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あだち康史
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衆議院議員
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衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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議事録 Transcripts

2015年3月20日 衆議院 災害対策特別委員会 所信質疑 国連防災世界会議と原子力、規制委の役割

足立 康史

189-衆-災害対策特別委員会-3号 平成27年03月20日

○梶山委員長 次に、足立康史君。

○足立委員 維新の党の足立康史でございます。
 きょうは所信質疑ということで、私も災害特委は初めてでございますが、ぜひまた御指導のほどよろしくお願いを申し上げます。
 きょうは、災害特委としてはもしかしたら若干特異な切り口かもしれませんが、まさに所信質疑でございますので、防災対策全体の中で、原子力防災の位置づけについて。
 正直、私自身、これまで原子力特委とかいろいろな場で原子力の問題を勉強させていただいてきているわけでありますが、実は、この原子力防災と防災一般、防災一般の中における原子力防災ということについて、なかなか腑に落ちないというか、すっきりと、自分自身というか、私だけじゃないんですが、周りと議論をしていてもわかりにくいところがありまして、ぜひこの辺、きょうは勉強させていただきたいという思いで質問させていただきたいと存じます。
 まず、大臣、今小宮山委員の方からも国連防災世界会議の話がございましたが、これは仙台で行われたということで、当然、東日本大震災があって、それに対して日本に世界じゅうから集まられたということでありますが、福島、原子力の事故を受けての議論というか、原子力防災についての議論があったのかどうか。その辺、扱いについて御紹介をいただければと思います。

○山谷国務大臣 第三回国連防災世界会議の本体会議においては、原子力防災を含む技術災害をテーマにしたワーキングセッションが行われ、日本政府も含め、専門家による討論が行われました。最終日には、仙台防災枠組二〇一五―二〇三〇が採択されまして、技術的災害がその対象に含まれるとともに、東日本大震災の教訓である複合災害についても位置づけられました。
 このワーキングセッションでは、内閣府の審議官が話をいたしました。技術災害というのは、自然災害とはまた違うテクノロジカルハザードとして、例えばパイプラインの切断とか、あるいは化学薬品による災害、そしてさまざまなことが自然災害と複合して起きた場合というようなことも議論をされました。
 また、関連事業として、原子力災害を扱ったシンポジウム、展示が開催されたほか、世界会議参加者を対象としたスタディーツアーといたしまして、福島第一原子力発電所へのツアー等が実施されました。
 このように、第三回国連防災世界会議においては、原子力災害を対象とした議論が行われるとともに、被災地の復興の現状や取り組みを世界に発信する重要な機会になったと考えております。

○足立委員 ありがとうございます。
 一定の位置づけを、取り扱いをしていただいていることがよくわかりました。
 今、複合災害とかいろいろな形で御紹介をいただきましたが、私がきょう特に関心を持って御討議をさせていただきたいのは制度なんですね。基本的には、国民というか住民の生命を守るというのは自治体の使命でありますので、防災については地方公共団体が中心になって対策を講じていく、こういう基本的なフレームがあって、その中で、原子力の枠組みもその枠組みの上に構築をされている、こういうふうに承知をしているわけです。
 私の中でまだ腑に落ちないというのは、原子力防災についても、例えば、今原発が再稼働されるという中で、避難計画がどうなっているかということについては、法令上は再稼働の要件には位置づけられていないわけでありまして、あくまでもこれは自治体がしっかりやってくれ、こういうふうになっているように承知をしています。
 今、大臣の方からは、原子力災害というのはやはり特殊なんだという御紹介をいただいたと思うんですが、一方で、制度上の基礎は、基本的には防災対策の制度の中にあると私は理解をしています。そういう防災対策全体の中で、先ほど国連防災世界会議における扱いということは御紹介いただきましたが、いわゆる制度面で、制度というか防災対策として考えたときに、原子力災害対策はどういう観点で防災一般と同じで、どういう面で原子力災害というのは特殊なのか、改めてちょっと御答弁をいただきたいと思います。

○山谷国務大臣 防災における原子力防災の位置づけということでございますが、我が国の防災対策については、地震、豪雨などの自然災害のほか、道路災害、原子力災害など大規模な事故災害についても、その充実強化が求められているところであります。これらの災害について、それぞれの特性に応じて効果的な対策を講じることにより、できるだけその被害を軽減していくということが重要であります。
 防災基本計画においては、原子力災害についても、原子力災害対策編を設け、国、地方公共団体、電力事業者が実施すべき事項を明らかにしているところであります。一方、専門的、技術的事項については、原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針によるものとしています。
 したがいまして、地域防災計画は、防災基本計画の原子力災害対策編と原子力災害対策指針に基づき作成されるということになります。
 なお、原子力災害への対応については原子力防災担当大臣が、自然災害については防災担当大臣がそれぞれ担当しておりまして、複合災害については両大臣が緊密に連携しながら対応するということになっております。

○足立委員 まさに、今御紹介いただいたように、担当大臣も分かれているわけであります。だから、実は、山谷大臣の前でこうしてこの委員会で原子力災害を取り上げさせていただくのは若干特異かもしれませんが、繰り返しになりますが、防災全体の中で原子力の位置づけをやはりちょっと確認をしておきたいということで御答弁をいただいたわけであります。
 今、規制委員会がつくっている災害対策指針についても御紹介をいただきました。きょうは、エネ庁あるいは規制庁からも、多田部長、片山総括審議官においでをいただいています。ありがとうございます。
 原子力規制委員会が災害対策指針を定めている。今、大臣の方から、専門的、技術的な見地から指針をつくっている、こういう御紹介がありましたが、もう少し、規制委員会がどのように今大臣から御紹介があった点に関与しているのか、御説明、御紹介をいただければと思います。

○片山政府参考人 お答えをいたします。
 原子力災害対策特別措置法におきまして、具体的には第六条の二というところでございますけれども、その中で、原子力規制委員会は、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策、原子力災害事後対策の円滑な実施を確保するための指針を定めなければならないというふうに定義をされております。
 原子力規制委員会設置法におきましては、他の法律で原子力規制委員会の所掌とされた事務を規制委員会は行えということになってございますので、法律上の枠組みにおいては、この原子力災害対策特別措置法の条文に基づきまして原子力規制委員会がいわゆる原子力災害対策指針を作成する、そういう位置づけになっているかと承知をしております。

○足立委員 ありがとうございます。
 もともと質問の通告もちょっとアバウトで恐縮なんですが、この指針、私が一番違和感があるのは、原子力規制委員会が一定の専門性、専門的、技術的な見地からこの指針を定める、これは適当だと思いますが、どうも見ていると、定めっ放しというか、指針を定めました、その後、避難計画、防災計画を市町村等が定めたときに、これについて規制委員会が、例えばアメリカのように、NRCがそれをチェックするというようなことが米国では行われていると仄聞していますが、日本では、どうも、指針を定めて、後はよろしく、こういうふうに見えるわけですが、それはそういうことでしょうか、どうでしょうか。ちょっと教えてください。

○山本政府参考人 原子力防災の方を担当しておる者でございますが、今先生御指摘ありました地域の防災計画、避難計画については、もちろん地方自治体がそれぞれ作成するという形をとっているわけでございますけれども、これは、地域の実情を熟知する自治体が策定するのが適切であるという観点から、そういう役割になっているというふうに認識しております。
 ただし、この計画については、地方自治体任せにするのではなく、国の関係機関がきちっとこれに協力をして実効性ある計画に仕上げていく、そのための協力をしていくということが極めて重要であるというふうに考えております。
 そのために、現在、国におきましては、原発がございます地域ごとにワーキングチームを設置いたしまして、関係省庁と関係する地方自治体が一体となりまして、避難計画あるいは地域の防災計画の充実強化を進めているところでございます。
 そして、その内容が、今御指摘がありました原子力災害対策指針あるいはIAEAなどの国際基準に照らして合理的であるかどうかといったこともあわせて確認をし、そして最終的には原子力防災会議で国として了承する、こういう手続を踏んでいるところでございます。
 いずれにしましても、こういう地域の防災対策あるいは地域の防災計画につきましては、終わりはございませんので、まず計画はつくった上で、さらにそれの継続的な改善強化に努めていく、こういうことで進めておるところでございます。

○足立委員 山本審議官、ありがとうございます。
 現状、そういうふうになっているということは承知をしているわけでありますが、要すれば、規制委員会は指針をつくる、今おっしゃった内閣府の体制の中で、市町村がつくった避難計画について、私も予算委員会でもこの点を取り上げさせていただいたので勉強させていただきましたが、内閣府の職員の方が本当によく取り組んでいらっしゃるということは承知をしています。市町村任せにせず、内閣府の職員の皆さんが丁寧にそれを全部まとめ上げて、川内なら川内地域全体としてしっかりそれがワークするように取り組まれているその御努力、これは全く否定するものではありません。
 ただ、大臣、きょう大臣にぜひ共有をしていただきたいと思って御質問しているわけですが、では、それを誰がチェックし、あるいは誰が責任を持って担保しているのかというと、今御紹介があったように、最終的には国の防災会議で確認をする。これは予算委員会でも取り上げましたが、文書があって、国の防災会議が確認をすると書いてあるだけなんですね。防災会議というのは閣議メンバーですから、内閣としてそれは確認をしたということであるかもしれませんが、今、防災会議が確認をするというふうに山本審議官はおっしゃった。これは、法律事項というか法律に規定のあることではないわけですね。ちょっと確認です。

○山本政府参考人 御指摘のとおり、地域の防災計画あるいは避難計画の確認につきましては、原子力防災会議で確認をするということをしておりますが、これは法律事項ではございません。
 ただし、この取り組みをさらに強化することも今検討してございまして、先ほどワーキングチームという言い方を申し上げましたが、これを地域の協議会という形でしっかりと位置づけいたしまして、中身の確認を行うということはさることながら、計画策定後におきましても、各地域で防災訓練などが実施されますので、その訓練の結果を踏まえて、反省事項を抽出し、計画の改善を図る、いわゆるPDCAのサイクルでございますけれども、そういう継続的な取り組みを強化していこうということで、今検討しているところでございます。
 それらの取り組みにつきましては、防災基本計画、これは法定計画でございますけれども、その中で、こういう協議会がそういう活動を行うということも明確に位置づけることを今現在検討しているという状況でございます。

○足立委員 今御紹介があったように、地方公共団体がつくられた防災計画についてはさまざまな御支援を内閣府としてされている、これはわかっていますが、法的な位置づけでいうと、これはあくまでも地方公共団体がつくったものである。防災会議は確認をするということになっていますが、別に根拠があるわけでも、根拠というか法的な整理があるわけではない。
 原子力災害対策指針については、法律に基づいてつくられているわけですが、指針をつくった規制庁あるいは原子力規制委員会として、何かそれを事後的にチェックしているわけではない。非常に理解しにくいというか、私はある意味で素人ですが、理解をしにくいわけであります。
 きょうは、この場で取り扱わせていただいているのは、大臣、もともと防災の枠組みというのは、地方公共団体が防災計画をつくって、市町村の計画は知事が見ている、都道府県の計画は総理大臣が見ている、こういう枠組みががちっとあって、その枠組みの中でやっているものだから、どうも何か、アドホックな制度になっているような気がしまして、私は、いろいろな議論があり得ると思いますが、原子力災害については、もっと法律でしっかりとその枠組みをつくっていくべきだと思うんだけれども、どうも防災全体の仕組みがベースにあるものだから、何かちゅうちょしているように見えるわけであります。
 山本審議官か、どなたでもいいんですが、私、これは正直に、知りたくて質問しているんです。要すれば、防災全体の枠組みがあるから、そこは、規制委員会は指針をつくって終わり、内閣府は、手伝いはしているけれども、それだけというか。やはり、法的に、一体どの閣僚がどういう責任をこの避難計画について負っているのかということが、少なくとも法律上よくわからないんです。
 それは、防災全体の枠組みが背景にあるからそうなっているならそうかなと思うし、単にちょっと間に合っていないだけなら整備した方がいいし、その辺が実は本当によくわからないんですね。事務的にいろいろ、事務方とも議論をするけれども、よくわからないんです。
 きょうはぜひその辺をちょっと見識として持って帰りたいんですけれども、いかがでしょうか。

○山本政府参考人 今委員御指摘のように、原子力防災につきましては、原子力災害という特殊性に鑑みて、特別な法律、原子力災害特別措置法がございます。ただ、その基本は、災害対策基本法をベースとしまして、原子力災害の特殊性に鑑みた特別な措置を講じる、こういう枠組みになっているところだと思います。
 御指摘の、地域の防災計画は地方自治体が策定するということ、この枠組みを自然災害と同様に原子力災害についても行うということでありますが、基本は、住民の生命、安全を守るということを考えますと、やはり、地域の実情に一番詳しい地方自治体がまず一義的にその計画をしっかりつくり、それの不十分な点あるいは足らない点を国が支援する、こういう枠組みが最も実効的ではないかというふうに考えているところでございます。
 もちろん、諸外国の例を見ましても、やはり州政府であるとか地方自治体が主体的に取り組んでおられるというふうに伺っているところでございますので、国際的にもそれほど不整合な点はないのではないかというふうに思っております。

○足立委員 ありがとうございます。
 今、諸外国ということで言及いただきました。私もそういうものを参照させていただいているわけです。
 これは特殊な例だという御指摘もありますが、アメリカではNRCが一応関与しているわけでありまして、例えば、原子力規制委員会が対策指針までつくって、先般それを改定されて、どんどん充実して、規制委員長を筆頭に規制委員会がつくられている原子力災害対策指針は、改定してさらによくなったと私は承知をしています。逆に言うと、指針に照らして避難計画が十分なものであるかどうかということを規制委員会がやはりしっかりと見るべきじゃないかと一つは思います。
 さらに言えば、それが担保されているかされていないか。要は、規制委員会が、指針に照らしてしっかりとした避難計画が整備されている、運用できるということを専門的、技術的見地から確認するということが前置されなければ再稼働はできないというぐらいの法的枠組みがあっても、いわゆる素人感覚からいうと当たり前かな、こう思うわけですが、どうでしょうか。

○片山政府参考人 お答え申し上げます。
 再稼働についての法的枠組みにつきましては、原子力規制委員会としてお答えする立場じゃないと承知しております。
 その前提で、少し事実関係を申し上げれば、アメリカにおきましても、NRCに行く前に、事実上、FEMAにおいて実態的なチェックが行われているというふうに承知をしております。
 恐らく、それを日本に当てはめれば、先ほど内閣府の山本審議官から御答弁があったように、内閣府を中心に、これは原子力規制庁も参加をしておりますけれども、関係省庁、関係自治体、事業者が集まったワーキングチームで確認をし、原子力防災会議でそれを了承するというプロセスが日本ではそれに該当するのではないかというふうに承知をしております。

○足立委員 大臣に通告がちゃんとできているかわかりませんが、今申し上げたような状況にあるわけでありまして、川内がもう最終的なフェーズに入った、高浜もそれを追いかけているという中で、私、この点は本当に重要だと思っております。
 大臣、所管ではないわけですが、防災担当大臣として、今申し上げたような法的な枠組みが、ちょっと山谷大臣に聞くことじゃないですね、しかし、今片山総括審議官が、再稼働の条件についてはちょっとまた別だということがありましたが、私は、避難計画が十分にできていない中で再稼働することは、やはりそれは人の道に反する、こう思っておりまして、法的な枠組みを超えて、十分な避難計画が整備されていることは稼働の大前提だと思いますが、それは御同意をいただけますでしょうか。

○山谷国務大臣 足立委員は、今、素人の目からなんておっしゃられましたが、経産省にいらっしゃいまして、またエネルギー政策にもかかわっておられて、またアメリカにもいらしたということで、実はある意味、スペシャリストでありゼネラリストでありという、そうした総合的な視点から今の御質問をいただいたというふうに考えております。
 私の立場で答えられる部分とそうでない部分とがあるのでございますが、まず、ちょっと整理をする意味で、地域防災計画における原子力災害対策編の位置づけでございます。
 地域防災計画は、都道府県及び市町村の防災会議が地域の実情に即して作成する、災害対策全般にわたる基本的な計画であります。したがいまして、地域防災計画には、地震対策を初めさまざまな災害対策が記述されているところですが、原子力災害対策重点区域等の地方公共団体においては、地域防災計画の中に原子力災害対策編を策定するものとされており、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、原子力災害に関する予防、応急、事後対策が具体的に定められております。
 また、原子力災害対策編に係る原子力規制委員会の役割についてでございますけれども、地域防災計画、避難計画の具体化、充実化に係る国の支援については、原子力発電所の所在する地域ごとにワーキングチームを設置し、関係省庁が関係自治体と一体となって地域防災計画、避難計画の充実強化を進めていき、その具体化、充実化が進んだ地域については、ワーキングチームにおいて、地域防災計画、避難計画が原子力災害対策指針などに沿った具体的で合理的なものであることを確認し、その上で、原子力規制委員長も参画する原子力防災会議で国として了承することとしていると承知しております。
 これらの取り組みについては、防災基本計画を速やかに修正し、その中で明確に位置づけてまいりたいと考えております。
 最後の原発再稼働に係る地元同意についてでございますが、原発の再稼働に関しましては、地元の理解を得るということが大事だと考えております。その範囲や方法については、各地の事情、さまざまあることから、各地とよく相談して対応することが大事だと考えております。
 いずれにせよ、所管省庁において、立地自治体など関係者とよくコミュニケーションをとりつつ、適切に対応されるものと理解しております。

○足立委員 ありがとうございます。丁寧に御答弁をいただきました。
 もう時間がありませんが、多田部長、通告で最後に地元同意、今大臣も触れていただいた地元の同意というのがありますが、この地元同意というのは、きょう災害対策特別委員会なわけですけれども、防災という観点と関係があるかないかというのがもう一つわかっていないんですけれども、地元同意というものは、災害の観点、防災の観点とは関係あるんでしょうか。

○多田政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御承知のとおり、地元の自治体の同意というものは、法令上は原発の再稼働の要件ではございません。事実上、各電力事業者が関係の自治体と結びます安全協定というものの中で言及がされているわけでございます。
 今、個別の安全協定でどう書かれているかということにつきましては、手元にちょっと資料がございませんけれども、その中で防災という言葉が使われているかどうか承知をしておりませんが、安全協定というタイトルにその精神はあらわれているのではないかというふうに拝察いたします。

○足立委員 もう時間が来ましたが、実は、今どうも川内とか高浜を見ていると、今あったように、地元同意というのは、電力会社と地方公共団体が相対で安全協定を結んでいるわけですね。だから、制度的なものは、そういう意味では当事者同士ということでありますが、どうも川内を見ていても、主として立地自治体が当事者になっているんですね。
 でも、今多田部長がおっしゃっていただいたように、安全のためなのであれば、UPZとかもうちょっと広い範囲で、例えば高浜であれば、UPZを抱える知事というのは、滋賀県知事もあれば、京都府知事もあるわけです。本来、当然に彼らが同意対象になるべきだと私は思うわけであります。
 私はそう思うということでありますが、京都、滋賀は当然地元同意の対象ではないかという私の感覚について、最後に経産省から、多田部長、お願いします。

○梶山委員長 資源エネルギー庁多田電力・ガス事業部長、簡潔に答弁願います。

○多田政府参考人 それでは、簡潔に申し上げます。
 今の点でございますけれども、先ほど大臣の方からも言及がございましたけれども、同意の範囲や方法につきましては、各地の事情はさまざまでございます。したがいまして、国の方から一方的に一律に決めるのではなくて、各地域とよく相談をして対応することが重要であると考えております。
 以上でございます。

○足立委員 ありがとうございました。
 以上で終わります。

 

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