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あだち康史
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衆議院議員
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衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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あだち康史のコラム column

やるべきことをやらずに迎えた原発再稼働 ー 与党が背負った十字架は果てしなく重い ー

足立 康史

本日8月11日午前10時30分に川内原発が再稼働されました。

安保法案に対案も出さずに反対している民主党議員は二度と政権につけないだろうが、やるべきことやらずに再稼働を認めた自公の議員も大きな十字架を背負うことになる、政府与党はそう覚悟しなければなりません。

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原発再稼働について私たち維新が再三訴えてきたことは、持続的な日本経済の成長と国民生活への影響、代替エネルギーの安定供給見通し等を総合的に勘案すると原発の再稼働は進めるべきであるが、世界最悪レベルのシビアアクシデントとなった東電福島第一原発事故の教訓を十分に踏まえる必要がある、ということです。

要すれば、「やるからにはちゃんとやろうよ」ということ。原発の再稼働に関する国の権限と責任、そしてプロセスを明確化するとともに、使用済み燃料の最終処分に関する地域の責任を明確にする、当たり前のことではないでしょうか。

こうした維新の考え方・思想を具体化した「原発再稼働責任法案」の全体像は図の通りですが、以下の5つの法律案から構成されています。

原発再稼働責任法案_概要_01

1.発災した2011年の夏に成立した支援機構法の附則で国が約束している原賠法の見直しを行い、国の責任を明確化する。

 → 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 の一部改正案の概要

原発再稼働責任法案_概要_02

2.避難計画の策定等に係る原子力規制委員会の権限と責任を明確にし、活火山並みの充実した国の支援を法定化する。
 → 原子力災害対策特別措置法の一部改正案

原発再稼働責任法案_概要_03

3.いわゆる地元同意に関し、一義的な同意権者をUPZ内の都道府県とし、域内の市町村さらには広域連合の意見を聞く旨新法に規定する。
 → 発電用原子炉施設の使用の開始又は再開に係る指定地方公共団体の同意に関する法律案(仮称)

原発再稼働責任法案_概要_04

4.政府はエネルギー基本計画の閣議決定をもって規制委員会に最終判断を丸投げしているが、関係閣僚会議がボタンを押すプロセスを明確化する。
 → 電気事業法の一部改正案

原発再稼働責任法案_概要_05

5.高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定に係る電力消費地の責任を明確にし、原発を稼働させる地域の自治体には文献調査への協力義務を課する。
 → 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正案

原発再稼働責任法案_概要_06

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2011年8月10日に公布された「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」の附則6条には、以下のように規定されています。

政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)の原因等の検証、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方等について、これを明確にする観点から検討を加えるとともに、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備について検討を加え、これらの結果に基づき、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるものとする。

要すれば、「国の責任」を明確にする、そう書いてあるのです。

それからちょうど4年、政府与党は本日、「国の責任」を曖昧にしたまま再稼働を行いました。約束を放置したまま、再稼働を行ったのです。

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再稼働の直後に会見した宮沢洋一経産相は、「(万が一事故が起きた場合には、)国が先頭に立って原子力災害への迅速な対応などが円滑に行われるよう、責任をもって対処する」と述べたと報じられています。そうであれば、なぜ法律にその「国の責任」を明記しないのでしょうか。安保法制とまったく同じ、空虚な答弁ばかりが浮遊し、法律の条文は空っぽです。具体的な規定ぶりは維新が提案している通り、国会の責任をしっかり果たしていこうではありませんか。

電力会社の後ろに隠れたままの政府与党には、果てしなく重い十字架を背負ったのだということを自覚させる必要がるのです。

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