2014年10月17日 衆議院 安全保障委員会 一般質疑 大臣等に係る政治とカネ、公選法違反の疑い
187-衆-安全保障委員会-3号 平成26年10月17日
○北村委員長 大串君の質疑は終了いたしました。
次に、足立康史君。
○足立委員 維新の党の足立康史でございます。
ようやくこの安全保障委員会での質問に立たせていただくことができました。私も、初当選以来、主として社会保障、厚生労働委員会で仕事をしてまいりました。また、特別委員会では原子力問題調査特別委員会でやってまいりましたが、今般、安全保障の法制をこれからいよいよ本格的に議論していかねばならない、こうした立場から、この安全保障委員会の維新の党の理事としてここに立たせていただいているわけでございます。
私も、この安全保障委員会、そういう意味ではきょうがデビュー戦でございますが、江渡大臣におかれましても、大臣に御就任になられて、今回が初、先週から所信をいただいたわけでございます。そういった意味では、こういう形に審議が展開をしていることについては、極めて遺憾であり、残念な気持ちであります。
この委員会、まさに安全保障、防衛を取り扱うわけでございますが、御嶽山の災害については、心からお悔やみを申し上げるとともに、お見舞いを申し上げたいと思います。
実は、私の父母が新婚時代に御嶽山のそばで仕事をしておりまして、まさに私たちにとってはふるさとにも等しい地域でございまして、今、警察、消防、そして自衛隊の皆様が、きょうまで本当に懸命に御努力をいただいてきたことに心から感謝を申し上げたいと存じます。また、まだ行方がわからない方々につきましては、本当に御家族の方々に対して、一刻も早く発見されることを願っております。
さて、きょう、今大串委員の方から質問がありました。私も大変残念な思いでございます。今般、この委員会が始まってから、委員の皆様、小野寺筆頭を初め皆様には大変感謝もしております。私たちがいろいろな思いを持って議論をさせていただいているのに対して、委員の方々は誠実に対応していただいていると思っています。小野寺筆頭、そして公明党の佐藤理事、武田理事におかれましても、何度も私のところにお見えになって、円滑な審議に御努力をいただいているかと思いますが、私は、やはり江渡大臣の御答弁、これは大串委員が申し上げたように、全く不十分だと思っています。
まず、先ほどの審議の関連だけ先に、前倒しでさせていただきますが、大臣、これは大串委員が何度も申し上げたこの人件費、大臣はプライバシー、プライバシーとおっしゃいますが、大臣の事務所は勤務表はつくっていらっしゃらないんですか。
○江渡国務大臣 私の事務所はつくっておりません。ほかの事務所の皆さん方がきちんとつくっているかどうかわかりませんけれども、私のところはつくっておりません。
○足立委員 私は、大臣、今回大変残念なのは、冒頭申し上げたように、本来この安全保障委員会で議論をするべきことができていない。できればきょうこの時間で、できればこの一時間で、私はきょう一時間いただいています、この一時間で、全ての問題を払拭していただいて、本当の政策の議論をしたいと思っていますが、なかなか大臣からその御答弁がいただけない。
もう一つは、私は、先輩方、恐縮ですけれども、まだ当選二年でありまして、見るもの聞くもの全て不可思議な世界であります。なぜ政治資金規正法はこうなっているのか、なぜ公職選挙法はこうなっているのか、全く理解に苦しんでおります。
今、パネルをちょっと、委員の方々は紙でお配りをしていますので、ぜひごらんをいただきたいと思いますが、何度も、大串委員もそうでしたが、衆参の委員会で、参議院の委員会でも我が党からも御質問申し上げているこの人件費の問題。この紙が、このパネルが、私から見た概要でございます。これは小野寺筆頭からも、わかりやすい、こういうコメントをいただきましたので。
これは、ぜひ国民の皆様もよくごらんいただきたいんです。赤いところ、今議論になっているのは、この赤い部分ですね。平成二十一年の分と、加えて、平成二十四年に百五十万円の寄附が行われていると記載をされていた。これについては、違法状態であったので、大臣御就任に前後して、これは人件費なんだということを訂正されたわけであります。
私は、改めてこの人件費の問題、大臣にはしっかりと誠実にお答えをいただきたい。プライバシー、プライバシーとおっしゃるが、私は大串委員が言っているとおりだと思いますよ。プライバシーに係ることは全て黒塗りをして出していただいたらいいんです。出すことができる文書は山のようにあるはずです。
大臣は今、勤務表をつけていないとおっしゃったけれども、ちょっと、私、新米で、やはり国会議員の事務所というのは勤務表は要らないんでしょうか。大臣の個人的御見解で結構です。
○江渡国務大臣 少人数でやっているところですから、一々、出勤簿云々なくても、出ている、出ていないというのは皆さんがわかると思っておりますけれども。
○足立委員 これも恐らく国民の皆様が聞かれたらびっくりすると思いますよ。
皆さん、源泉徴収義務を負っているわけでありまして、税務処理をするに当たって、なぜ従業員の、スタッフの勤務状況を記録に残さないで、税金を払うことができるんですか。ちょっと大臣、個人的見識で結構です。
○江渡国務大臣 日々、私の政治活動のために汗を流してくれているのがスタッフでありますから、その対価として給料を払う、あるいは報酬を払うというのは私は当たり前のことだろうと思っております。
○足立委員 全くわからないですね。これは本当に、ぜひ先生方、またゆっくり教えてください。
私は、二年前の総選挙で当選をさせていただいて、人を雇っている、雇用している事務所は社会保険等にも入るのは当然であるが、加えて、源泉徴収義務を負っているわけですから、そのための労務管理をしっかりやる、これはもう人を雇う、雇用している事務所として私は当たり前のことだと思っていましたが、まず、勤務表はないということであります。
では、源泉徴収事務は行っていないんですか。
○江渡国務大臣 ちゃんと行っておりますけれども、実は、二十四年の高橋、高橋と言ってはだめですね、Tさんの方は、あくまでも週二回の非常勤だということで、とっておりません。それから、二十一年のときは私の身内でありまして、そして、あくまでも最初はボランティア的で来てもらったということだったものですから、この二人はとっておりませんけれども、あとの東京のスタッフ、そして地元のスタッフはちゃんととっております。
○足立委員 高橋さんなる方は私は存じ上げませんが、大臣とはただならぬ関係のように思われます。普通のスタッフであれば、しっかりと勤務を管理して、雇用管理をして、いわゆる一般の事務所に求められている労務管理については、政治家の事務所は、一般の事務所と並んで、当然のこととしてそういう事務は行うと私は思っておりましたので、山のように人件費に係る書類はあって、プライバシーに関することについて黒塗りすれば、幾らでも、大臣がこの、きょうあったような疑念を晴らすことは何ら問題ない。
私は理事会でも申し上げました、五分でできるはずだと。こう申し上げましたが、なかなか膠着をしていますので、引き続き、私も委員長に対して、この人件費に係る物証、これを改めて提出いただくよう、お願いをしたいと思います。理事会にお願いします。
○北村委員長 後刻、理事会において諮ります。
○足立委員 さて、私、このパネル、これまでのいろいろな、マスコミもそうですが、この委員会での議論もそうです。皆さん、この赤いところばかり気にされておられますが、黄色い部分、わかりますかね。要は、寄附ではいけない、寄附ではいけないわけですね。一連の政治改革の法律改正の中で、これは禁止をされてきたわけでございます。罰則がございます。
一方で、組織対策費と銘打てば、このパネルにあるように、江渡大臣個人に受領いただくことができる。また、さらに、左の方を見ていただければ、政党支部は、これは、言えば穴があいているわけでありまして、政党支部から個人に寄附をすることができる。資金管理団体からは寄附できないが、政党支部からはできるんですね。
大臣、御専門じゃないと思いますが、これは何でだと思いますか。
○江渡国務大臣 何でなんだかと聞かれても、私は法律家でも何でもないものですから、そこはよくわかっておりません。
○足立委員 いや、これは皆さんが、大臣は現職でいらっしゃったんじゃないですかね。これは政治が、国会がつくったんですね。では、総務省に聞いたら答えは出ますか。これは皆さんが、いや、私は知りませんよ、私は一般人でしたから。大臣は法律を一緒につくったんじゃないんですか。
この法律をつくった趣旨は、政治資金規正法が政党から議員個人への寄附を認めたのは何でですか。もう個人的見識で結構です。
○江渡国務大臣 お答えさせていただきたいと思います。
それは、あくまでもしっかりとした政党活動をしろという意味合いでそのような形になったのではないのかなというふうに思っております。
○足立委員 まさにそうですね。政党というのは、これはまさに民主主義の根幹であり、この政党が行うことについては大丈夫だということで穴があいているんですよ。
ところが、大臣、この表を見ていただいてもわかるように、この矢印、黒い矢印も、赤い矢印、青い矢印ですね、訂正をされたので。これは人件費かもしれませんが、いずれも、形は、江渡大臣が代表を務める政治団体から江渡大臣個人にお金が行っている、全く形式的には一緒です。なぜ、これは法律で禁止されているのに、百五十万円の二十四年の資金管理団体からのものは罰則つきで禁止をされているのに、大臣、これ、やっていいんですか。もちろん、法律上違法ではない。これはいいですよ。しかし、大臣、違法でなければ何をやってもいいと私は思っていません。
では、ちょっと聞いていいですか。危険ドラッグはいいんですか、大臣。
○江渡国務大臣 それは決していいことではないと思っております。
○足立委員 これは、皆さん、委員の方々もよく考えていただきたいんですよ。法律を満たしていればいいということじゃないという象徴ですよね。そうですよね。
要は、薬事法でうまく取り締まれないから、危険ドラッグは危険ドラッグとして大変な被害を国民に与えているんですよ。だから今、野党は、我が党も、井坂議員を筆頭に、危険ドラッグについては速やかに規制をしなければならないということで、野党で議員立法を提出したところであります。
私は、政治資金規正法も大変勉強しましたが、難しい。これを禁止するということは、さまざまな憲法上の問題もあって、なかなかこれを完全に、要すれば、企業・団体献金はだめだ、個人の献金しかだめだと、ある、そういうふうに主張されている政党もあるようですが、やはり民主主義を支える仕組みとしてこれは要るんだということで、大臣、ぎりぎりの判断としてこれはいいということになっているんですよ。
こういうことをやっていらっしゃる方は、多分、余り多くはないと思います。これは何に使われたんですか。
○江渡国務大臣 先ほどから委員の方にも私がお答えさせていただいているわけでありますけれども、政党活動としてしっかりと使わせていただいているわけであります。また、そのための、私は、そういう形のお金だろうというふうにも思っております。ですからこそ、政党活動としてきちんと使わせていただく。また、そのことが、私は今自由民主党の議員でありますけれども、自由民主党の政党活動につながるものだと私は考えているところであります。
○足立委員 これ、毎年数百万ですよ。もうびっくりしますね。
我々新人議員は、自分が代表を務める政治団体に対して自分の給料から、自分の給料を全部注いで、私、これはユニクロですよ。どうでもいいことかもしれませんが。スーツも、アオキかコナカか忘れましたけれども。
皆さん、政治家というのはこの制度に甘えちゃいけないんですよ。今申し上げたように、政治資金規正法の目的は、政治資金を国民の、衆目の前に出すことが目的なんですよ。それによって、民主主義の、政治の公正を確保することが目的なんですよ。
ところが、これから安全保障法制を議論しようかという大臣が、人件費の問題で、大変、きょうの大串委員の質疑もそうでしたが、時間がたつごとに、日がたつごとに大臣の疑いは深まる一方です。深まる一方です、何も晴れていません。
また、加えて申し上げれば、私は、大臣が説明すべきことは、人件費に関する資料だけではなくて、このパネルにある、この資料にあるお金全て、一体これは何に使っているんだ、なぜ政党支部で処理できないんだ、なぜ聡友会、資金管理団体で処理できない。
大臣、私は新人なんです、ぜひ御指導ください。両政治団体でも処理できない政党活動というのはどういう活動ですか。私もぜひやりたいので教えてください。
○江渡国務大臣 そのところは、委員がしっかりとお勉強されればよろしいのではないでしょうか。
○足立委員 私は、個人的見解ですけれども、こういうものは全て、全て表に出したらいいと思っています。
そうした中で、橋下代表とも相談をして、我が党の議員は、個人に入ってきたお金は全て領収書を全部出す、この十月からやるということで決定をして、今、維新の党のホームページに公開をいたしました。我々がやっているのは、議員個人に入ってきた公的なお金は全て国民の皆様に見ていただくという趣旨です。
大臣がやっているのは真逆なんですね。政治団体に入ったお金を、政治団体はさまざまな規制があるので、個人に寄附をしているんです。政党からじゃないですよ、政党本部からじゃないですよ、政党支部から自分のポケットに入れているんですよ。何に使っているんですか。
○江渡国務大臣 委員が何をお聞きになりたいのか私もしっかりわからないんですけれども、政党支部からのものは政党活動にしっかりと使わせていただいております。
それと、私から御指摘するのはいかがなものかなと思っておりますけれども、その第二選挙区支部、政党支部に入っている献金と税金とありますけれども、税金の部分は、確かに入っている部分もあります。ただ、我が党は、あくまでも選挙の公認料のときだけは入っておりまして、それで、政党支部から政党交付金として出せますけれども、それ以外は自由民主党は一切できないというふうな形になっております。自由民主党の政党助成金指導要領で、公認会計士がどの議員たちも全部チェックしておりますものですから、ですから、その税金という部分は、できれば三角ぐらいにしていただければありがたいなと思っております。
○足立委員 大臣、もうさすがに、私も一年生ですが、それぐらいはわかっていまして、使途等報告書もチェックの上でございますので、大臣が御指摘された点は理解をしますが、一方で、お金に色はないわけです。いわゆる政治資金収支報告書と使途等報告書をそれこそうまく書き分ければ、そこの仕分けはできるわけであります。
むしろ、今大事なのは、政党支部という公器を使って、なぜわざわざ議員個人のポケットに入れる必要があるのか。それは何に使っているのかというのは本来国民の前に示すべきであり、大臣がおっしゃるように、政治資金規正法はそこまで求めていない。求めていないんだけれども、大臣はもう疑われているんです、疑念を招いたんです。
これから安全保障法制、防衛政策、議論をしていくに当たって、大臣がこの疑いを晴らさないと、なかなかこれは審議入りもままならない。こういう観点から、我々は政策論議をしたいから言っているんですよ。一刻も早く政策論議をしたいから、早く、この時間、私の時間は三十八分まで、あと三十分弱でぜひこれは片づけましょう、大臣。
もう一つ、大臣に対して、これも確認をしておきたいだけですから、気楽に聞いていただいたら結構です。
大臣、これは、政党支部にさまざまな、今おっしゃった国民の税金もそうですし、また、さまざまな企業・団体献金を含めて入っております。加えて、どうもよくわからない部分が私にはありまして、政経福祉懇話会から毎年三百万円が寄附をされております。これはどういう団体ですか。
○江渡国務大臣 お答えさせていただきたいと思います。
この政経福祉懇話会の会員の方々には私の支持者の方々も多いというふうには私自身承知しておりますけれども、同会は、青森県の上十三地域の政治、経済、福祉等について勉強し、会員相互の親睦を図ることを目的とした団体であるというふうに私は承知しておりまして、そういうところでございます。
○足立委員 事務所はどこに置いてありますか。
○江渡国務大臣 事務所は、私の方の事務所を貸してくれということで、しかも、この政経福祉懇話会の方々の中で私を大変支持している方がいまして、その方がこの団体の役員をやっているということで、何とか仮で置かせてくれということだったものですから、私は受けたということだけであります。
○足立委員 では、この政経福祉懇話会の事務は誰がやっているんですか。
○江渡国務大臣 事務は誰がやっているかは私はわかりませんけれども、その懇話会の方々がやっているのではないでしょうか。
○足立委員 大臣の事務所ですよね、大臣の事務所にこの懇話会の事務所もあると。
私はこの紙に書きましたが、政治資金の報告書を見ると、政経福祉懇話会という団体が毎年三百万円、江渡大臣の政党支部にお金を入れています。ところが、これは紙に書かせていただいていますが、政治団体の届け出がなされておりません。また、今大臣からも御答弁があったように、これは政党支部と同一住所。私は、同一住所なんだけれども隣かなとかいって、ずっと地図を見ていたんですけれども、どうもその様子がないので今伺ったら、いや、事務所を貸していると。同一の事務所ですね。事務員もいない、恐らくいない。いたら言ってください。恐らく賃料も払っていない。違っていたらおっしゃってくださいよ。恐らく事務は大臣の事務所がやっているんですよ。
○江渡国務大臣 先ほどもお話ししたように、政経福祉懇話会の役員の方が私を大変応援してくれている方でありまして、その方が、設置場所の住所として私のところの事務所の住所を貸してくれということだったものですから、私はいいですよということだけだったんです。ですから、そういう流れできたということで、何も先生が言っているような、思いのような形というのは私は一切ございません。
また、この政経福祉懇話会の規約にも明記されてありますけれども、あくまでも、青森県の上十三地域の政治、経済、福祉等について勉強し、会員相互の親睦を図ることを目的とした団体でありまして、政治資金規正法が規定するような政治団体ではないというふうに私は承知しているところでございます。
また、この政経福祉懇話会は、さまざまな勉強会とか懇話会とか、いろいろなことを開催しているところでございます。
○足立委員 きょうは、法務、警察からも政府参考人にお越しをいただいています。
これは簡潔で結構なんですけれども、要すれば、献金の主体を偽装したことに問題があったと私は理解しています。形の上からは、そうした違法な行為が行われている可能性は否定できないと私は見ていますが、法務省、これはちょっと見解があったら教えてください。
○上冨政府参考人 個別の事案におきまして、犯罪が成立するかどうかといった点につきましては、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、その点についてのお答えは差し控えさせていただきます。
○足立委員 問題は、大臣、私も大臣のことを信じています。いや、そんなことないと思いますよ。ないと思うが、これでは疑念を抱きますよ、皆さん。どうなっているの、この先はと。
大臣は、さまざまな支援者の方から企業献金も受けていらっしゃいます。この政経福祉懇話会のメンバーと、政治献金を別途いただいている会社さん、これは重なっていますよね。それを足したときに、もし、いわゆる政治資金規正法上の制限金額を超えていたらどうするんですか。その疑いは、大臣、払拭できますか。
○江渡国務大臣 申しわけございません。そこは把握しておりませんのでお答えのしようがないと思いますけれども。また、私自身が受けているトータルの枠を見ていただければ、そのようなことがないというふうに御理解できるのではないでしょうか。
○足立委員 政治資金規正法は、金額の制限だけじゃないですよね。浄財をいただくその方々については、例えば赤字企業はだめだとか、さまざまな規制があるわけです。
こんなことをしたら、この政経福祉懇話会は、先ほど大臣がおっしゃったように、大臣の支持者の方の集まりですよね。恐らくこの三百万円は、皆様が浄財をつぎ込まれているんだと思います。なぜ、それを表に出して、名前を出さないんですか。なぜ、この懇話会でまとめて、その名前を消すんですか。なぜ、そういうふうに疑いを持たれるようなことをするんですか。
○江渡国務大臣 おっしゃりたい意味が私はわかりません。何も、消したいとか消さないとか、そういうことは一切ないと思っておりますけれども。
○足立委員 では、この政経福祉懇話会の背景にある会社さんの名前と金額、これを公にできますか。
○江渡国務大臣 私と関係のない団体なものですから、確かに、そこに入っている会員の方々は、私を支持している方々はかなりの数はおりますけれども、でも、直接私と関係ないところなものですから、それを公にしてくれと言ったとしても、私にはできかねます。
○足立委員 懇話会の事務所は江渡大臣の政党支部に置いてあるんですよ。関係ないんですか。
○江渡国務大臣 先ほどもお答えさせていただいたわけでありますけれども、この政経福祉懇話会の所在地が政党支部や私の後援会と同じであるということは承知しておりますけれども、これは、先ほども言ったように、この会の役員の方、私の知り合いであるわけでありますけれども、その方から頼まれたものですから、便宜的に連絡先になったというふうに私は考えております。
○足立委員 大臣、ぜひ御理解いただきたいんですが、私は、政治資金規正法に違反しているかどうかよりも、大臣とまじめに政策の議論を早くしたいから、疑いを全部晴らしましょうと言っているんです。だから、この件についても、ぜひ大臣の方から疑いを払拭していただけるような対応を今後していただけることを希望して、次の話題に、テーマに移りたいと思います。
さて、今般、防衛省の陣容を拝見しますと、会議はもう大阪でやった方がいいんじゃないかというぐらい、大阪の先輩方が名を連ねられております。左藤副大臣も地元の大先輩でありますし、原田政務官も同じ選挙区で、同じ地域で仕事をさせていただいている関係でございます。
そういった意味では、きょう、左藤副大臣の政治活動について若干取り上げさせていただきますが、これも、左藤先輩、疑いを払拭するということですので、ぜひ簡潔明瞭に御答弁をいただきたいと思います。
まず、これは何でしょうか。
○左藤副大臣 うちわでございます。
○足立委員 松島大臣もぜひ今のように明瞭にお答えをいただいたら話が早いわけでありますが、これはうちわでございます。
松島大臣はここに政策を書かれていますが、これは政策はないんですね。これ、三一〇というのはどういう意味でしょうか。
○左藤副大臣 左藤でございます。
○足立委員 きょうは余り受けをとる場ではないんですが、非常に私も印象に残る、名前を覚えていただきやすいものだと思うんです。
これは、いつごろから、毎年何枚作成をされておられますか。
○左藤副大臣 このうちわは、私が当選してからずっと、実はビアパーティーなんかをやっているんですが、これは、つくったのは平成十九年からでございます。大体毎年千枚ぐらいでございます。
○足立委員 一千枚、どなたにお配りになっていますか。
○左藤副大臣 先ほど申し上げましたように、実は、八月の上旬、毎年ですが、私のビアパーティーをやります。そのとき、暑いものですから、うちわを受付のところに置いてあります。そして、それを皆さんが、持って帰る人もいれば、置いていく人もいれば、全然使わない人もいます。これは千差万別であります。そういうことで、うちわをそういうところに置いております。
○足立委員 すると、基本的には、例えばビアパーティーを開かれて、会費を集める。会費に対する対価として、例えば飲食を提供したり、あるいはうちわを提供したりした、こういうことでございますね。
○左藤副大臣 当然、ビアパーティーでございますので、会費を取っています。その会費の中で全部賄っておる。このうちわも印刷費としてその中に入っております。
○足立委員 私も、これを拝見したときに、うんと一瞬思いましたが、すぐに、左藤副大臣、ビールを飲んでいらっしゃるんですね。だからこれはビアパーティーだなということで私もわかりましたが、これも、疑いを払拭するという意味で、失礼ながらきょうはこちらにお持ちをしましたが、今のように明確に御答弁をいただければ、私、一年生でございますが、違法ではないということはすぐにわかりました。ありがとうございます。
一方、左藤副大臣、私も初めての選挙で印象深いわけですが、二年前の年末にパーティーを開かれています。左藤副大臣、私たちの選挙、公示日は覚えていらっしゃいますか。
○左藤副大臣 十二月四日だと思います。
○足立委員 このパーティーはいつ開かれましたか。
○左藤副大臣 十二月の三日でございます。
○足立委員 私たちはよくパーティーを、私は実はやったことはありません、私はやったことはありませんが、これは左藤先生を再び国会に送る会ということで開かれています。
ここに御来賓と打っていますね。どれぐらいの人数の方に御来賓として御招待をしたんでしょうか。
○左藤副大臣 約六百ぐらいだと思います。ただ、招待はしておりません。来賓として来てくださいというお願いをしております。
○足立委員 すると、この御来賓は全て二万円のパーティー券をお買いいただいた、こういうことでいいですか。
○左藤副大臣 当然、その案内には振り込み用紙もございます、ちゃんと入れています。そして、当日、受付の場所で、来賓も全部ですよ、会費を納めていない方はここで支払っていただくか、後日振り込んでいただきたいとちゃんと紙に書いて、全部、受付に張ってあります。
○足立委員 左藤先生、私はパーティーをやったことがないのでわかりませんが、いろいろ先輩議員に聞きますと、私も参加したことはあります、そのときに、我々も招待をいただくこともありますが、それは御祝儀としてお持ちすることもあれば、払わない、払わないというか、要は返していただくこともある。さまざまにございます。
これは、この二万円の文字の上に御来賓と打っている意味はどういう意味ですか。
○左藤副大臣 これは消してはいません。ですから、振り込み用紙も全部一緒に入れていますので、上にただ女の子が押しただけだと思います。
○足立委員 すると、たまたま二万円という文字の上に打っちゃったということですか。
○左藤副大臣 はい。そうだと思います。
○足立委員 そうだと思います。
こういう形で、いわゆる自治会の方々に、公示日前日に飲食を提供して、これは二万円、御招待、これは封筒にも御招待ですね。いいですか。(発言する者あり)御来賓ね。
これはまた別の方です、別の連合町会長さんのもの。これはちょうど、私たちが入手したものは全て、連合町会長さんに宛てられた、御来賓宛てのものは全て、二万円の上に、二万円の文字の上に御来賓と打っています。これは御招待という意味ではないんですか。
○左藤副大臣 招待ということには私のところはしていません、正直。来賓として御参加をしていただきたい。そして、受付にちゃんと、会費を振り込んでいない方はこの場でいただきます、または後日振り込んでくださいと明記を、来賓の受付にもちゃんと明示をしております。
○足立委員 では、左藤副大臣、今、委員の方々からも御発言がありましたけれども、明らかに、二万円の上に御来賓と打てば、少なくとも私の常識では、これは御招待に見えます。ただ、副大臣は、これは、いやいや、来賓として来てもらったんだからお金は払ってもらったよ、こういうことですが、これは御来賓に何か挨拶等いただいたんですか。
○左藤副大臣 ほとんどの連合会長というのは、うちの役員さんも兼務しています。しかし、やはり役員さんも来てもらう。ただし、役員であろうが何だろうが、二万円の対価はいただきます。そういうことでやっております。
○足立委員 では、選挙直前、公示日の前日のこのパーティー、参加者の総数と収支、これを明らかにしていただけますか。
○左藤副大臣 それは、選挙管理委員会に報告をさせていただいております。八条二項ですかに基づいて報告をさせていただいております。
○足立委員 先ほど、参加されたのは六百名だ、こうおっしゃいましたが……(発言する者あり)来賓が六百名ね。参加者数総数は幾つですか。
○左藤副大臣 約九百名です。
○足立委員 すごいですね。九百名のパーティーで、六百名に来賓を打って、それも、二万円という文字、いいですか、二万円という文字の上に御来賓と打って御案内をしているわけであります。これは大変議論があると思いますので、私の方でまた改めて、今、左藤副大臣がおっしゃったように、資料もきょうは時間がなかったのでまだ見ておりませんが、確認をさせていただいて、払拭をしていきたいと思います。
御発言、どうぞ。
○左藤副大臣 ちょっと勘違いをしていただきたくないんですが、連合町会が六百人もいるわけじゃありません。何枚か各団体にお願いに行きます。そのときに、受付を、来賓のところに来てもらわないと大きな赤のバラを張れないので、それで全部来賓ということにしています。その中に、三枚、五枚買っていただく人も来賓として、要するに、受付のために、この場所へ来てくださいよということで、来賓という判こをあちこち押して出しているわけであります。
ですから、六百名イコール地域の人に六百枚配ったのではありません。
○足立委員 最後にしますが、副大臣、これは要すれば、御来賓ということで花をつけたいということでやられているということです。
すると、御来賓と打ってあるが、二万円という文字の上に、すべからく二万円という文字の上に、少なくとも私が拝見した中ではすべからく二万円という文字の上に赤い御来賓という判こを押してあるが、一つ残らず対価はいただいた、こういうことでいいですね。
○左藤副大臣 受付でそういうぐあいに指示をしておりますし、そういう現場、現実を、やっているのを見ております。
○足立委員 もう時間がなくなってきましたので、もう一つちょっと確認をさせていただきます。
副大臣、これは何のはがきですか。
○左藤副大臣 事務所移転のはがきでございます。
○足立委員 これは集会をされるということですが、日付はいつですか。
○左藤副大臣 十二月四日八時半になっています。
○足立委員 これは十二月四日の八時半。私も、地元の茨木神社というところで出陣の段取りをしておりましたが、これは公示日ですね。公示日のいわゆる出陣式はどこで何時にやったんですか。
○左藤副大臣 これは、御存じのとおり、九時から受け付けをします。七つ道具が戻ってくるのは九時半ごろです。ですから、この場所じゃなくて、阿倍野斎場のところまで行って、そこで出陣式をやりました。
○足立委員 すると、大臣、これは選挙活動ですか、政治活動ですか。
○左藤副大臣 これは後援会活動であります。
○足立委員 いや、もう驚きましたね。こんなことが、繰り返しになりますが、本当に不勉強で、この世界、こういうことがいいんだなと。十二月四日の衆院選の公示日の朝、出陣式をやる直前のその朝に、左藤副大臣は御地元で選挙とは関係のない集会を行われた。
総務省、これはいわゆる公選法上問題はないんですか。
○稲山政府参考人 お答えいたします。
集会の当否につきましては、公職選挙法とのかかわりは特段ないと存じますけれども、この文書自体が、一般論として申し上げますと、いわゆる公職選挙法の事前運動の禁止等に当たるのかどうかという論点が一般的にはございます。
ただ、その場合の選挙運動といいますのは、最高裁判例等で考え方が確立いたしておりまして、特定の選挙につきという選挙の要件、それから、特定の立候補者または立候補予定者に当選を得さしめ、また投票を得もしくは得させる目的をもってという目的のこと、それから、直接または間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいう、このように解されておりまして、いわゆる選挙運動性の三要件と言われるものでございます。
このような要素に該当するかどうかにより、個々個別の事案に即して判断されるべきものと考えております。
○足立委員 このはがきについて見解を求めても、個別事案には答えられないということでしょうからもう聞きませんが、これは、公示日当日に向けてこのはがきが選挙区内にばらまかれているわけですね。左藤章副大臣の御名前も大きく大きく打ってあります。いいですか。もちろん、投票してくださいとは書きませんが。でも、私は、これは投票してくださいという意図があるようにしか見えません。見えませんが、これは、いわゆる文書図画の頒布、公選法の百四十二条、これに該当をするおそれはある、こう思っています。
総務省、おそれは否定しないですね。
○稲山政府参考人 総務省といたしまして、個別の事案につきまして具体的な調査権を持っているわけでもございません。お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
選挙運動性の認定に当たりましては、先ほど申し上げたような最高裁の判例により確立した考え方がございますので、それぞれ、その要件に当たるかどうかにより、個別に判断されるべきものと考えております。
○足立委員 今回、この国会で、この安全保障委員会を皮切りに、法務委員会、経済産業委員会等でも、政治と金の問題、これが大きくクローズアップをされてしまいました。私は大変残念であります。
ただ、一方で、まあ仕方ないかなと思うのも、大体、我々野党ですが、いざ、では大臣に、また副大臣に、きょうは岸田外務大臣もお座りいただいており、まことにきょうは恐縮でございますが、本当はこの臨時国会で、日米ガイドライン、あるいは安全保障法制、この骨格も出てきていない中で何を議論すべきか。例えば、この間、いろいろなテレビでいろいろな討論がなされておりますが、政府・与党からは、まだ決まっていない、まだ決まっていない。決まっていない段階で何が議論できるのかと思っていたら、それでも我々は、国民の皆様の負託に応えるために、しっかりとその細かい文面を読んで、何としてもこれは政府・与党をただしていかねばならない、こうした思いでここに立っているんです。
ところが、繰り返しになりますが、防衛政策、安全保障政策のツートップが、きょうるる申し上げたような疑いを払拭できておりません。
例えば、今、左藤副大臣の、この事務所開設の御案内。繰り返し申し上げますよ、皆さん。これは、公示日当日に向けて、名前を書いたはがきを選挙区内にばらまいているんですよ。普通に考えれば、これは事前運動に該当するおそれが極めて高い、こう思います。
また、その公示日の前日に開いたパーティーにおいても、多数の地域の地元の町会長さん、連合町会長さんたちに、御来賓として、二万円の文字の上に御来賓という赤い判こを押して、大量にこれを御案内している。
副大臣、全くこれは国民に疑念を抱かせない、こう確信していますか。
○左藤副大臣 そのはがきなんですけれども、これは実は、投函したのは解散の翌日です。つまり、それまでに、まさか解散するかどうか、正直言って、私は浪人中ですから、わかりません。だけれども、事務所をここに開きますよ、新しい事務所を開きますよと、十七日の日に、つまり、十六日がたしか解散だったと思うんですが、その日にもう投函しています。つまり、そういうことと関係なくそれをやっていたということ、たまたまその日がこうなったというだけの話なんです。
それで、この問題ですけれども、先ほど百四十二条に、解散の挨拶でもありませんので、これは問題はないと私は思っております。
それから、これは総選挙に向けた、選挙運動に係る期日もございません、見てのとおりでございます。ですから、私は、これは問題がない、合法のものだと思っております。
○足立委員 まさに、今おっしゃって、私は驚きましたが、もっと前からかなと思ったけれども、要すれば、印刷をしていた。印刷をして、解散が行われると同時にこれをまいた、こういうことですね。これは明らかに、さあ解散だ、さあ選挙だと。
さあ選挙だと、私の事務所だったら、左藤先生、先輩に申しわけないですけれども、私が左藤先生の立場だったら、これは印刷をしていても、お金がかかっていたとしても、事前運動の疑いを招きかねないから、もう廃棄しろ、送らないと。
事務所開設であれば、後援会、特に左藤先生なんて巨大な後援会をお持ちなんですから、後援会組織を通じて連絡すればいいんですよ。これを、わざわざ解散がなされた翌日に、御名前を書いたはがきをばらまいた。
選挙の期日は書いていないと言うけれども、これを受け取った方は、さあこれから選挙だと。選挙の期日はニュースでばんばんやっています。明らかに、事前運動の構成要件を満たす可能性、少なくともおそれは高い。
左藤副大臣は本当にそう思いませんかと言っているんですよ。
○左藤副大臣 失礼なんですけれども、この件は大阪府の選管に相談しました。大丈夫だということです。
以上です。
○足立委員 選管に相談をしました、大丈夫ですと。
では、左藤副大臣、ほかのいろいろな方々にもこれは推奨、推奨というか、これをやっていいということですね。大阪府の選管に確認をされたということは、大阪府下、私も大阪です、大阪の選挙区では、解散の翌日に集会の案内を配っていいですね。一応、せっかく選管に聞いていただいたんだから、それについてちょっと御答弁ください。
○左藤副大臣 私はいいと思っております。選挙が始まる前ですから、後援会活動。選挙活動ではありません。
○足立委員 総務省、これはいかがですか。
○稲山政府参考人 繰り返しになりますけれども、個別の事案につきましては、具体的な事実関係を把握する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○足立委員 もう時間が来ましたが、委員長、これはぜひ、きょう私、るるパネルを使って、資料を六枚お配りしていますが、全てパネルと同じものであります。
一つ目は、るる大串委員からもあった、いわゆる聡友会、資金管理団体からの人件費の問題、また、それに付随するさまざまな疑い。私は、このパネルにある全体のお金の動きについては、その使途を明らかにすべきだと思っています。
また、二枚目、政経福祉懇話会についても、これは事務所が同一であり、ダミー団体の疑いがある、このようにきょうは質問させていただきましたが、明確な疑念が払拭をされるところまでは参りませんでした。
また、ツートップのもうお一方である、地元で恐縮でございますが、左藤副大臣についても、公示日前日の再度国会へ送る会への御来賓、二万円の上の御来賓ですね。連合町会長さんたちにおまきになった、御案内をされたこの資料、この事実関係ですね。一体何人案内をされたのか、どれだけの収入があったのか。
また、解散の日の翌日に、御名前が大きく印刷をされたはがきを選挙区内にばらまいた。これについても、私は、事前運動の疑いが濃厚だ、こうきょうは指摘をいたしました。
もう時間が参りますのでこれぐらいにいたしますが、委員長、これはぜひ、このいずれの点についても、大臣、副大臣、私繰り返します、これはもうこれぐらいで早く終わりにしたいと。だからこそ、だからこそ、委員長、大臣、副大臣の疑念を晴らす、そういう必要な資料、大串委員からも指摘のあった資料、ぜひ理事会に提出をいただくよう求めたいと思います。いかがですか。お願いをします。
○北村委員長 後刻、理事会において協議をいたします。お預かりします。
○足立委員 時間が来ました。きょうはたくさん時間をいただいていたつもりですが、余りに、防衛、安保、この分野のツートップ、江渡大臣そして左藤副大臣にまつわるいわゆる疑惑がもう出るわ出るわで、きょうやり切れないぐらい出てまいりました。恐らく、これは自民党政治のある種の形だと思うんです。
私たち維新の会は、繰り返しになりますが、文書費は全て公開をする、きょうあったような議論についても、本来、公的なお金の流れは全て国民の皆様に開示をしていく、こういうスタンスで、自主的な取り組み、そしてまた議員立法の提出を含めて取り組んでいくことをお誓い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。