの御趣旨が、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づいて特別区が設置された場合、都市計画の観点からどのように制度が変わるのか、あるいは、それについて制度を所管する立場としてどう考えているかということについて申し上げたものでございます。

○足立委員 いや、だから、局長、都市計画の観点が書いてあるんです、ここに。都市計画の観点から、国土交通省の都市局長なんだから、都市計画の担当局長として、この京大の教授の言っていることは間違いですね。ちょっと、これは確認です。

○小関政府参考人 お答えいたします。
 都市計画の観点から、特別区の設置に関する幾つかの論点について、制度を所管する立場からその変更点などを申し上げたものでございます。それが答弁させていただく範囲でございます。

○足立委員 いや、局長、ここに明確に紙を配っているんですよ。局長、ここに配っていますね。
 いわゆる政令市が特別区に変わるという可能性が大阪で出てきているわけです、五月の十七日に。そもそも、それは大都市法に基づくもので、自民党も、公明党も、民主党も、みんな賛成したんだ。そうですね。その法律に基づいて、手続にのっとって、五月の十七日に住民投票が行われるわけですよ。ところが、都市計画の専門家が、理由の一、理由の二、理由の三と言っているんですよ。
 都市局長、これはちゃんと言ってくださいよ。何を言っているかわからないんですよ。私が聞いているのは、理由の一、理由の二、理由の三というのは、都市計画の観点から、大阪が衰退する理由になっていると思いますかと言っているんですよ。思うか思わないか、どっちかですよ。お願いします。

○小関政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、都市局として、国土交通省としてお答えできる範囲で申し上げると、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき特別区が設置された場合に、都市計画にどういう変更がもたらされるか、どういうことが重要かということについて、お答えできる範囲でお答えをさせていただきました。

○足立委員 役所から答えられないということであれば、政務からで結構ですよ。どうぞお願いします。政務三役、お願いします。

○北川副大臣 これについては、藤井先生のいろいろな論文、コメントについて、正しいのかどうか、そういうコメントをするというのは差し控えたいと思いますが、これが正しいのかどうか、大阪にとってどうなのかということについては、大阪府議会、市議会、また協議会の中でしっかりと検討していただく、そういう性質のものではないのかなというように思っています。

○足立委員 北川副大臣、御答弁いただいたことには敬意を表しますが、全く私は間違っていると思いますよ。(発言する者あり)ちょっと聞いてくださいよ。
 法定協議会でもう議決をしたんです、公明党さんの協力も得て。あとは、住民に情報提供することが求められているわけです。もちろん、基本的には大阪府市が情報提供するわけですよ、住民に。しかし、都市計画に係ることが、専門家という冠をつけながら振りまかれているわけですよ。これについて、大都市法を制定した国会として、正確に、こういう言説が、こういうものが一体そうなのか。それは私はデマだと言っているんですよ。
 都市局長がこういうことについて見識を述べないでどうするんですか。それから、国土交通省の三役も、一体何のためにそこに座っているんですか。副大臣は大阪だから答えにくいですよ。政務官、どうなんですか。(発言する者あり)そういう話でしょう。お願いします。

○北川副大臣 ですから、これについては大阪の中で、大阪府議会、市議会、あるいは協議会、いろいろなところで議論をしていただいて、それを住民の方々にしっかり資料提供をしていただく、そして、住民の方々にどれが正しいのかという判断をしていただく、そのための住民投票ではないのかなというような思いをしております。

○足立委員 本当にあれですね。要は、住民投票というのは十分な情報を有権者が持って初めて有意義になるんですよ。当たり前ですよね。どこかの政党に、余り言うと怒られますが、投票率が低い、有権者は何か投票に行かない方がいいとか言った党首もいらっしゃいましたが、とにかく大事なことは、できるだけの情報を有権者に提供することですよ。そうでしょう。そして、都市計画の観点から、京大教授がこういうことを言っているんですよ。
 都市局長、ちょっといいかげんにしてください。ちゃんと答弁してください。これについて、これは都市計画の観点から認められない、そう私は思うが、都市局長はどう思うんですかと言っているんですよ。どっちかですよ。いいかげんにしてくださいよ、ちょっと。

○小関政府参考人 国土交通省といたしましては、先ほどの繰り返しでございますけれども、特別区が設置された場合における制度の変更、それについての重要な点について御説明できる範囲で御説明をさせていただきました。

○足立委員 政令市が特別区、都制になったからといって、都市計画の観点からその地域が衰退するという主張は認められないですね。

○小関政府参考人 特別区が設置されて、都市計画の決定主体が基礎自治体から広域自治体に移行する場合であっても、両者が調整、連携し合って都市計画を決定することに変わりはございません。

○足立委員 変わりがないということでありますが、きょう冒頭申し上げたように、広域行政を進める上では、明らかにこれは大都市大阪の一体的なインフラ整備等が進めやすくなるという観点から、大都市法に基づいて今大阪で議論が行われているということだし、それから、先ほど、一部、私もこれからこの委員会で仕事をしていきたいので、余り乱暴なことを言うつもりは毛頭ありませんが、誤解があるといけないので申し上げておきますが、何か学問の自由とか、大学の自治とか、そういうことに私は文句を言っているんじゃないんですよ。大学人は大学人でどんどん発言してもらっていい。でも、議員も、また政府の人間も、しかるべきつかさつかさでその役割を果たしていくべきだと思うんですよ。
 大都市法を整備した政府は、その大都市法に基づいて今動いている中で、特に都市計画について議論され、そこで口をつぐむというのは、それは政府の責任を放棄しているということに等しいと私はやはり言わざるを得ないですね。
 今、この藤井教授に対しては、橋下市長、松井知事が公の場で討論をしたいということで言っていますが、なかなか実現をしていません。そういう中で、大都市法を制定したこの政府が、都市局長が、また国交省の政務三役が、しっかりとこの問題について専門的見地から発言をしないということは、都市局長、本当に禍根を残す、私は大変な問題になると思いますよ。都市局長、もう一度お願いします。

○北川副大臣 これにつきましては、我々としては、大都市法あるいは地方自治法を改正するというところで、そこまで行ったわけですけれども、これをどう使うのかというのは、これはまさしく地方自治体の地方自治の範囲内でやっていただくべきものであるというように思っています。
 この藤井さんの論文が正しいのかどうか、これは、私たちはそういうのを論評する立場ではないと思うんですが、もしこれが違うというのであれば、別の先生が、学者がこれは違いますよということで論争があっていいはずだというように思っています。
 ですから、これは、大阪市、大阪府として、これからいろいろな議論、論争、そういうものを重ねて、そして住民投票において適正ないい結論を出していただきたいなというように思っております。

○足立委員 副大臣、ありがとうございます。
 都市局長、私は、政治家の先輩方に実は御答弁を求めていないんです、もともと通告でも。北川副大臣、本当にありがとうございます。
 私は、これは行政が、政務じゃないですよ、国交省の都市局が専門的見地から言及すべきテーマだと言っているんですよ。都市局長が何か政治的な観点から口をつぐむというのは禍根を残すと思いますよ。都市局長。

○小関政府参考人 副大臣からの御答弁のとおりでございまして、私どもとしては、都市計画法あるいは都市再生特別措置法等々の都市計画に関するさまざまな法制度を所管する立場から、この特別区設置に係るさまざまな論点につきまして御説明をさせていただいたものでございまして、いずれにいたしましても、地域で十分に話し合っていただくことが重要であるということに変わりはございません。

○足立委員 冒頭、都市局長からいただいた話を私なりに簡単にそしゃくしておきます。
 一つ目、都市局長おっしゃっていただいたように、都市住民が都市計画の権限を奪われるという主張があるが、そもそも大都市というのは、中心部と郊外部がそれぞれシナジーで、中心部は中心部だけで発展しているわけではない、郊外も郊外だけで存立しているわけではない、相互に影響しながら大都市というものは発展していくんだという見地から、私は、全くのゆえなき論旨だと思う。
 それから、理由の二、煩雑化するということについては、都市局長から明言をいただいたように、これは制度が変わっても都市計画上の手続のいわゆる手間というものは変わらない、同じであるということは先ほど御答弁をいただいたとおりであります。
 それから、技術力をどういうふうに保持していくか。これはまさに行政がしっかりとその観点から体制をマネジメントしていけばいいだけの話であって、別に都制に問題があるわけではない。
 私はこう思いますが、都市局長、異論があれば補足してください。

○小関政府参考人 重複する部分がございますけれども、都市計画決定を道府県、政令市、いずれが行う場合であっても、地域全体、都市構造全体を考えて適切な都市計画をするということが重要であるというのはそのとおりでございますし、都市計画手続につきましては、特別区が設置された場合は、さまざまな手続はもちろんございます。それに従ってやっていただくということになります。
 それから、事務の執行につきましても、ノウハウが必要だということは先ほども申し上げましたし、特別区設置後に都において行う場合であっても、それにふさわしい適切な事務執行体制を整備することは必要であるということでございます。

○足立委員 時間がもう終わりに近づいていますので、用意した質問がなかなかできておりませんが、委員の皆様、まだきょうは政府への質問ということでありますが、所信質疑の中でこうした問題を取り上げたことについてはぜひ御理解をいただきたいし、冒頭申し上げた大都市圏の中の政令市のあり方というのは、単なる行政区画の問題ではなくて、産業、雇用、インフラ、さまざまな観点から検討していく必要があるということから、きょうこの場で取り上げさせていただいた旨、ぜひ御理解をいただきたい。
 学者の言っていることをどうこうここで、学問の自由みたいなものに対して何か申し上げるつもりは全くない。むしろ、その討論をしっかりとしかるべき場でやって、私は、その情報を大阪市民の皆さんに提供することは法律を制定した国会の責務であるという立場から、きょうは取り上げさせていただいた旨、確認をさせていただきます。
 最後に、半島振興の話だけ触れて終わりたいと思います。
 指定地域が全国にございますが、党内でいろいろな意見が出ました。総論としては異論ないものの、例えば、道路の整備等が進んでいる中で、半島振興の指定地域というのは時代に応じて、言えば、通信も発達する、道路も整備される、そういう中で見直しがされていってしかるべきじゃないかという議論がありましたが、これはどんな状況、御認識か、御答弁をいただきたいと思います。

○本東政府参考人 御答弁申し上げます。
 昭和六十年に半島振興法が制定されまして三十年が経過したところでございます。
 御指摘の、半島振興対策実施地域の指定の後、高速道路の開通ですとか、あるいは新幹線の延伸、こういったことで半島地域の高速交通の利便性が向上している、そういう地域もあるということは承知いたしております。
 しかしながら、半島地域におきましては、全国平均を上回る人口減少ですとか、あるいは高齢化が進行しております。また、地域経済も厳しいなどの状況にございます。また、高速交通体系の整備というのは全国的にも進んでいるところでございますので、相対的にはやはり半島地域の格差というのは残っている。そういうことで、半島地域の振興の必要性は変わっていない。
 このため、地域指定の目的を達成したとはまだ言いがたい状況でございますので、地域指定の解除ということは行っていない、そういう状況でございます。

○足立委員 この半島振興の話は党内でもいろいろな議論が出ました。二十年間、どれだけの費用が使われ、どれだけの効果があったかとか、今も若干触れていただきました。あるいは、離島振興法との比較においてその法目的をどう考えるかとか、あるいは、今申し上げた指定地域の問題とか、いろいろな議論がありましたが、大変大事なテーマでありますので、この制度の枠組みを踏まえながら、また引き続き議論はさせていただきたいと思います。
 もう終わりますが、北川副大臣、きょうは大臣が退席をされる中で御答弁をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
 私がきょうこの問題を取り上げた理由をあと一言だけ申し上げておきたいんですが、きょうはこの国土交通委員会ですが、私、厚生労働委員会にも所属をしています。今、日本は、離島の話もそうだし、半島の話もそうですけれども、これから市町村が本当に存続をしていけるかという大変厳しい時代を迎えます。社会保障をどうやって守っていくか、財政をどういうふうに守っていくか。そうしたときに、やはり国土交通分野の施策をしっかりと講じて、三大都市圏もしかるべき成長をし、日本全国の農村も含めて豊かに発展をしていく、こういう姿をどういうふうに描いていくかということが実は最大のテーマなんですね。
 我々が若干むきになって皆様に若干不興を買ったかもしれませんが、今我々が取り組んでいるこの統治機構の見直しの問題というのは、実は、そういう日本全体が今直面している課題にどういうふうに向き合っていくかという思いから、大阪で、東京一極集中のあおりで一番大変苦労してきた、経済的に衰退してきたこの大都市大阪をもう一回再生させたい、こういう思いで今、政令市の問題をきょう紹介した、申し上げた。
 ぜひこの点を御理解いただいて、委員各位、同僚の皆さん、また政務三役の皆さん、また都市局長も、ちょっと言葉が過ぎましたが、お立場はわかっておりますので、また引き続き御指導いただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。
 大変ありがとうございました。

 

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