2014年4月3日 衆議院 原子力問題調査特別委員会 一般質疑 川内原発等の再稼働と損害賠償等に係る制度見直し
186-衆-原子力問題調査特別委員会-2号 平成26年04月03日
○森委員長 次に、足立康史君。
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
この原子力特別委員会、大変貴重な時間でございますので、しっかり質問申し上げますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
きょうは、事前に通告をさせていただいているテーマが大きく二つございます。一つは、敦賀等の廃炉の問題、それからもう一つは、再稼働の問題でございます。非常に限られた時間ですので、再稼働の方から、順番を変えて取り扱わせていただきます。場合によっては廃炉の話に届かないかもしれませんが、その際には、各省の方々、お許しをいただきたいと存じます。
全ての関係委員会での質疑を全部フォローできていないので重複があったら恐縮ですが、まず最初に、規制委員長に、先ほども川内原発の話が出ておりますが、今取り組まれている審査は、早ければいつごろ完了する予定ですか。
○田中政府特別補佐人 川内原子力発電所一、二号機については、今、設置変更許可申請の補正申請、それから、それに基づく審査書案の作成の準備に入ることにしております。そういう作業を進めていますけれども、事業者から、まだ指摘事項に対する回答が届いていないものとか、説明が必要なものがあるということで、引き続き、今、審査を鋭意進めているところでございます。
これらを踏まえて、原子力規制庁においては、審査書案の作成の準備を進めていますので、その進捗状況については、事業者の対応によるところも大きいので、今の時点で、いつごろ、見通しとかスケジュール、いつの時点で許可申請ができるかどうかということについて申し上げることは大変困難でございます。
○足立委員 いろいろな言い方があると思いますが、夏ごろとか、あるいは年内とか、誘導しちゃいけませんが、私が申し上げているのは、少なくともその可能性があるかないか、年内でもいいんです、六月でもいいんです、審査が完了する可能性はある、そういうことでよろしいですね。
○田中政府特別補佐人 再稼働するかどうかについては、再三申し上げていますけれども、私どもが判断することではございませんで、審査をいつの時点で終了するかということですが、まず許可申請があって、それから工事認可の申請があって、それの許可があって、その後、稼働前検査というようなスケジュールで進みますので、現時点でいつというふうに申し上げるのは大変困難でございます。
○足立委員 おっしゃることはよくわかりますが、今、国民が再稼働の成り行きにいろいろな意味で大変関心を持って見ているわけでありまして、あえてそういう観点から今お聞きをしたわけでございます。
実は、この再稼働の問題は、私は二月の二十七日、ちょうど予算案が衆議院を通過する前日に予算委員会で集中審議がございました、その際に文科大臣等にお聞きをしたわけであります。何を聞いたかというと、それは、仮に再稼働があったときに、適用される損害賠償の枠組みはどうなるんでしょうか、こういう質問をしました。
背景には、損害賠償支援機構法の附則六条、これに、できるだけ早期に賠償の枠組みあるいは国の責任と関与のあり方について見直しをする、こう書いてあって、それはもう既に、施行から一年をめどと附帯決議には書いてあるわけだから、国会の意思としては、二年前にそれが完了していてもいいぐらいのタイミングだったんだということを予算委員会で申し上げた。
文科大臣もその際、るる御答弁をいただきましたが、予算委員会の大変限られた時間でしたので、改めて、再稼働に当たって損害賠償の枠組みがどうなるのか、文科省の方からお願い申し上げます。
○冨岡大臣政務官 ありがとうございます。
足立委員の御質問にお答えしたいと思います。
委員もおっしゃいましたように、二月に一度質問をいただいているところではございますが、御存じのように、原子力損害賠償法は、原子力事業者が無過失でも全ての損害賠償責任を負うとともに、賠償を行うための措置として、一万キロワットを超える原子炉については一千二百億円の損害賠償措置を講ずることを原子力事業者に義務づけているところでございます。
これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超えると見込まれる場合は、原子力事業者からの申し込みにより、原子力損害賠償支援機構が、原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることとされております。
したがいまして、万が一、再稼働後に原子力事故が発生した場合には、こうした現行の原子力損害賠償法等の制度のもとで賠償の迅速かつ適切な実施がなされることとなっており、国としても、果たすべき役割をしっかり果たしていきたいと思っております。
○足立委員 今、冨岡政務官の方から、現行制度でやる、こういう御答弁をいただきました。予算委員会でも若干文科大臣も触れられたわけでありますが、これは現行制度でやると。
一方で、先ほど御紹介申し上げた支援機構法の附則では、背景としては、現行制度では十分ではないからこれを見直しするんだ、こう書いてあるわけですね。
すると、冨岡政務官は、あるいは文科省は、支援機構も含めた現行制度で、いわゆる賠償の枠組みあるいは事故対応への国の関与と責任のあり方については、これで見直しは整っている、こういう理解でしょうか。御答弁をお願いします。
○冨岡大臣政務官 そのように考えてよろしいかと思います。
すなわち、再稼働後の万が一の事故の備えとしましては、さきにお答えしたように、事業者に保険等の損害賠償措置を義務づける原子力損害賠償法と、原子力事業者の相互扶助としての賠償に充てる資金を交付する原子力損害賠償支援機構法を措置しております。それに加え、これまでも、原子力損害賠償紛争解決、ADRセンターの整備や時効特例法の制定など、被害者の賠償に万全を期するための所要の措置を行っているところであります。原子力損害賠償支援機構改正法案を今国会に提出するなど、事故の収束に万全を期することとしております。
したがいまして、原子力損害賠償制度等の見直しがなければ再稼働できないとの指摘は、現在のところ当たらないのではないかと考えております。
○足立委員 文科省は損害賠償を担当している。損害賠償を担当している文科省としては、今の枠組み、福島第一の事故を受けてつくっていたこの制度で、ある種、制度としては完了しているんだ、こういう説明でございますが、一方で、支援機構法の附則六条には、損害賠償の話だけではない、原賠法だけではありませんね、いろいろな、附則六条に書いてある事故の収束等に係る国の責任や関与のあり方、これについて見直しをすると書いてあります。
経済産業省も、既にその見直しは現行制度で完了している、こういう理解でよろしいですか。
○磯崎大臣政務官 お答えをさせていただきたいと思います。
今、冨岡政務官の方からも話がありましたように、附則第六条には、いろいろな検討を行った上でということが書かれております。その中の一つとしましては、原子力賠償の実施の状況ということも含まれておりますので、今まさに賠償が進んでいるところでございますけれども、賠償がこれからどういった状況で進んでいくのかということも検討の一つになってくるのではないかなというふうに思っております。
まさに今、エネルギー基本計画につきましても、与党の方で審議をしていただいておりますけれども、エネルギー基本計画の中で原子力がどういうふうな位置づけになるかということにつきましても、やはり賠償の大きな仕組みを考える上では非常に大きな要素となってまいりますので、このようなものを踏まえまして、総合的に検討を進めていく必要があるというふうに考えております。
○足立委員 すると、今の御答弁では、附則六条に書いてある損害賠償の問題あるいは事故の収束等に係る国の関与及び責任のあり方、前者については、文科省が担当しておって完了している、後者については、経済産業省等が担当しておられて、まだ見直しの条件が整っていない。要すれば、いろいろな福島第一の賠償の推移を見て、その結果を見てから見直しを行うんだと。
文科省の担当分野は完了しているけれども、経産省の担当分野は完了していない。これで経産省は大丈夫ですか。
○磯崎大臣政務官 原子力賠償法の所管官庁は文科省ということでございますので、まさに法案の改正云々ということになりますと、所管は文科省になるんだろうなというふうに思っております。
○足立委員 今申し上げているのは、経産省に聞いているんですから。経産省に賠償責任の問題を聞いているんじゃありません。事故の収束等に係る国の関与と責任のあり方について見直すと書いてあるわけです。見直しは終わっているんですか、終わっていないんですか。どっちですか。
○磯崎大臣政務官 原子力賠償の実施の状況ということでございますので、まさに今、賠償につきましては粛々と進行しているところでございますので、この状況につきましては、まだ完全に見きわめが終わっているという状況ではないという理解でございます。
○足立委員 御答弁はよくわかりました。
すると、附則六条で、できるだけ早期に見直しましょうといった点について、文科省は、やりました、こう言っているが、経済産業省は、まだ、いろいろな様子を見てやるんだと。それで再稼働をしたときに、仮に万が一ですよ、そんなことはあってはならないわけですが、再稼働して事故が仮に万が一起こったときの、その収束に係る国の関与、責任、これはどうなるんですか。
○磯崎大臣政務官 お答えを申し上げます。
これは、先ほど答弁をいただいたように、一つは、原子力損害賠償法、これに基づいた事業者の責任というのが無過失責任かつ無制限ということでございます。これとともに、いわゆる機構法におきましても、相互扶助という観点で、国の交付国債も含めて、こういった賠償をスムーズに行っていくような仕組みが今ございますので、再稼働して万が一事故があったような場合には、この二つの仕組みによりまして賠償を行っていくということになろうかと思います。
○足立委員 今政務官の方から、現行法制度でいくんだと。これで十分だとお考えですか。
○磯崎大臣政務官 議論はいろいろあろうかと思いますけれども、この仕組みの中で賠償を円滑に行っていくことは可能だというふうに思っております。
○足立委員 見直しの作業は終わっていないが、見直しの作業は完了していないが、現行制度で十分なんだと。これは矛盾していませんか、政務官。
○磯崎大臣政務官 これは、見直しをするに当たっては、いろいろな観点からの見直しが必要だということになろうかと思いますので、そのときに考慮すべき要素として、先ほど申し上げました、今の賠償がどういうふうに進捗をしていくのかということも踏まえて、改正をする必要があるならば改正をするということかと思いますので、そういった意味では、今の状況のもとで賠償を円滑に行っていくことに特に問題はないと思いますけれども、ただ他方で、賠償を、今の状況の中で、それを踏まえて検討する余地もあるということかと思います。
○足立委員 私は、今の御答弁、よくわかりません。わかりませんが、もう時間が来ましたので、最後に、廣瀬社長においでいただいているので、一言だけお願いしたいんですが。
今申し上げた、今御答弁いただいたような現状にあります。このもとで、東京電力として、再稼働を申請されている原発もあります。これは、再稼働は大丈夫だという御判断で社長もよろしいですか。
○廣瀬参考人 お答え申し上げます。
私どもは原子力発電所を運転する事業者でございますので、特に新規制基準に適合することはもちろんのこと、安全対策を万全にして、二度とこうしたような事故が起こらないような形に持っていくというのが私どもの最大の責務だと思っておりますので、それに向けて一層努力していきたいと思っております。
○足立委員 ありがとうございます。
我々としては、再稼働をやめろと言っているんじゃないんです。早くやろうと。早くやるためにも、しっかりとその環境整備をお願いしたい、こうした思いできょう質問させていただきました。引き続き、このテーマ、監視をしてまいりますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
本日は、大変にありがとうございました。