2015年2月23日 衆議院 予算委員会 基本的質疑 非営利、大阪戦略調整会議、現業職給与、建設残土
189-衆-予算委員会-8号 平成27年02月23日
○大島委員長 これにて松木君の質疑は終了いたしました。
次に、足立康史君。
○足立委員 維新の党の足立康史でございます。
今、松木委員の方から防災士の話がありました。皆さんも余り御存じなかったと思いますが、私も、松木先生とは別の政治グループにおりましたので、今回の選挙の後、初めてお会いをしました。初めてお会いしたときに、松木委員の方からまずお話があったのが、足立先生、防災士、なった方がいいですよ、試験を受けた方がいいですよ、こういう御紹介がありまして、先生の防災士にかける思いは本物でございますので、ぜひ皆さん、きょうの質疑をよく御記憶にとめていただければと思います。
きょうは、予算委員会をずっと傍聴させていただいて、大変残念ではありますが、政治と金の話がどうしても中心になっております。
先ほど松木委員の方から、我が党の、維新の党の、企業・団体献金の禁止をきのうの党大会で決定した、こういう御紹介を申し上げました。
若干補足をさせていただきたいんですが、決して、我々、政治資金の話を考えるときに、何か企業・団体献金がなくても政治活動ができるとか、いわゆるお金の多寡、そういうことを問題にしているわけでは全くありません。
我々は、さきの昨年の十二月の総選挙で、身を切る改革を掲げて選挙を戦いました。その思いは、政治家に覚悟が要る。今日本が直面している課題は、安全保障、社会保障、経済の運営、また統治機構改革、いずれをとっても大変難しいテーマに直面をしているわけでありまして、こうした中で、政治家が身を切る改革、覚悟を示せないようでは国政を任せていただくには値しないという思いで取り組ませていただいておりますので、きょう、安倍総理初め閣僚の皆様、正確にその辺、御理解をぜひいただきたいと思います。
総理、冒頭、今申し上げたように、今日本は大変難しい課題に多々直面をしております。
きょう、私、民主党の皆様と農水大臣初め閣僚の皆様とのやりとりを聞いていて、何か昔、かつてこういうことがよくあったな、そういう気がしました。五五年体制という表現がいいかわかりませんが、五五年体制の亡霊がこの予算委員会に徘回をしている、そうした印象を強く持ちました。
我々維新の党は、そういうことをしている場合ではない、そういう思いを強く持ちましたが、総理、この点いかがですか。
○安倍内閣総理大臣 予算委員会ですから、ぜひ建設的な、対案をぶつけ合うような、そういう議論をしていきたい。かつての五五年体制のような、ああしたいわば固定的な概念の中における議論ではなくて、まさにお互いに未来に向けた議論をしていきたい、このように思っております。
○足立委員 私、これまで安倍総理にこの予算委員会の場で二回、きょうは三回目の質問をさせていただきますが、過去の二回、少し反省があります。少々持論に時間を使い過ぎまして、御答弁を深掘りしていく時間がなかなかとれなかった。きょうは、そうした意味で、私の方から通告を細かくさせていただいておりますので、きょうは簡潔に質問申し上げますので、御答弁をいただければと思います。
まず、私は今、アベノミクスという言葉が最近は余り使われなくなった等の報道もありますが、アベノミクスは大変重要だと思っています。絶対にこのアベノミクスを失敗させてはいけない。まさに民主党の前原委員がよくおっしゃっている、塗炭の苦しみに国民を陥れる、そういう面が経済運営にはある、これは事実だと思います。しかし、大事なことは、この予算委員会、国会に集っている我々が力を合わせてアベノミクスを成功させることだと思います。
その点で、私が今一番注目しているテーマの一つが労働規制改革であります。
今、例えば派遣法、結局、国会でもみくちゃになって、何回国会に上程をされても、いまだに通過をしておりません。資料の一枚目にもつけておりますが、もしこの国会で派遣法が成立しないようなことがあれば、これは労働市場に大変な混乱をもたらすわけでありまして、総理、今国会に幾つか上程をされております労働法制を初めとする労働規制改革、ぜひやり遂げていく、それをてこに経済の好循環をつくっていく、その御決意をぜひ御披露ください。
○安倍内閣総理大臣 今まで労働法制について、改革についてはどうしても誤解があった、我々が十分に説明し切れなかったという反省がございます。
現在政府が進めている雇用制度の見直しは、あらゆる人がワーク・ライフ・バランスを確保しながら、それぞれのライフスタイルや希望に応じて、多様で柔軟な働き方を選択できる社会を目指すものであります。強い決意を持って改革を断行していきたい、このように考えております。
○足立委員 御決意はお聞きをしましたが、ただ、若干、私、余り今の政権、安倍政権は、アベノミクスは応援しているわけですが、個々の改革については必ずしも完全に信用しているわけではありません。
例えば労働規制改革一つとっても、過去に与党は、例えば解雇の金銭解決、これは解雇の金銭解決というのは実は間違いなんですね、解雇紛争の金銭解決でありまして、これは、経営側ではなくて、むしろ労働側の皆様に役に立つ制度のはずなんだけれども、首切り法案と、まさに今総理がおっしゃったように、ひどい、マスコミの報道も悪いと思います。そうしたものに流されて、結局、解雇の金銭解決は制度化をなされていないんですね。
ぜひ、総理、御在任中に、解雇紛争の金銭解決も含めた、本当に今の時代にふさわしいそうした雇用制度をつくっていかれる、改めて、その点、確認をさせていただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 確かに解雇の紛争解決については大変な誤解を生んだわけでございます。これはマスコミ等の報道の仕方も随分影響したわけでございますが、解雇などの労働紛争を解決するシステムのあり方については、雇用慣行が不透明であるという指摘に対応して、現在、実態の調査を行っています。その結果を踏まえて、雇用の安定に資するよう検討を行っていきたい、このように思っております。
○足立委員 きょうは雇用の問題を掘り下げるつもりはありませんが、実は、どうしてもこの場で確認をさせていただきたいテーマがもう一つあります。
実は、総理、今回、安倍政権、安倍総理は農協改革に大変お力を入れられて、施政方針演説においても多くの分量をとられました。一方で、医療や介護、福祉、そうした分野においても、この国会においては、医療法を初めとして大変重要な法案が上程をされると仄聞をしております。
その中に、非営利のホールディングカンパニー、これは、きょう、小泉政務官、お越しをいただいていますが、実は昨年の厚生労働委員会で、何度も小泉政務官と不肖私がお時間を頂戴してこのテーマを掘り下げてきました。きょう、資料にも実は私と小泉政務官のやりとりの一部を抜粋してつけさせていただいております。
私は実は、小泉政務官、この今回上程されるであろう新しい法人制度、いわゆる地域包括ケアという地域の医療、介護、福祉を何とか下支えしていくための新しい制度です、規制改革会議、それから内閣府のいろいろな会議でも何度も議論されてきたこの新制度が法案につくり込まれて出てきておりますが、内容に大変不満があります。
まず厚生労働大臣、小泉政務官に伺う前に、塩崎大臣、なぜ、この新しい制度に、新法人の中に非営利法人しか含まれなくて、株式会社を初めとする営利法人はメンバーに加われないのか、明快に御答弁いただけますか。
○塩崎国務大臣 今回法案を提案させていただこうと思っております医療法の改正でございますが、営利を目的として病院等を開設しようとする場合には、今の医療法では開設の許可を与えないことができることとなっておりまして、これは、利潤を最大化する株式会社は必ずしも患者に必要な医療を提供しないおそれがあることなどが理由でございまして、医療においては非営利性を堅持するということが原則となっているところでございます。
今回の地域医療連携推進法人制度におきまして、地域の医療機関を開設する複数の法人が医療機能の分担、そして業務の連携を推進するものでございますので、ここに参加をする法人は非営利性を堅持することが求められているものであって、営利法人は参加できない方向で今検討をしているということでございます。
○足立委員 釈迦に説法でありますが、厚生労働大臣に申し上げるのも僣越でございますが、御承知のとおり、今、医療については、かつて株式会社の参入の議論があったものだから、厚生労働省は医療法人制度をますます非営利の方向へ非営利の方向へとシフトさせることをしてこられました。しかし一方で、介護については株式会社が既に参入をしております。そうしたものが一体となって地域包括ケアをこれからつくっていくんですよね。
今介護の現場で実際に業務を担っていただいている民間事業者の方、営利事業者の方々を、どうしてこの地域包括ケアのインフラである新法人から除外するんですか。おかしくないですか。そもそも、医療と介護、これは、私は厚生労働省の大方針はおかしいと思うんですよね。
医療法人はこれまで、非営利とはいいながら、解散時の分配はできるハイブリッド型、一定の営利性があったんです。一定の営利性があったにもかかわらず、株式会社の参入ということを余り言われるものだから、解散したときにもうやめようということで、非営利性を徹底するという方向に行かれています。
一方で、今介護を担っていただいている分野は、以前は福祉の世界でした。すなわち、公的な機関がやっていたわけです。そうした公的な分野から介護保険をつくり、株式会社の参入を認めた。
介護が公的な主体から株式会社にどんどん移ってきているにもかかわらず、医療は、営利性があるものから、ますます非営利の方向に行っている。地域で一緒に介護と医療をやろうと言っているときに、老健局と医政局が逆を向いていて大丈夫ですか、大臣。
○塩崎国務大臣 今回の非営利、かつてはホールディングカンパニーと言っていた制度でございますけれども、この際には、これは成長戦略の中で閣議決定までされておりますけれども、その文書をごらんいただいても、そのように、医療の法人の枠組みの中でこれをやるということになっておりますから、先生お配りの非営利ホールディングカンパニー型法人という中の四角の中も、実際は、医療法人、医療法人、それからここはやはり非営利の社会福祉法人、その他の非営利法人だけが入っておりまして、外に株式会社で、出資はできるというような形になっている、そういう形で決めたものでございます。
○足立委員 今大臣がおっしゃったのがおかしいと私は言っているんです。
恐らく小泉政務官は御理解されていると思いますが、もし、この制度であれば、医療法人が出資をする一〇〇%子会社、いわゆるメディカルサービス法人と言われている、例えば、徳洲会の例を挙げるのがいいかわかりませんが、徳洲会というような医療法人があったけれども、実は株式会社徳洲会が仕切っていたんですよ。それで問題が起こったわけです。したがって、株式会社と医療法人の問題というのをしっかりと整理していく必要があるんです。
そのときに、小泉政務官とよく議論をしたのは、非営利のかさをかぶせればその中は自由でいいですよねということで、きょうもつけさせていただいている議事録に、私がそういうことでいいですねというふうに申し上げたら、当時、小泉大臣政務官が、内閣府の政務官が、端的にお答えすればおっしゃるとおりである、排除しないとお答えをいただいたので、私、当時この質疑をこれで打ち切ったことをよく覚えております。
さて、法案が出てくると全く違う。非営利法人の子会社はオーケーだけれども、今既に地域で活躍している営利法人は仲間に入れない。これは、小泉政務官、ちょっとイメージが違わないですか。
○小泉大臣政務官 足立委員とは、先ほど委員がおっしゃったとおり、何度も昨年の厚生労働委員会で、私の所管外の委員会でありましたが、お呼びいただいて議論をさせていただきました。
そのときの議事録をきょうは添付されておりますが、これは最初からよく読んでいただければおわかりだと思いますが、非営利ホールディングカンパニー型法人、これは先ほど厚生労働大臣の方から御説明がありましたとおり、二月の九日の厚生労働省の報告の中で地域医療連携推進法人という仮称で書かれていますが、そもそもなぜ新型法人を創設するのか。その目的は、先生が先ほどお話をされたとおり、医療、介護サービスの効率化、高度化を図り、地域包括ケアを実現する、これに基づきまして、閣議決定の中で、日本再興戦略の改訂版、この中に位置づけたものであります。
その閣議決定の中には、非営利ホールディングカンパニー型法人制度への多様な非営利法人の参画を可能とするため、医療法人等の現行規制の緩和を含む措置について検討、こういうふうに書いてあります。
この前の二月九日の厚生労働省の検討会で取りまとめられた報告書の中には、新型法人における議決権の柔軟化、グループ全体での貸し付け、出資等、関連事業を行う株式会社への出資など、医療法人制度一般には認められていない柔軟な取り扱いが可能な仕組みが提案されていますので、閣議決定に沿った検討が進められていると承知をしております。
○足立委員 小泉政務官ほどの方がなかなか、まあ役所の理解はそうです。役所の理解はそうですが、私の質問は、今、社会福祉法人と、総理、これは後で総理にも伺いますから。今介護の現場を見ると、御承知のとおり、社会福祉法人と営利の会社が一緒に切磋琢磨してやっています。この案では、大きなグループの中に、社会福祉法人が持っている会社は仲間でいいよ、でも、社会福祉法人の傘下にない会社はだめよ、こういうふうになっているんですよ。私は、しっかりと後者についてもカバーできるような制度に見直すべきだと思いますが、いかがですか。
○塩崎国務大臣 先ほど先生、法案が出てきたらとおっしゃいましたが、まだ今検討中でございまして、中身についてもまだ、これからさらに議論を重ねていかなきゃいけないところがございます。
言うまでもなく、非営利性を確保する中で、先生おっしゃるように、今回は言ってみればガバナンスの改革でありますので、議決権とかあるいは資金融通とか病院の効率化とか、いろいろな形で今までの規制を突破していこうということでやらせていただいて、先生がおっしゃるように、非営利性の網はかけた中でどう規制緩和、改革が行われるかということだというふうに思います。
○足立委員 細かい話は、また委員会あるいは一般質疑でやらせていただきますが、何のためにこの新しい法人をつくったかといえば、その法人の中の取り扱いについて柔軟化するためにやっているわけです。全体で非営利にしているんだから中は柔軟でいいはずなのに、中も全部非営利にしているのが今の制度なんです。
既存の非営利、すなわち医療法人や社会福祉法人がますますドミナントになっていく制度であって、大変今、介護分野を担っていただいている営利の会社さん方に失礼な制度であって、もし本当にこのまま法案が審議に付されるのであれば大変問題が大きいということを指摘申し上げたいと思います。
総理、今申し上げたのは大変細かいといえば細かい話でありますが、大変重要なテーマです。今、農業、ヘルスケア、エネルギー、それぞれの分野でサービス提供サイド、供給サイドの改革を総理が陣頭指揮をとって進めていただいています。農協改革についても、これからそれが本当に農業の改革につながっていくのか、国民は本当に固唾をのんで見守っているわけであります。
先日、私の役所の先輩でもあります自民党の農林部会長齋藤健委員が質問されたときに、御自分の夢ということを語られました。私、党は違いますが、また先輩でいらっしゃいますが、大変感銘をいたしました。
農水大臣、この間齋藤部会長がおっしゃったこと、異論はないですよね。一応念のため。短くで結構ですよ。
○西川国務大臣 それでは、短く答えます。
私は、農業基本政策委員長をやり、農政一筋でやってきました。農林水産大臣になっても、この間齋藤健委員がここで述べられたこと、常々私が申し上げていることでございまして、考え方は一致しております。
○足立委員 ありがとうございました。安心しました。
私が今申し上げた農業、医療・介護・福祉、そしてエネルギーという三分野の改革は、大変難しいと思っています。先ほど冒頭申し上げたような、やはり我々政治家に相当な覚悟がなければ、本物の、実態を変えていく、現場を変えていく改革は絶対にできない、そのように思っていますので、それぞれの分野、しっかりまた委員会等で質疑を申し上げます。
総理、今申し上げた三分野、それぞれ今総理が恐らく焦点を当てられているのは、しっかり農協が中心になって経営を改革していける、そういったものを念頭に置かれているのであれば、農協だけじゃなくて、農協、医療、全体に係る経営の改革にかける総理の御見識、御見解、ぜひ一言お願いしたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 経営という切り口で見た場合、農業であれば、消費者の利便そして消費のニーズにしっかりと応えているかということが大切だろうと思います。医療においては、まさに患者さんたちの要望に応えられるか、介護においてもそうです。この観点からもしっかりと経営の健全化を行っていかなければならない。
ただ、医療、介護分野と農業が違うところは、医療、介護分野は給付の世界であります。農業は違います。ですから、こちらの方は給付の世界でありますから、どんどん売り上げが大きくなれば保険料等にもはね返っていくということでありますから、これはまさに、そこで、いわばこの公益性等も勘案に入れつつ改革を行っていきたい。
いずれにいたしましても、農業においては、若い皆さんも自分たちの努力や創意工夫で新しい地平線を切り開くことができる、そういう分野にしていきたいし、医療の分野においても、患者さんたちのニーズにもっともっと応えられるような、そういう医療そして介護にしていきたい、このように考えております。
○足立委員 御決意はわかりますが、先ほど御紹介したような点、ぜひ閣僚のレベルでも改めて議論していただいて、私は、このままではヘルスケアはうまく改革できない、私の意見ですが、改めて申し上げておきたいと存じます。
先ほど、維新の党の改革の話を申し上げました。我々、大体、政治家の給料、定数、三割、三割と申し上げております。
我々が三割と申し上げる理由は、国民の皆様に一割の負担をお願いするのが消費税であります、国民の皆様に一割の負担をお願いするのであれば、行政のサイド、公務員の皆様もしっかり無駄を排して歳出削減をやっていっていただく必要がある。例えば、維新の党がよく言っているのは、公務員については二割の給料カット、そしてそれを実現するためには政治家は三割だということで、一、二、三と、ざくっと言えばその程度の話でありますが、逆に、今これから覚悟を持って日本の行政を、また現場を変えていくためにはその覚悟が要ると申し上げているわけです。
その際に、実は現場で、各地域で今大きな問題になっていることの一つに、現業職の給与の問題があります。
行政職については人事院が官民比較をやっておりますが、端的に伺います、今、現業職の官民給与比較、これは政府としてやっておられますか、総務大臣。
○高市国務大臣 地方公務員のいわゆる現業職員、つまり技能労務職員等の給与につきましては、これは一般行政職と異なりまして、労使交渉を経て労働協約を締結できることになっております。
ただし、法律上、職務の内容や責任に応ずるものとしなければならず、また同一または類似の職種に従事する民間従業者との均衡を考慮して定めなければならないとされていますので、これは、総務省から各地方公共団体に対してしっかりと、給与について、民間との比較に当たってどういう手法でやるかということも含めて、それからまた、民間給与のデータと比較した給与情報を開示するということも含めて要請をしてまいりました。
直近では、二十六年十月に要請しています。
○足立委員 今、高市大臣がおっしゃったことはもちろん承知していますが、それは参照する程度の話で、それは賃金センサスの話だと思いますが、実際に今、行政職でやっているような官民給与比較をやっていますか。やっていないということで今理解してよろしいですか。ちょっと明確に御答弁、一言で結構です、やっているかやっていないか。
○高市国務大臣 やっておられます。
各地方公共団体に対して、私たちは、法律上、強制はできません。いろいろな手法を示して要請をしているということでございます。
地方公営企業法三十八条、それから地方公営企業等の労働関係に関する法律七条、附則五項等で技能労務職員等の給与について取り決めがございます。その中で、各地方団体に対して、ちゃんと民間給与データと比較した給与情報を開示するという取り組みを徹底することを要請しております。
平成十七年九月、平成十九年七月、そして、私が就任しまして去年の十月にも要請をいたしております。
○足立委員 ちょっとよくわかりませんね。
国はやっていないが、要請はしている。その要請先はやっているんですか、やっていないんですか、どっちですか。やっているのであれば、具体的にどこがやっているのか教えてください。
○高市国務大臣 私が申し上げているのは、各地方公共団体の現業職員の話でございます。総務省でございますから、各地方公共団体の現業職でございます。(足立委員「いや、もちろんわかっています」と呼ぶ)
○大島委員長 足立君、ちょっと、答弁をちゃんと聞いてから、手を挙げて質問をしなさい。
○高市国務大臣 しっかりと民間比較なども取り組みを徹底するということを要請してきておりますし、実際に、その結果、給料表の見直し、これも二十六年四月時点で六二・二%がいわゆる行(二)と言われる給料表に切りかえておりますし、見直しは着々と進んでいると思います。成果も上がってきていると考えております。
○足立委員 局長はいらっしゃっていますか、総務省。参考人、入っていますよね。役所で結構です。
○大島委員長 足立君は呼んでいません。
○足立委員 そうですか。最大の失敗だと思います。
高市大臣、今レクに入っていますね、私は事務的には比較をしていないと聞いているんですが、ぜひ大臣、これは大事な、せっかくこの機会にお時間をいただいていますから、実際にやっているのであれば、どこがやっているのか、ぜひ教えてください。お願いします。お願いできますか。
○高市国務大臣 きょうは、具体的に地名も挙げてということで通告をいただいておりませんので、また改めて御報告申し上げます。
○足立委員 私は、既にこの問い自体はしっかりと通告をして、事務方ともしっかり議論して、準備をしてきているんですよ。だから、ぜひ、大変残念至極なんですが、あしたも予算委員会一般質疑があって、時間をいただいていますので、そこでじっくりやりたいと思います。
実は、例えば、きょう大阪で大阪市長がこの件を取り上げて記者会見をやっておりますが、大阪府市ではできていません。恐らく、日本じゅうの都道府県が現業職の比較はできていません。もし違えば、また修正していただいたら結構だと思いますが、高市大臣、もしできていなければちゃんとやっていただけますか。
○高市国務大臣 その手法については、特に現業職、職種が非常に多うございますので、その中で、民間との比較が困難であるというお声はいただいております。
しっかりと要請をしてまいりたいと考えております。できるだけのところにやっていただけますように要請をしてまいりたいと思います。
○足立委員 できていなければしっかりやっていただくように努力するということを明言いただきました。
次に、時間もなくなってまいりましたが、昨年の地方自治法改正で、都道府県と政令市との調整会議というものが設定をされて、来年の春から施行をされます。それに関連して、今各地で、その調整会議をそれぞれの都道府県でどうしていくんだということがけんけんがくがく議論になっておりますが、ある都道府県、そして政令市で条例が上程をされております。
既に総務省にはお示しをしておりますが、一般論として申し上げて、私、この条例は大変問題があると思っています。政令市と都道府県知事の一緒に入った会議で決定をすれば、知事にそのテーマについての議案提出義務が発生する、そういう条例を検討している、あるいは上程した地域がありますが、こういったタイプの条例、これは問題ありませんか。
○高市国務大臣 具体的に申し上げて、今条例案が大阪府議会に提案されているということで、総務省にお問い合わせをいただいたと思います。
個別の条例案の内容について、いいとか悪いとか言うことはできません。一般論でございますけれども、まず、やはり、指定都市都道府県調整会議、これは二重行政の解消のために指定都市と都道府県の間で事務処理に必要な協議を行うもので、この協議事項について調整会議の中で合意されましたら、その当該合意を踏まえて、指定都市及び都道府県において適切に事務を執行すること、これは必要でございます。
ただ、今、知事の議案提出権の観点からの御質問だと思うんですが、これも一般論として申し上げましたら、地方自治法第百四十九条の規定で、首長さんには、地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出する権限があるとされておりまして、何らかの条例を定めるのであれば、この法令との関係を慎重に検討する必要があります。
ただし、そもそも、この指定都市都道府県調整会議は地方自治法を根拠にしておりますので、条例を定めていただく必要もございません。
○足立委員 ありがとうございます。
今おっしゃったこと、なじみのない方は若干わかりにくかったかもしれませんが、今大臣の方から、私は大阪の話を持ち出すつもりはありませんでしたが、この場は一般論として、でも、一般論としては大変重要なテーマでありまして、地域で調整をするといっても、知事の議案提出権を侵害する、知事の権限を侵害するような構成はあり得ない、実際に地方自治法で仕組まれている内容はそういうことにはなっていないわけでありまして、今大臣の方から、大変課題があって、慎重に検討していってもらわなければならない、こういう御答弁をいただきました。
さらに、今大臣の方からおっしゃっていただいたのは、地方自治法というのは、まさに、大都市、政令市がより円滑に知事とコミュニケーションをとるために、大臣の勧告、大臣の介入を求めるようなことができるという規定であって、それ自体は大変すばらしいわけでありますが、全く地域に条例をつくることなど求めてもいないわけであります。
先ほど大臣の方から御紹介があった大阪の条例では、この大阪の会議は、地方自治法の改正によって設置される指定都市都道府県調整会議に相当するものと位置づけているということで、言ったら、完全にこの地方自治法の規定にひっかけて、似て非なる、地方自治法上課題のある調整会議を提示していることを、大変大事なテーマでありますので、ここで確認をさせていただきました。
あと若干時間がございます。きょう、私、大学の先輩でもあります太田大臣もいらっしゃるので、ちょっと時間が限られていますが、実は、この予算委員会で我が党の冒頭に立ちました馬場国対委員長、馬場委員が、リニアの話を申し上げました。これでまた地域の話を取り上げるつもりは全くありませんが、実は、リニアというのは、釈迦に説法、大臣もその馬場委員に対して言及をされました、土砂の問題というのがあります。
これは実は大変無法状態になっていまして、私の地元もそうですし、横浜市でもそうです。土砂が崩れて、生活が、いろいろ被害に遭っている方が多くいらっしゃる状況であります。大臣、何とかこの改善をお願いできないでしょうか。
○太田国務大臣 リニアの残土問題は、またこれは残土問題ということに一つはなります。これは技術的にさまざまな、リニアが、東京―名古屋間の工事自体についても、環境の問題あるいは建設発生土の問題、私も同じ京大土木でありますけれども、その土質の問題、利用の問題、どこから運ぶか、さまざまなそういう問題があります。
足立委員から前国会で指摘もいただきました。建設の中で発生する残土という、これはリニアに限らないわけですが、そこが無法状態というか、簡単に言えば、ほっておかれて、勝手に置いて、それがなかなか規制がされない、そうした事例が昨年もあった、これについて何らか手を打たなくてはいけないんじゃないか、こういうことだったと思います。
私、去年の話も聞きまして、過去の残土崩落事案、あるいは既存法、こうしたことについて調査を行うという約束をさせていただいて、今調査をさせていただいております。
過去の残土崩落事案につきましては、情報提供を受けまして、去年はネットで調べたということだったんですが、ちゃんと調べまして、平成十三年以降二十一案件ということでございます。改善を求めていたものが十六件あったということであります。
これから、これについては関係する省庁もございます、これについてどういう形で対応していくのかということについて、運用ということもございましょうし、あるいはまた法改正ということもあろうというふうに、御指摘はそういうことだったと思いますが、さまざまな角度で、この放置残土というものがあったり、そして被害が起きないようにということについて、さらに検討を進めていきたい、このように思っているところでございます。
○足立委員 ありがとうございます。
この問題、実は、特定地域の問題ではなくて、大変大きな問題を抱えています。
一点だけ申し上げれば、これは国で法整備をするのが一つの選択肢ですが、もう一つ、今各地で条例をつくっています。大阪もつくりました。しかし、地方自治法の上限があって、罰則の上限が百万円と二年の禁錮、この上限があって、各地の知事さんたちは大変苦慮をされておられるわけであります。ぜひ、国で法律をつくるのか、あるいは抜本的に地方自治法の罰則の上限を引き上げていただくのか、どちらかの措置をお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございます。