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あだち康史
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衆議院議員
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衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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議事録 Transcripts

2014年4月24日 衆議院 原子力問題調査特別委員会 一般質疑 敦賀原発二号機に係る破砕帯、再稼働に向けた環境整備

足立 康史

186-衆-原子力問題調査特別委員会-4号 平成26年04月24日

○森委員長 次に、足立康史君。

○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
 きょうは、田中委員長に加えて、冨岡政務官、磯崎政務官、毎度恐縮でございます。私も何度かこの特別委員会で質問に立たせていただいていますが、最近は冨岡政務官と磯崎政務官がいないと何か落ちつきませんので、きょうも何とぞよろしくお願い申し上げます。それから、山口副社長、お忙しいところ本当にありがとうございます。
 きょうは、二点、私の立場から、どうしてもお時間を頂戴して確認しておきたいことがあります。
 一点は、ちょっと後段にさせていただくと思いますが、賠償責任の話。先般も御答弁をいただきました。
 今、近藤委員の方から、避難計画に係る政府の考えが曖昧じゃないか、こういう指摘がありました。確かにそういう面があるように思います。賠償責任についても同じような問題があると思っていまして、大きく、規制基準を満たすこと、それから損害賠償の枠組みがちゃんとしていること、それから避難計画がしっかりしていること、やはりこれは三つそろっていくべきものであると私は思っています。
 その曖昧さについては、できるだけこの原子力問題調査特別委員会の場で明らかにしていきたいということで、先般も、規制委員長にあわせて冨岡政務官、磯崎政務官にも御答弁いただいたわけですが、若干時間がぎりぎりでしたので、大事な問題ですので、改めて賠償責任の問題について、これは冨岡政務官ですが、何が見直されたのか、それで十分なのか、今後どうするのか、このあたりを再度、同じことになるかもしれませんが、大変恐縮ですが、改めて整理をして御答弁をいただきたいと思います。
 また、磯崎政務官には、賠償責任は文科省だということになりますので、賠償責任以外の検討事項。いろいろ言われております。例えば、原子力事故が万が一起こった場合の地域再生の問題についての国の権限と責任においては本当にどうするんだという問題。これは繰り返しになりますが、新機構法の附則六条で見直すと書かれていることについてであります。
 損害賠償の枠組みについては、本質的には、電力事業者にとっても大変大きなテーマかと思います。
 もちろん、再稼働に当たっては、まあいいよと。そうですね、経営、経済の観点からいえば、別に、再稼働をするに当たっては、何か経営的に、その損害賠償の枠組みが見直されていなければ再稼働できないというような、そういう経営になるはずもありませんので、それを問うつもりはありません。
 むしろ、今この段階で東京電力山口副社長にそれを伺うのも酷かもしれませんが、国の政策としてまずどうかということがあるかもしれませんが、経営として、仮に将来、新設が視野に入ってきたときに、現在の損害賠償の枠組みで、損害賠償の枠組みと私が申し上げているのは、要は官民の役割分担でありますので、国の権限と責任ということは、裏返せばそれが電力事業者の事業環境になるわけでありますので、それをどう見ていらっしゃるかということをぜひ、ちょっと後ほど御答弁をいただきたいと思っていますので、心づもりをお願いしたいと思います。
 その前に一点だけ、前段でどうしても私も確認をしておきたいことがあります。
 実は、もう一年近くたつわけでありますが、敦賀二号機ですね。これは田中委員長にもいろいろ御答弁を、去年の六月二十一日にこの委員会の場で、新しい規制基準が施行される直前に当たっていたわけで、私も相当気持ちが入っていまして、これから新しい規制基準が立ち上がっていくこのときに、やはりこの点を明らかにしておきたいということで、敦賀二号機の活断層の問題を取り上げさせていただいたわけであります。当時、経産省は平政務官にお越しをいただいて、十往復ぐらい、お時間をとって、嫌われたかもしれませんが、やらせていただいたことがございました。
 これは規制委員長、ぜひ、細かいことかもしれませんが、大事なことだと私は思っていますので、敦賀二号機の、五月二十二日の二号機直下の破砕帯の活断層認定みたいなところに始まる経緯、大事なところで結構ですので、規制委員長の方から、どういう経緯で今に至っているか、今どうなっているか、御説明いただければと思います。

○田中政府特別補佐人 御説明申し上げます。
 敦賀発電所については、先生御指摘のように、一昨年から検討を始めまして、現地調査等も始めまして、昨年五月に、二号炉直下の破砕帯について、当時までの知見によれば、耐震設計上考慮する活断層であるという、活断層に該当するとの評価書を取りまとめさせていただきました。
 その後、七月末に事業者から追加報告が出されました。これは、五月の取りまとめのときに、新たな知見が出れば再度検討するということを付記しておりましたので、そのことに基づいて事業者から出てきたものであります。
 それにつきましては、その後、事務局による審査、事実確認等を経て、昨年十二月になりましたけれども、評価の見直しの要否を検討するため、再度有識者会合を開催する方針を当委員会で私どもが決定し、ことしに入りましたけれども、一月に現地調査を行いました。この現地調査には、有識者に加えて、ピアレビュー会合のメンバーにも希望者には参加していただいております。
 本年四月十四日の追加調査会合では、一月に行った現地調査を踏まえ、有識者の先生方にコメントをいただいたところでございます。
 会合では、事業者の評価に対する疑問点、あるいは追加で確認したいデータ等について御意見が提示されたものと聞いております。実際、私も少しユーチューブで眺めております。有識者のコメントを整理した上で、次回以降事業者から回答をいただいて、議論を深めていく予定でおります。
 いずれにしましても、これは非常に大事なことですので、評価の見直しの要否については、科学的にきちっと議論を行って有識者会合としての見解をまとめていただき、その上でピアレビュー会合できちっとその見解について評価をしていただき、最終的に当委員会でその判断をしていきたいというふうに考えております。

○足立委員 ありがとうございます。
 今御紹介いただきましたように、大事なことですから時間をかけてやるのは当然かと思いますが、今、先ほどもるるあった再稼働に向けての審査についても、やはり予見可能性を持ちたいというのが民間事業者の当然の思いでありますので、それが半年なのか一年なのか、いろいろ議論が先ほども各委員からあったところでございますが、もちろん、この活断層の認定についても、私は、見直しの要否について、いつまでもずっとそのボールを規制委員会が握り続けているというのも何か若干腑に落ちないというか、いかがなものかなということもあります。
 規制委員長、これは見直しの要否を、有識者会合がまずその見解をつくられるということでしょうが、規制委員会として、いつごろその見直しの要否についての判断をされるか、見通しがあれば教えてください。時期のめどについて、見通しがあれば教えてください。

○田中政府特別補佐人 先日の会合で事業者から出されましたデータにつきまして、やはり有識者の目で見ると幾つかの疑問点があって、それについて、確認のためのデータの提出等を求めております。ですから、それの出方によって結論の出る時期が決まってくると思いますので、今直ちにここでいつごろということを申し上げることは私の立場からはできない、御容赦願いたいと思います。

○足立委員 それからもう一つ、これも繰り返しになりますが、先ほど規制委員長の方から、昨年の五月二十二日の認定の際、新たな知見が出れば再度検討すると。これは当時、付記をされていた。
 私は、当時、去年の六月二十一日の質疑、この委員会においても同じことを伺ったかもしれませんが、新たな知見が出れば再度検討するというのは、科学的な、規制委員会の使命、先ほどもずっとおっしゃっていました。そのお立場からすると、これは別に、付記するも何も、付記があろうとなかろうと当然のことであるし、付記するのであれば、全ての御判断について、新たな知見が出ても、その新たな知見を無視することは科学的ではないと思いますから、私は、これはごく当たり前のことを当たり前に付記してあるだけである、こう理解していますが、よろしいでしょうか。

○田中政府特別補佐人 原則的にはそのとおりでございます。
 ですから、事業者の方が私どもの判断について納得するかどうかということですけれども、敦賀二号炉につきましては、事業者の方がそのことをよしとしませんで、新たな知見、データを提出してきておりますので、それについてはきちっと私どもとしても真摯に対応させていただいているということでございます。

○足立委員 田中委員長、質問を続けますので恐縮でございますが、今、事業者が納得をしなかったからというお話でありました。一方で、新たな知見が出れば再度検討するというこの付記については、規制委員会としての判断に一定の留保をやはりつけたかったんだ、すごくありていに言うと自信がなかったんだ、こういう見方をされても仕方ない。なぜならば、当たり前のことをあえて書いてあるからです。
 ちょっと酷というか失礼な質問かもしれませんが、何とぞ、こういう場ですので、御容赦いただいて。
 この五月二十二日に黒だと認定をした、その際に、新たな知見が出れば再度検討すると付記をされた。これは、規制委員会の認定の判断にやはり若干の課題があったから付記されたのか、単に、その対象である日本原電が納得していないから付記されたのか、どっちですか。

○田中政府特別補佐人 昨年五月に判断したときには、それまでのデータに基づいて、自信を持って判断させていただいております。
 ですから、新たなデータというのは、それまでに出てきたデータ以外で、結論を覆すようなことがあるかどうかというところがポイントになると思います。今のところ、それが出ているかどうかということについて審議中ということになっております。

○足立委員 田中委員長、今おっしゃられたように、自信を持ってということでありますが、私は、これも先般やったのでもうやりませんが、事業者が納得するということは非常に難しいと思っているんですね。営利企業が大きな損を出すということについて、みずからそれを納得するというのは、よほどの科学的判断についての認識についての共有がなければなりませんし、それについて、仮に電力事業者がそれを共有していたとしても、それを対外的に、納得しましたと言う必要は彼らには、経営上、ないわけですね。それを、納得しましたと言った途端に、それは、株価であれ何であれ、経営が毀損するわけですから。そんな発言をすることは、理屈上、考えられないので。
 私はこの問題、これは昨年の六月にやりましたから、もうこれ以上、平政務官とやった同じことを磯崎政務官とやるつもりはありませんが、これはやはり、こういう構造であれば、幾ら活断層の認定をしても、自信を持ってしても、事業者は承服しない。データをとにかく出します、出しますと。それに対して規制委員会が、データを出してきたら見てやるよと。まあいいですよ、それは。新たな知見があるかどうか。
 規制委員長、今、日本原電が出してきている新たなデータ、これは規制委員長が直接全てごらんになっているわけではなくて、システムの中で仕事をしていただいているのは承知していますが、現時点での、もし、日本原電がこれが新たな知見だと出してきている内容について、その内容について、それが新たな知見であるかどうかについての心証が今の時点であれば教えてください。

○田中政府特別補佐人 大変申しわけありませんが、私が、新たな知見かどうかということについては承知しておりません。
 要するに、破砕帯がありまして、それが原子炉建屋に続いているかどうか、いわゆるD―1破砕帯、K断層という、そこが俗に言う二つの争点になっておりまして、それが続いているかどうかというところが争点だということは承知しておりますけれども、そのことについて、それを確認できるようなデータが出たかどうかというところまでは、残念ながら、申しわけありませんが、私は確認しておりません。

○足立委員 幾つかの質問に丁寧にお答えをいただいて、本当にありがとうございます。
 ちょっと時間がまた、いつものごとく、なくなってきているんですが、今のお話を申し上げたのは、やはり私は政治家ですから、いろいろな方といろいろ議論をしますが、繰り返し、当時も申し上げましたが、私は、再稼働をとめたいんだとかそういう政治勢力ではありません。ただ、やはり、あれだけの福島の事故があった。規制基準も、規制委員長は、雑駁で、世界で最高レベルと言うのは私は好きでない、こうおっしゃいました。私も同感でありまして、非常に雑駁な言い方で流布しているわけでありますが。
 いずれにせよ、そうやって新しい仕組みで今原子力政策は動いているわけでありますので、再稼働するのであれば、普通の、庶民的というか、一般的、国民的感覚でいえば、新しい基準のもとで活断層認定され、廃炉が決定しというものがあっても普通はいいんじゃないか。いや、別に、ないならないでいいですよ。でも、明らかに黒認定をされたものが、私が先ほど申し述べたようなメカニズムで繰り延べされていくことについての違和感を私は指摘しているわけであります。
 ぜひちょっとこれは経済産業省にお聞きをしたいんですが、私は、経済産業省、資源エネルギー庁が廃炉の環境整備を進めてこられていることは承知をしています。しかし、それで十分かなと。先ほど申し上げたように、大変な資産が負債に変わるわけでありますので、私は、何らかの廃炉促進の仕組みのような、端的に言うと、廃炉促進法のような政策枠組みがいずれ要るんじゃないか。それは、電力産業、電気事業者とのマーケットという意味でも、まあ、会計の見直しそのものがそうであったということかもしれませんが、それで十分だと御認識か。
 これは、私の、廃炉促進の枠組みをつくるべきじゃないかというある種の提案でございますが、いや、それはもう終わっているんだということか、引き続き検討余地があるとお考えか、ぜひ、事務方でも政務官でも、お願いします。

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 廃炉の促進というお話でございますけれども、もちろん、個別の原発の廃炉につきましては、それぞれの事業者、それぞれの号機ごとに判断していくものと考えてございます。
 震災以降、いろいろな規制制度の変更がございまして、私ども、廃炉会計制度の見直しを行っております。解体引当金の未引き当て額を運転終了時に一括費用処理するのを変えて、運転終了後も十年間で積み立てるようにしたとか、あるいは原子力発電設備におきまして、格納容器、使用済み燃料プール等、廃炉作業上に必要な設備については引き継き減価償却を続けるようにするということでございます。
 このことによりまして、廃炉によりまして財務面での負担というのが一時期に電力会社に発生するということにつきまして、相当な影響の緩和をしておりまして、その財務的な影響を恐れて廃炉の判断をちゅうちょする蓋然性は大分低下したと考えてございます。
 なお、もちろん、今後、廃炉はふえていくと見込まれていますし、安全性を確保しながら新しい規制基準にも対応する、あるいは技術、人材を維持するということが原子力事業者に求められておりますので、そのための必要な課題があれば、引き続き検討していきたいと考えております。

○足立委員 そのための課題は、現時点ではないかなということでしょうか。

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 今後どういう状況になりますかというのは、例えば再稼働の状況等々の動きも見ながら、これを見きわめていく必要があると考えてございます。

○足立委員 ありがとうございます。
 済みません、冒頭申し上げた話でございます。大事な問題であれば先にやればよかったんですが、ちょっと時間があと六分ぐらいですが、ぜひ、二、三分。三分だと入らないんですけれども、東電にもお越しいただいているので、ぜひ二分ぐらいでというか、済みません。
 私が伺いたいことは先ほど申し上げたとおりですが、見直し作業について、何が既に見直され、後、これから何が見直されるのか、それで、現時点で十分なのか、これをぜひお願いします。冨岡政務官と磯崎政務官に。

○冨岡大臣政務官 ありがとうございます。足立委員の御質問に答えたいと思います。
 質問の趣旨は、現在、原発事故が起こって、その損害賠償にかかわる国の権限と責任、それから本当に問題があるのかないのか、そういうことだろうと思います。
 改めてちょっとお答えしたいんですが、原子力損害賠償法は、御存じのように、原子力事業者が無過失でも全ての損害賠償責任を負うとともに、賠償を行うための措置として、一万キロワットを超える原子炉については一千二百億円の損害賠償措置を講ずることを原子力事業者に義務づけております。
 これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超え、かつ必要があると認められるときには、政府は必要な援助を行うものとするとされており、具体的には、原子力事業者からの申し込みに基づき、原子力損害賠償支援機構が原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることとされています。
 再稼働後は、原子力事故を起こさないように、事業者においてしっかり安全対策が講じられることが大前提であると思っておりますが、万が一原子力事故が発生した場合には、こうした現行の原子力損害賠償法等の制度のもとで賠償の迅速かつ適切な実施がなされることになっており、国としても果たすべき役割を果たしていきたいと思っております。
 以上、現行の状態を考えれば、再稼働をやっても、この制度のもとで十分対応できるものと考えております。

○足立委員 磯崎政務官にも先ほどお願いしましたが、まず、冨岡政務官、今おっしゃっていただいた、今再稼働し、万が一事故が起これば今の法律が適用される、これは当たり前のことですね。それで十分だ、こうおっしゃった。
 一方で、先ほど申し上げた支援機構法の附則六条には見直すと書いてある。そうすると、十分であればもう見直す必要はない。新たな状況、新たな知見が発生すればもちろん見直すわけですが、文科省としては、今、現時点ではこれで十分だと思っておられるのであれば、現時点では見直す必要はない、その規定は既に終わっていると。再度、そこだけもう一度お願いします。

○冨岡大臣政務官 趣旨としては、現時点では十分対応できており、必要があれば、関係省庁とも話し合いながらその都度やっていこう、そういうふうに考えております。

○足立委員 尊敬する冨岡政務官に再度の質問で恐縮ですが、必要があればですが、これは必要があるかどうかを判断するのは文科省ですから、どう認識されていますか。

○冨岡大臣政務官 やはり、被害に遭われた方たちのお話をADR等で今は十分に聞いておるつもりでございますけれども、いろいろな問題が発生した場合には、現行ではそれほどいろいろな問題は上がってきていないというふうに思っておりますので、経済産業省、その他の省庁の方々と今後も十分に議論をしながら対応していきたいと考えております。

○足立委員 必要性は認識されていないということで承知をしました。
 磯崎政務官、時間がないんですけれども、前回もお答えをいただいて、比較的、ちょっと損害賠償の枠組み以外のところはまだまだいろいろ課題があるというような感じでしたが、繰り返しになりますけれども、同じことで、現時点で十分であると認識されているか。十分であれば、現時点ではさらなる見直しは必要ない、そうなりますが、どうでしょうか。そこだけ。

○磯崎大臣政務官 いろいろな局面があると思います。
 まず、賠償につきましては、先ほど冨岡政務官の方から話がありましたように、今の原賠法の中で、一千二百億円を超えるところについては、原賠機構法という相互扶助の仕組みをつくって、やはり、今後、原発事故が万一発生するというのは、東京電力だけではなくて、ほかの原子力事業者にもあり得るということでございますので、こういう相互扶助の仕組みを使って、その中で賠償の仕組みを回していくということですので、それで回っていくというふうには思っております。
 ただ、そのほかの仕組み等々につきましては、例えば、昨年の十二月に、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」ということの中で、いろいろなことが言われております。
 例えば、廃炉・汚染水問題につきましては、国が前面に出ていくということをもう言っておりますので、それがどういった内容なのかということについてとか、あるいは、先ほど、福島の再生ということにつきましては、これは、経済的な面とか、雇用とか、労働環境とか、労働環境というか経済的な面がありますので、それについてどういう復興を行っていくかということにつきましては、今まさに我々、例えば福島再生加速化交付金等々を含めて、いろいろな予算上の措置あるいは法的な措置をとってきているということでございますので、これからも不足があればきちんとした対応をしていくというのが、今の基本的な考え方でございます。

○足立委員 時間配分は私の責任ですので、これで終わりますが、引き続きこれはやらせていただくし、それから、山口副社長、本当に申しわけありませんでした。本来、これは、新設に関心を一番寄せているかもしれない電力会社にお越しをいただきたいと思っていますが、まだ、きょうはちょっとそれが実現しませんでしたので、きょうは私の思いをお聞きいただいたということで、何とぞ御理解をいただければと思います。
 ありがとうございました。

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