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あだち康史
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衆議院議員
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衆議院議員4期、大阪9区支部長。日本維新の会憲法改正調査会長、国会議員団政務調査会長、幹事長代理、コロナ対策本部事務局長等を歴任。1965年大阪生まれ。茨木高校、京都大学、コロンビア大院。水球で国体インターハイ出場。20年余り経産省に勤務し欧州に駐在。東日本大震災を機に政治を志す。
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議事録 Transcripts

2015年6月19日 衆議院 国土交通委員会 一般質疑 特定船舶入港禁止特措法に基づく承認案件について

足立 康史

189-衆-国土交通委員会-17号 平成27年06月19日

○今村委員長 次に、足立康史君。

○足立委員 維新の党の足立康史でございます。
 きょうは、共産党さん、本村委員の御協力をいただきまして、また皆様の御理解をいただきまして、ちょっと順番を変えていただきました。
 厚労がちょっとまたかぶさっていまして、先ほど、おかげさまで、おかげさまでじゃないですね、三度目の正直で、これも言っちゃいけないですね、派遣法が終局を迎えました。マスコミが若干不正確な報道がやはり多くて、国交委と関係ありませんが、我々、派遣法には反対をしてきたわけでございますが、それはともかくとして、毎度、国土交通委員会の皆様には、そうした意味で御迷惑をおかけしておりましたが、ようやく終わりましたので、これからしっかり国土交通委員会の審議に、一〇〇%着席をして参加をさせていただく所存でございます。(発言する者あり)ちょっと静かにしていただけますか。済みません。
 それから、きょうは私、ちょっと大きな勘違いをしていまして、井上理事から、建設残土の問題とか、今もありましたリニアの問題とかいろいろあるので、足立さん、しっかり三十分使ってやってくださいということで時間をいただいていたようなんですけれども、私、一般質疑であることを知らなくて、それで、いわゆる質疑省略となっている特定船舶の話だとちょっと勘違いしまして、通告が全部それになっています。
 まあ、一般質疑でありますから、何を御質問申し上げてもいいと思いますので、かつ、この特定船舶の話は本当に重要なテーマであります。機微に触れる話も多いかと思いますので、差し支えない範囲内で政府におかれましては御答弁をいただければと存じます。
 ということで、特定船舶の入港禁止特措法に基づく、これは事後承認ということでありますが、承認案件を改めて拝見しているわけであります。
 三十分ありまして、ちょっと困っているんですが、皆様の御予定もおありですので。
 まず、一問目。
 日本の対北朝鮮制裁措置が国連決議も背景にあるわけでありますが、これはもう皆様におかれては釈迦に説法になるかと思いますが、私、なかなかそれほど詳しい分野ではありませんので、改めて、日本の対北朝鮮の制裁措置の全体像があって、その中で、この国土交通委員会では、事後承認という形ですが、入港禁止措置の承認案件が今回あるわけであります。
 制裁措置全体の中で、この入港禁止措置がどういうふうに位置づけられるか、なかなか御答弁もしにくいテーマだと思いますが、もし御見解、御見識を開陳いただけるようでしたらお願いをいたしたいと思います。

○滝崎政府参考人 お答えさせていただきます。
 私の方から全体像についてお答えさせていただきます。
 北朝鮮問題に関しましては、委員もよく御存じのとおり、対話と圧力の方針のもと、日朝平壌宣言に基づいて、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決を目指しているということになっております。
 我が国は、今委員からも御指摘がありましたように、国連の安全保障理事会の決議に基づく対北朝鮮措置というものに加えまして、独自の措置というものもとっております。例えば、きょうここで御承認いただきたいと思っております、人道目的の船舶以外の北朝鮮籍船舶の入港禁止、それから北朝鮮との輸出入の禁止、それから北朝鮮との間の航空チャーター便の乗り入れ禁止といったような独自の措置をとってきているという状況にあります。
 このような措置を通じまして、日本と北朝鮮との間の人や物の往来というのは相当程度縮小しているというふうに考えておりまして、北朝鮮に対しては、これらの我が国がとっております措置は一定の効果を及ぼしているというふうに考えております。

○足立委員 ありがとうございます。
 本当に、国連決議を背景に、人、物、金、さまざまな分野で北朝鮮に対するアプローチをいろいろな意味でされておられるわけで、基本的には我々も、サポートというか、国会、立法府の立場からしっかりサポートをしていく所存でございます。
 次に、ちょっと大臣に、せっかくおいでいただいていますので、ひとつ御答弁をいただきたいんです。
 事務方でもいいんですが、まず、入港禁止措置の効果。実際、入港禁止措置が講じられる前に、いわゆる北朝鮮船籍の船がたくさん日本に入港していたわけで、それが禁止措置が講じられることによって禁止をされる。これは実際機能しているのかどうか、もし数字等を含めて御答弁いただけるようでしたら、御紹介ください。

○太田国務大臣 我が国は、北朝鮮に対する措置として、人、金、物、この移動を制限する措置を講じてきているところです。この中で、北朝鮮との移動に係る主要な手段であります船舶に関するものとしまして、北朝鮮籍船舶の我が国への入港を禁じているわけです。
 平成十六年には年間約千隻、そして平成十七年には年間約七百五十隻の北朝鮮籍船舶が我が国に入港しておりました。これが、入港禁止措置を導入しました平成十八年十月十四日以降、本件措置に違反して本邦に入港した北朝鮮籍船舶は確認されておりません。
 こうしたことから、他の措置と相まって、北朝鮮に対して一定の効果を及ぼしているものと考えているところです。

○足立委員 ありがとうございます。
 今大臣御紹介くださったように、入港実績を見ると、明確にこの措置が効果を発揮しているわけでありますが、実際、これをさらに深く議論していくと、船籍を変えたりとか、いろいろな、制裁の相手方である北朝鮮もさまざまな取り組みをしてくる可能性があるわけでありまして、しっかり、北朝鮮が、潜るというか、要は、この規制、制裁措置をかいくぐって、実態として人、物、金が通り抜けてしまうというようなことがないように、ぜひ、引き続き国交省を中心に、これは監視をしていただきたいと存じます。
 それから、松原委員もいらっしゃいますが、専門、詳しい方々の前で大変お恥ずかしいんですが、これは確認までです。
 安保理決議がまず背景にあります。ぜひ、ちょっと改めて御答弁いただきたいのは、安保理決議に基づく制裁と我が国独自の制裁があります。この関係を簡潔で結構ですから御紹介をください。

○滝崎政府参考人 お答えいたします。
 まず、安全保障理事会の決議ですけれども、これは国連憲章に定められた手続に従いまして、十五ある理事国から成る合議体として採択されているというものでございます。したがって、必ずしも各国の考え方が全て反映されるというわけではありませんけれども、国際社会としてそれを着実に実施していくということが重要だというふうに考えております。
 今委員からも御指摘がありましたように、そういった安全保障理事会の決議に基づく対北朝鮮措置というものに加えまして、北朝鮮側から諸懸案解決に向けた前向きな具体的行動を引き出す上で何が最も効果的かという観点から、日本としては、より広範な対北朝鮮措置というものをとってきたということです。
 例えば、安全保障理事会の決議ですと、武器などといった特定の品目の輸出入を禁止しているというものに対しまして、我が国の場合には、北朝鮮との輸出入を全面的に禁止しているということで、上乗せして措置をとっているということが言えるかと思います。
 政府といたしましては、引き続き、安保理メンバー国を初めとする関係国と緊密に連携しながら、対話と圧力という方針のもとで、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決を目指して全力を尽くしていきたいというふうに考えております。

○足立委員 あわせて、ぜひ外務省の方から、これは当たり前のことでありますが、今あったように、国連決議に基づくもの、それから独自のものがあるわけでありますが、当然、対北朝鮮ですから、韓国あるいは中国の対応が大変重要になってくるわけでありまして、こうした韓国や中国の対応も含めて、総合的にどういうふうに効果を有効せしめていくか、大変重要なことだと思います。
 これもこの委員会で少し質疑をして何かなるテーマでは全くありませんが、きょう、こういう機会でありますので、御答弁をいただければと思います。

○滝崎政府参考人 国際社会として北朝鮮に対する制裁の実効性を一層向上させるという観点から、各国がまず関連する安全保障理事会の決議を厳格に履行していくということが重要であるというふうに考えております。
 そういった観点から、日本といたしましても、先ほど委員の方から御指摘もありましたように、さまざまな機会を捉えまして、特に韓国、中国といった近隣国などの関係国とも制裁のあり方について議論をしてきているということになっております。
 我が国といたしましては、先ほども申し上げたように、諸懸案の包括的解決に向けた具体的行動を北朝鮮から引き出すべく、引き続き関係国と緊密に連携していきたいというふうに考えております。

○足立委員 ありがとうございます。
 以上、大体、全体的なちょっと復習をさせていただいたわけでありますが、我々、これは中身を精査していく中で、一つ、既に民主党の委員の皆様からも質疑があったかもしれませんが、特定船舶の、今、一号船舶だけが対象になっているわけであります。
 先ほど申し上げたように、一号船舶だけを対象にしていると、さまざまな抜け道というか、かいくぐりということがあり得るわけでありまして、これをさらに北朝鮮に寄港した船など、二号船舶等を追加すべきという考え方が当然あると思いますが、そうした今回の承認案件を、四月に今回施行するに当たって、そういうことを検討されたのかどうか。そして、されなかったわけでありまして、その理由等があれば教えてください。

○滝崎政府参考人 政府といたしましては、北朝鮮に関係する船舶の船の名前それから船籍などの変更を含めて、対北朝鮮の措置、特に船舶に関係した措置を着実に実施するため、アメリカあるいは韓国を初めとする関係国や国連と緊密に連携して、あるいは関係省庁間で連絡調整しながら、適切にこれまで対応をしてきております。
 ただいま委員の方から御指摘のありました、北朝鮮籍の船ではないその他の船、法律に定められておりますその他の船についての扱いについてですけれども、それにつきましては、対北朝鮮措置、北朝鮮から前向きの対応を引き出すためにはどういう措置をとっていくのが最も適当かという観点から、引き続き不断に検討を行っていきたいというふうに考えております。

○足立委員 ちなみに、今、寄港という話を申し上げましたが、日本に来る船舶、日本の港に入港する船舶の、日本に入港する前の、どこの国のどこの港に寄港をしてきたのか、これは国交省の方がいいのかな、そういう履歴はとっていると思うんですけれども、その辺、とっていれば、まだ今回二号船舶等は対象にしていないわけですが、すれば有効な手が打てるわけでありまして、そういう寄港履歴の掌握をどの程度されているのか、御紹介をください。

○佐藤(尚)政府参考人 お答えいたします。
 我が国に入るまでの国際航海に従事した船舶につきましての寄港の履歴ということでございますが、海上保安庁におきましては、我が国に入港する直前の十港について、どこに寄ったかということについて把握をしております。

○足立委員 ありがとうございます。
 今回の措置はともかく、今北朝鮮の対応を見ていると、遺憾という言葉では済まない、大変厳しい状況が続いているわけでありまして、今回の承認案件はともかくとして、今後とも、広く制裁措置のあり方については我々もしっかり吟味をしていく、その際に、今御紹介いただいたような点もしっかり考慮をしていきたい、こう考えているところであります。
 それから入港については、いわゆる日朝の一定の合意の中で、昨年の五月、日朝合意に基づいて、いわゆる例外措置として人道物資輸送のための北朝鮮船籍の船舶の入港を今認めています。
 今、昨年の五月の日朝合意からさらに事態が変わってきているわけでありまして、私、個人的には、再び禁止をしたらいいんじゃないか、こう思っているわけであります。もしかしたら私が不在のところで他の委員の皆様からも御指摘があったかもしれませんが、そういう点、政府として改めてどうお考えか、御紹介をください。

○滝崎政府参考人 お答え申し上げます。
 まず最初に、どうして人道目的の船舶の入港を認めるようになったのかという経緯を若干触れさせていただきますと、昨年三月に一年四カ月ぶりに北朝鮮との対話を再開して、昨年の五月の日朝合意で、北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始する時点で、我が国独自の対北朝鮮措置の一部を解除するということでいたしました。
 これに対しまして、北朝鮮側が、従来の立場はあるものの、拉致被害者を含む全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施するということを約束して、昨年の七月に特別調査委員会を立ち上げて、調査を開始したということです。
 これらを受けた昨年七月の閣議決定は、全ての北朝鮮籍船舶の入港が禁止される中で、人道的観点からやむを得ない特別の事情がある場合には、例外的に船舶の入港を認めるということとしたという経緯があります。
 先ほど委員からも御指摘がありましたように、本年三月三十一日に、入港禁止期間を二年間延長したことを踏まえまして、例外措置の期間についても同様に延長を行うこととしたというわけですけれども、御参考までに申し上げますと、昨年七月以降、北朝鮮籍船舶の我が国への入港はない、人道目的のものも含めて、ないというような状況にあります。
 今回、改めて、人道目的の船舶の入港を禁止することを検討したのかという御指摘がありましたけれども、先ほども申し上げましたように、北朝鮮側から前向きの対応を引き出すために何が最も効果的かという観点からさまざまな検討をした結果、今回は、人道目的の入港というのは引き続き認めるという結論を得たというところであります。

○足立委員 ありがとうございます。
 あと、今、承認案件の内容に関して個別の話を質問させていただいたわけでありますが、最後に、今回、延長期間が二年、こうなっているかと思います。過去、これは御承知のとおり、半年から始まって、延長期間の延長が累次なされてきたわけであります。半年から一年、一年から二年。これは必ずしも入港禁止措置に限る話ではないと思いますが、これは、半年、一年、二年と来て、この先、要すれば、半年、一年、二年というのが、さらに延長期間の延長をすることは、ある意味で、我が国の北朝鮮に対する制裁措置の、こちら側の、日本側の覚悟のほどを示すわけでありまして、その半年、一年、二年、この二年をさらに延長するというようなことは、これも同じように検討の経過があるのかないのか、御紹介をください。

○滝崎政府参考人 お答えいたします。
 ただいま委員の方から御指摘のありましたように、平成二十五年までは半年間あるいは一年間の延長というものをこの入港禁止措置についてはとってまいりました。二十五年の時点において北朝鮮をめぐる情勢を総合的に勘案した結果、前向きで具体的な行動をとるよう強く求めるために二年間延長するということとしたものです。今回も、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を踏まえまして、二年間という、同じように延長することにしたわけです。
 さらに長い、二年間よりも長い期間の延長を検討すべきではないか、あるいは検討したのかという点についてですけれども、先ほどと同じような答えになってしまいますけれども、北朝鮮側から拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けて具体的、前向きな行動を引き出すために何が最も効果的かという観点で検討を行った結果として、今回は二年間の延長としたわけでありますけれども、今後につきましては、同じような観点から検討を引き続き行っていきたいというふうに考えております。

○足立委員 ありがとうございます。
 質問を終わりたいと思いますが、北朝鮮に対する制裁、これは本当に大事な問題であります。また場を改めてしっかり討議を、討論をしていきたいと思いますが、例えば今の半年、一年、二年、こうして延長期間の延長をしてきたわけであります。もう私個人の気持ちとしては、今、拉致問題等の解決に向けた北朝鮮の態度というか誠意のない状況が続いている中では、本当にこれは二年を百年にしたいぐらいの気持ちでありますが、累次、大臣を初めとしてきょう御答弁いただきましたが、政府が真剣に取り組んでいただいていることは十分承知をしておりますが、これは本当に与党、野党を超えて、国民の生命と財産を守っていく、当然の責務であります。与党、野党を超えて、しっかり我々も、維新の党もこの問題に取り組んでいく決意を申し上げて、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

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