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あだち康史
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衆議院議員
Profile
衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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議事録 Transcripts

2015年4月7日 衆議院 厚生労働委員会 法案審議 労働時間規制の適用除外、医療福祉分野の政策金融

足立 康史

189-衆-厚生労働委員会-7号 平成27年04月07日

○渡辺委員長 次に、足立康史君。

○足立委員 維新の党の足立康史でございます。
 選挙中というか統一選の真っ最中でありまして、私もきのう、国会審議がきのうはなかったものですから、地元で、街宣車で地元の候補者の応援をしながら質問通告を携帯でさせていただきまして、役所の皆様にはちょっと御不便をおかけいたしたことを謝りたいと思います。
 きょうは、先日の所信質疑で私がいろいろ質疑を申し上げたことについて、若干報道が過熱をしまして、余り目立つものじゃないなと反省をしております。きょう地味なネクタイをしてきたのは、カメラが鳴っていますが、大臣、できればきょうはもう残業代の話はしないというつもりでおりました。先日の所信質疑で私が三役の皆さんにお願いをした件については、理事会で紙でお出しをいただけると思っていましたので、紙が出てくれば、もうそれで質疑はしないでおきたい、こう思っておりました。
 ただ、伺うところによると、理事会ではどうも紙が出てこなかったということなので、私個人としてはできれば取り扱いたくなかったんですが、国会議員ですから、国民の皆様との関係で、やはりしっかりとこの場で、国会の場で取り上げたテーマについては最低限のフォローはさせていただくのが私の責任であると思っていまして、大臣、前回私が申し上げたいわゆる残業代の取り扱いについて、大臣の事務所はどうなっているのかというところを、簡潔で結構ですから、ぜひ御答弁いただければと思います。

○塩崎国務大臣 きょう、理事会で紙を御準備させていただいておりましたけれども、時間切れだったというふうに聞いております。
 その際に、政務三役を含めて、先生から全員についてのお話があったので、私自身も含めて政務三役それぞれの事務所において、いわゆる公設秘書に準ずるような業務を行っている方々、つまり私設秘書と言われている方々については、そもそも残業させていないか、あるいは、職務の内容に照らして、労働基準法の第四十一条第二号の「機密の事務を取り扱う者」に該当すると認識をしているということに、私ども三役について至ったところでございます。

○足立委員 実は、先日の質疑で私も若干舌足らずだったところがあると思っていまして、ちょっと補足をしておきますと、前回、私はこう申し上げたんですね。
 二十四時間三百六十五日仕事をしていますなんということを申し上げて、これは、ある種、厳密な、本当に二十四時間、では足立さんは寝ていないのか、こういうこともありますが、そんなことはなくて、二十四時間三百六十五日と申し上げたのは、言えばそういう気持ちで仕事をしているということで、大臣も今うなずいていただいていますが、国会議員たるもの、もう私はないというつもりで仕事をしているという趣旨でありまして、前回のその質疑で、そういう中で、秘書だけ労働基準法に沿って残業代を支払うことはできないと申し上げたので、あたかも労働時間規制を破るというか違法なことをしていると私が宣言したように受け取られたようであります。
 舌足らずだというのは、今から申し上げることを補っていただくとよくわかるんですが、そういう中で、秘書だけ労働基準法に規定する労働時間規制、規定する労働時間規制というのを補っていただければ、労働基準法に規定する労働時間規制に沿って残業代を支払うことはできない。これは、大臣も同じ取り扱いをされていると今おっしゃったように、秘書のような、いわゆる管理監督者、あるいは我々のような、我々も管理監督者ですから、そういう経営者と一体になって仕事をするような方々は、いわゆる労働時間規制の適用除外になっている。
 今大臣の方から、三役については、五人いらっしゃるわけですね。山本副大臣は、前回も、そもそもそういう働かせ方は私設についてはされていないということですが、ほかの四人の方についても、きょうの御答弁では、そもそも残業をさせていないか、あるいは、私が自後、説明を申し上げた、労働基準法四十一条の二号の機密を取り扱う者に該当するということであります。
 ちょっと大事なところなので一言だけ補足いただきたいんですが、すると、三役の方もそうですが、塩崎大臣の事務所はいわゆる三六協定は締結をされていないということでいいですね。

○塩崎国務大臣 特にやっておりません。

○足立委員 私もしておりませんが、いわゆるパート等の、残業というか、実際、労働時間規制が適用されている方がいらっしゃるわけです。パートの方とか、恐らくいらっしゃると思うんですね。そうでない方は全員、そうでない方というのは労働時間規制を適用せずマネジメントされているスタッフの方については、全て四十一条二号で読んでいるんだ、こういうことだと思いますが、何人ぐらいいらっしゃるかだけお教えいただけますか。

○塩崎国務大臣 いわゆる公設以外のスタッフは七名おります。

○足立委員 私の事務所の場合は、まだ若輩者でありますので公設以外の秘書は一名でありますが、まあ四名ですね。大臣の事務所は私設七名に公設三名いらっしゃると思います。すると、十名の秘書の方がいわゆる四十一条二号に該当するスタッフとしてマネジメントをされている、こういうことだと思います。
 個人的には、その十名の方というのは、例えば今、統一選があります。統一選が四月三日に告示を迎えたわけでありますが、三日の前、三月なんかは、我々の事務所の秘書たちは総出でいろいろなお手伝いをすることが事務的なことを含めあるわけでありまして、大臣の事務所は十名の方が全員、いわゆるスタッフとしてしっかりと雇っておられて、労働時間に服している、そういうカテゴリーはゼロで、正規の職員については全て、十名の方が全員四十一条二号で運用されている。政務三役の方については全員そうだ。要は、政務三役の方については、残業代を払っていらっしゃる方はいない、三六協定を結んでいらっしゃる方もいない、こういうふうに理解をしました。
 もう本当にきょうは地味にいきたいと思いますので、これぐらいにしたいと思うんですが、今私がこういうふうに受け取りましたということについて、間違いがあれば御指摘いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○塩崎国務大臣 特にございません。

○足立委員 ありがとうございます。
 もう本当に地味に、ぜひ報道がないように期待をしておりますが、実は、マスコミの方もいらっしゃるようなのでちょっと申し上げますけれども、マスコミの一部には本当に問題があって、例えば前回の所信質疑で私がこうやって申し上げた、先ほど申し上げたように、若干誤解を招きかねないような話を申し上げた、それは反省もしているところでありますが、実は、それを報じた共同通信、毎日新聞はそれをそのまま載せたわけですね、共同通信の某記者が私に取材に来られたんです。
 私はしっかりと、これは、あなたは私のことを違法だと思ったかもしれないけれども、誤解だよ、丁寧に申し上げるとこういうことだから、自分が違法だということで申し上げたのではないんだ、私は当然、国会議員として法律は守っている、ただ、委員の皆さん、また三役の皆さんにイメージをしていただきやすいように議員の秘書の極端な例を、適用除外されているけれども、その極端な例をお出ししただけであるということを申し上げて、その記者の方には正確によろしくねと言ったにもかかわらず、いやあなんて言いながら、結局、その私が補足した部分を割愛して、その報道には違法だと書いてある。
 それについては、党として、それは違うということで申し上げたわけですが、実際、そうやって説明をしていることをわざわざ切り取って、選挙前にそういう形で報じる、ある種の、一部のマスコミですよ、一部のマスコミですが、そういう姿勢については本当にいかがなものかなと思うわけでありまして、きょうここで国民への義務として最低限のやりとりをさせていただいたことについても、正確に取り扱われることを希望している旨申し上げておきたいと思います。
 この件はもう終わりますが、実は、今回の件で私も大変勉強になりました。まだ二期目でありまして、三年目の若輩者でありますが、こう言うとマスコミはこうなるんだなというような勉強にもなりましたし、実は、議員の事務所というものがどうあるべきなのかということも改めて自分の中で頭に整理をすることができまして、非常に勉強になったんですね。
 もし、秘書ではない、秘書のように取り扱わないけれども残業させる場合は、三六協定をちゃんと議員の事務所も結ぶべきである。大臣のところ、三役の皆さんはそういう事例はないということでありますが、もしあれば、三六協定を結んで、しかるべき行政庁にちゃんと届け出をしないといけないわけでありまして、それをしないと、大変重い刑罰が規定をされているわけであります。
 それで、そういう議員事務所のスタッフの処遇、きょうの法案のことにも関係しますのでちょっとだけ補足しておきますと、これは御存じの方も多いと思いますが、まず、国会議員の事務所、私はまだ短いですけれども、大臣あるいは副大臣のように長く何期もお務めいただいている議員の事務所なんかは、スタッフも長く勤務していますね。すると、例えば退職金なんかも、場合によっては必要になってくると思います。
 きょう、実は、法案の関係で、中退共がテーマになっておりますので、中退共は国会議員の事務所も入れますが、国会議員の事務所で中退共に加入をしている例がどれぐらいあるか。きのうのきょうでわからないかもしれませんが、もし調べられたのであれば、教えていただければと思います。

○岡崎政府参考人 中退共を運営しております勤労者退職金共済機構におきまして、政党の事務所あるいは議員事務所という分類は行っておりません。
 先生からのお話がありましたので、政党名をつけておられるという加入団体を検索してみました。そうしましたところ、六十一事業所が加入されております。
 ただ、ほかの名前、政党名がついていないものまではちょっと検索できませんので、政党名をつけてあるということで検索したら、そういう数字でございます。

○足立委員 ありがとうございます。
 私、これを伺いまして、本当に勉強不足だったんですが、私の事務所も、スタッフのいわゆる職務環境というか処遇というか、そういったものもやはり整えていくべきときがあるかもしれない、そのときには、今おっしゃったように、既に政党支部を中心に六十一が中退共に入っていらっしゃるということでありますので、委員の皆様も御検討いただいて、中退共への加入をふやしていただければと思います。
 もう一つ、実は、私たち国会議員自身のことも、退職金とは違いますが、例えば年金制度、かつていわゆる国会議員の互助年金というのがありました。これも、ちょっときょうは時間がもうなくなってきましたので簡潔にお願いしたいと思いますが、衆議院の事務局からもきょうは来ていただいています。
 いわゆる互助年金制度、これはなくなっています。今はなくなっています。私は全然、それは当然だ、こう思いますが、今は国民年金に入っているわけですね。こういう一号被保険者について、当時まだ互助年金があった時代の一号被保険者の、そういう国民年金の適用、これがどうなっていたか、簡潔にちょっと御紹介いただけますか。議会事務局の方でお願いできますか。

○鹿村参事 昭和五十五年三月以前は適用除外となっておりました。それ以降は任意……(足立委員「昭和五十三年」と呼ぶ)五十五年三月以前は適用除外でございます。

○足立委員 事前に通告させていただいているつもりですが。要は、おもしろいんですね。おもしろいというか、以前はいわゆる一号被保険者に国会議員はなれなかった、互助年金があったからだと思いますが。その後いろいろ経緯があって、五十五年とおっしゃったかな、ある時期から一号被保険者になれるということになって、その後、いわゆる互助年金がなくなったということであります。
 私も、実は余り蓄財をしていませんので、大変逼迫したというかぎりぎりの生活を今もしておりますが、一号被保険者である国会議員は、国民年金に今は入っていて、国民年金基金あるいは個人型の確定拠出年金にも入れるということであります。だから、我々国会議員も、別に副業も私はありませんので、こういう……。
 何が申し上げたいかというと、国会議員の事務所、その経営者である私たち議員本人それからスタッフ、さまざまに適用されているのが一般の年金制度やあるいは当たり前の労働基準法、これが実はちゃんと適用されているわけですが、かつて社会保険料が未納であった問題なんかが喧伝されたこともありましたが、国会に身を置く我々自身の事務所が比較的そういうことにコンシャスでないケースが実は一部にあったんですね。
 私は今もまだまだ実は勉強不足というか、いわゆる経営者としては本当に未熟なところが私はあるなと今回の件で大変勉強になりまして、これから、自分のこと、まあ自分のことはさておき、スタッフのことについては、よく制度を、一般の小規模事業者それから中小企業者、事業者と同じように、さまざまにその経営を勉強していきたいと思っているところであります。
 一つだけ、きょうは通告していませんが、中小企業庁が小規模共済というのを持っていますね。これは、経営者が入れる年金制度です。経営者が入れる年金制度ですが、小規模共済は僕らは入れないんです。一般の事業をやっていないからということらしいんですね。だから、僕は本当は小規模共済も入れたらいいと思いますが、入れないそうでありまして、基礎知識として付言をしておきたいと思います。
 きょうは、この法案について、もう一つどうしても取り扱っておきたいテーマがあります。それは政策金融なんですね。いわゆる医療・福祉分野の、福祉医療機構の金融庁検査等がテーマになっておりますが、私、本当にこの分野は大事というか、問題があると思っています。
 どういう意味かというと、要すれば、この間、農業の改革、安倍総理が発表されました。農業の改革について安倍総理が発表されましたが、これから農協は会計監査を入れますと言っているわけです。当たり前のことをやっていなかったんですね。今回の法案のこの機構の話も、金融庁検査をやるのは当たり前だと私は思っていましたが、実はやっていなかったわけです。ヘルスケアの分野とか、あるいは農業、アグリの分野とか、こういう分野については、実は、厚生労働省が、あるいは農水省が独自の世界を築いて独特の制度を運用してきた、こういう実態があるんですね。
 だから、今回安倍政権が取り組まれている農業改革も、そして、この国会でさまざまに法案が出てくるヘルスケア分野についても、そういう一般的な制度、当たり前の制度を適用していくということは、私はとても重要だと思っています。
 そういった意味で、金融庁検査が入ること自体はいいわけですが、そもそも、何で中小企業金融で一貫して、中小企業向けの政策金融は業種を問わず、中小企業大臣、経済産業大臣がハンドリングしているんですね。なぜこの分野だけ厚生労働省が独立行政法人で特別の貸付制度をやっているのか、これがわからないんです。
 簡潔に、なぜそういう制度をつくっているのかという、ある種の政策思想みたいなものについて御教示をいただきたいと思います。

○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
 医療・福祉分野におきまして、独自の、独立行政法人福祉医療機構におきまして貸し付けをやっておりますけれども、これにつきましては、福祉施設、医療施設につきまして、中小の、財政基盤が脆弱であるところが多いということもさることながら、介護報酬でございますとか診療報酬、こういったものの公定価格の中で、非営利かつ公共的、公益的な事業運営が求められているということがございます。また、その事業運営は、公的財源によって賄われているサービスであるということもございます。
 こういった点から、国の政策と密接な関係を持ちながらこうした政策金融が運営される必要がある、こういった観点から、福祉医療機構におきまして独自の融資を実施しているというところでございます。

○足立委員 ちなみに、今おっしゃった、そういういわゆる保険制度の枠内のいろいろな事業体があります。それは、社会福祉法人もあれば、医療法人もあれば、介護保険については株式会社、営利会社ももう既に参入をしているわけです。さまざまな主体が今活動している中において、民間の金融機関も、あるいは中小企業庁の政策金融も、そういうところに貸し付けを行っています。
 すなわち、彼らも今十分ノウハウを持っているわけですね。十分そういうノウハウを持っているところがあるにもかかわらず、いや、これは私たちしかできないんだということを言い続けていらっしゃることに合理性はもうないんじゃないかと私は思いますが、いかがですか。

○鈴木政府参考人 医療・福祉分野の融資につきましては、ただいま申し上げました政策的な観点のほかに、例えば、介護基盤の緊急整備あるいは子育て支援といったような国の政策に即して整備を図っていく、これに機動的に対応していただく必要があると思っております。
 そして、さらに、例えば二十年、三十年にわたります長期、固定、低利による融資、これは民間では実施をいたしておりませんので、こういったものを特に融資する必要がある。
 こういった観点から、福祉医療機構で融資を実施しているということでございます。

○足立委員 きょうは、経産省、中小企業庁にもおいでをいただいています。ありがとうございます。
 今おっしゃったわけですけれども、政府の中ですからなかなか答弁しにくいかと思いますが、私はもう全然、今の長期、中長期の貸し付けも一部、当然、中小企業金融で取り扱われていると思いますので、できると思うんですが、経産省サイドから見て、今私が申し上げた、もう余り合理性はないんじゃないかという問いについて、もし何かコメントをいただけたらと思います。

○佐藤政府参考人 答弁申し上げます。
 先生御指摘のように、私ども、中小企業向け公的金融機関におきましては、医療・福祉業にかかわらず、事業性を有する者を支援の対象としております。これが基本的な考えでございます。
 引き続き、医療・福祉業も含め中小企業金融の状況をしっかりと把握しつつ、厚生労働省など関係省庁と連携しながら、重複を避けつつ、適切な中小企業支援を実施してまいりたいと考えております。

○足立委員 ありがとうございます。
 まさに、私も中小企業庁におったことがありますのでよくわかりますが、全く問題ありません。できます。
 むしろ、一貫してシンプルな制度で、これからの時代は、ここは厚生労働省、ここは農水省、そういうことではなくて、一般的な当たり前の金融制度、当たり前の法人制度、当たり前の税制、当たり前の組織再編、これを導入していくことこそ、安倍政権が推進をしているいわゆる第一の矢、第二の矢、第三の矢の成長戦略、今私が申し上げたようなことで、いわゆるサービス業、医療、介護もサービス業です、そういうサービス業の生産性を向上させていくことを通じてしか日本の成長を確保することはできない。そういう思いで、ヘルスケアの分野、農業の分野、さらにはエネルギーの分野について、引き続き、維新の党として、そういう当たり前の主張を根気よくやっていくつもりであります。
 もう時間が来ましたので終わりますが、先ほど冒頭の残業代の話で、ちょっと申し上げておかないとやはりあかんなと思っていることが一つありますので、御紹介だけしておきます。
 実は、今回のことで、タブーに余り触れるなとかいろいろな議論もありますが、やはり、国民の皆様からいただいた御意見、国民の皆様からたくさんの御意見をいただいたその中には、重要な御指摘がありました。
 幾つかありますが、その一つが、深夜業に対する割り増し賃金であります。深夜業に対する割り増し賃金については、今、四十一条二号でも適用除外されていないと承知をしていまして、この問題は、国民の皆様からいただいたさまざまな御意見の中で、ああ、なるほど、看過できないテーマだなというふうに思っておるわけでありますが、今この時期に余り取り上げてもいろいろまた物議を醸しますので、そういうテーマについては、御指摘をいただいた国民の皆様に対して、足立はちゃんと認識しているよ、また関連の法案がこの厚生労働委員会に提出をされた際に、しっかりと労働基準法の問題は微に入り細に入り審議を尽くしていくことをお誓い申し上げて、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。

 

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