2017年4月6日 衆議院 総務委員会 法案審議 電波法、周波数オークション、電波の有効利用
193-衆-総務委員会-12号 平成29年04月06日
○竹内委員長 次に、足立康史君。
○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
きょうは電波法の審議ということで、二十分と限られた時間でありますが、質問させていただきます。
大臣に特に通告しておりませんので、のんびりやっていただければと思います。もし、ここは私だというところは、手を挙げていただければ結構であります。電波法、本当はもちろん大臣にも御答弁いただきたいこともあるんですが、技術的なことも多いので政府参考人で結構ですよということを申し上げていますし、ここは大変難しい行政分野ですので、下手に大臣に御答弁を求めても、政府参考人と同じような答弁になると思いますので、きょうは、さっきの一覧表を見ると大臣のところに丸がついていませんので、のんびりしていただければと思います。
さて、電波法、ちょっと質問に入る前に、実は、きょうは閣法の審議ということでありますが、日本維新の会も、僣越ながら、僣越でもないかもしれませんが、周波数オークション法案というのを出しています。去年も出しまして、ことしまた通常国会に提出、参議院ですけれども。我が党は、今、参議院が十二名、大阪で定数四に対して二人をいただいたことを初めとして、国民の皆様の御支持をいただいて、参議院では法案を提出する会派を組めるということでありまして、衆議院はまだ十五名で足りないということで、大体我が党は法案を提出するときには参議院から提出をするということで、今させていただいております。
我が党は周波数オークション法案ということでありますが、私、きょうちょっと席を外していて十分伺いませんでしたが、もう既に民進党武正委員の方から民進党の法案の御紹介もあったと仄聞をしております。民進党、尊敬する高井先生がいらっしゃいますが、これは大分もめましたね。まあ、うんとは言えませんね。
せっかくの機会ですから、民進党の法案もちょっとレビューをしておきたいんですが、私が承知している範囲内で申し上げれば、百五十六回国会で結構どんと、我々が今出しているのに近いような法案が出ました。オークションのやり方とかで議論があって、百五十六回国会、百五十九国会、これで、内容は微修正をされていますが、オークションの対象免許の範囲については限定なしの、結構深掘りをした法案を出されています。
ところが、民主党政権をとられると、民主党政権としての閣法が出ています、成立していませんけれども。これはねじれ国会だったということもあるかもしれませんが。
そのときに民主党がオークション法案を出されていますが、そのオークションの対象免許の範囲は携帯電話基地局に限定する、そういうのを出されているんですね。だから、やはり政権をとると、限定なしのオークションというのはなかなか提案しづらかったのかもしれません。そこの力学はまた調査したいと思います。調査する必要もないかもしれませんが。携帯電話基地局に限定をされています。
では、政権をとったら、やはり政府の中に入ると、限定されたということで、その後はずっと限定で来るのかなと思ったら、また百八十三国会、百八十六国会では限定なしの議員立法を出されています。不思議ですね。その際にも、しかし、一定の進化というか、後退はされていて、ただし放送は除くと。
限定なし、政権をとったときは携帯電話に限定、政権からおりると今度はまた限定なしに戻るんだけれども、放送は除くというふうにされていまして、だから、我が党も周波数オークション法案ということで出させていただいていますが、これはやはり野党ならではで、我々がもし政権に入れていただいた、あるいは政権交代した暁にこういう抜本改革というものを本当にやり切れるのかということは、日本維新の会としても、そこは我が身を本当に真剣に検討していかなあかんというふうに思っています。
きょう、武正委員が多分紹介をされた今回の民進党の議員立法は、さらに後退をして、もうオークションはなし、なしというのは、本則からは落ちて、附則で検討条項が入っている、こう仄聞をしています。
だから、今の民進党は、まあ民進党さんについて多くを語る場ではないと思いますが、結局、もうまとまらないんですね。オークション、かつて政権をとったときに出していた法案でさえもう出せない。要は党がまとまらないんです。原子力もそうだし、電波法、電波制度でさえもそうだし、したがって、森友学園しかできない、こういうことだと承知しているという私の見立てを一言御紹介申し上げておきたいと思います。
さて、中身でありますが、きょう冒頭、自民党の小林史明委員初め、大変鋭い御指摘をるるされています。民進党の高井委員もそうだけれども、いわゆる有効利用ということ、こういう議論がありますが、総務省としては、今、電波は有効利用されていると考えているのか、されていないと考えているのか、どっちですか。
○富永政府参考人 情報通信分野、特に電波の分野は、技術の進展が非常に早うございます。デジタル化をするなどしていろいろな技術が出ておりまして、常に新しい技術を採用して電波を有効利用していただくという方向に私ども誘導しております。
そういう意味では、例えばアナログからデジタルに早々に変えていただけている状況にあるような無線局ですと、それはかなり有効使用していただいておるというようなことで、私ども評価しております。
以上でございます。
○足立委員 まあまあわかったようなわからないような御答弁でありましたが、確かに技術の変化ということがやはり一番大きな背景にはあると思いますし、土地利用とのアナロジーでよく議論されますが、多くの委員が、やはりそこは有効利用がもっとできるんじゃないかということをおっしゃっています。
先ほど、これも小林先生だったかな、アメリカと比べると公開されていないんだみたいな御指摘がちょっとあったと思いますが、それはどうですか。例えばアメリカと比べて、周波数の帯域がそれぞれどういうふうに利用されているかについての開示の程度は低いのか同じなのか、わかれば教えてください。
○富永政府参考人 日本とアメリカで制度が若干違うということでございますので、なかなか直接的に比較は難しゅうございます。
私ども日本の場合、総務省では、従来から、電波法の二十五条に基づきまして、無線局の情報としてインターネットで公表しております。先ほど来御議論ございましたように、国の安全とか外交ですとか犯罪の予防の理由ということで、一部の公共業務の無線局情報につきましては現在公表しておりません。したがって、もし仮にアメリカがそこまでやっていらっしゃるとすれば、それは確かに私どもの方が公表していないということになるわけでございます。
規制改革推進会議では、米国、英国に比べて公表する内容が少ないのではないかという御指摘もありまして、総務省としては、公共業務の無線局の情報公開のあり方について、先ほど大臣からもお話ございましたように、検討を開始してございます。
今後、免許人様の意見も聞きながら、しっかりと検討していきたいと思ってございます。
以上でございます。
○足立委員 すると、検討しているということは、検討の余地があるということで、すなわち、アメリカ等と比べると課題がある、こういうことでいいですね。
○富永政府参考人 例えば、ある無線局の情報を公開するときに、周波数のピンポイントの情報まで公開するか、あるいは周波数が属している周波数帯域を公表するか、そういった違いがございまして、例えば、周波数のピンポイントまで公開するとその業務に著しく支障を及ぼすというような御意見もあることも想定されますものでございますから、どの程度まで公表するかということでは、検討の余地はあると私どもは考えております。
以上でございます。
○足立委員 ありがとうございます。
その有効利用ということで、よく、前回もNHKの予算の審議のときに私も申し上げましたが、いわゆるアナログ停波の跡地の問題で、マルチメディア放送等の議論をちょっとパネルを使ってさせていただきました。
例えば、アナログ停波の跡地に手を挙げたマルチメディア放送の事業者の方々、この方々が、必ずしもそのビジネスが当初想定していたとおりフライしているかというのは若干議論が、議論があるというのは、必ずしもフライしていないと私は思っています。
だめなら、もうどこかでどいていただいて、別の新規参入を促した方がいいと一般的には思っていますが、今、そこの周波数帯でビジネスをされているマルチメディア放送の事業者、この方々は、みずから撤退ということはもちろん理屈上あり得ると思いますが、当局から、もう、ちょっと勘弁してくれ、あなたはこの帯域を使うには低い活動過ぎる、有効活用できていないということで、だめ出しをするスキームはあるんでしょうか。
○南政府参考人 お答えを申し上げます。
V―HIGHの帯域は既にサービスを終了させておりますので、そこは現在あいているという状態でございます。マルチメディア放送、二種類あるうちの、V―HIGHはもうサービスを終了しております。
V―LOWのマルチメディア放送につきましては、平成二十六年に、FM東京系のVIPという会社が、特定基地局の開設計画を認定いたしました。
これは五年間の期間でございます。現在、全国七ブロックに分けまして、関東、東海、近畿、九州、そういった四ブロックで無線局を開設して、サービスを開始しているところでございます。今後、この五年の間に、中国・四国あるいは東北、北海道と順次サービスエリアを拡大していくという計画になってございます。
この認定の有効期限というのが平成三十一年の七月でございますので、それまでにこの計画に沿って全国的な放送エリアを整備していただくということを私どもは期待しているところでございます。
○足立委員 すると、V―LOWのところは平成三十一年かもしれませんが、それは自動更新というようなイメージで考えたらよろしいかというのが一点。
それから、ごめんなさい、ちょっと勉強不足で、V―HIGHの方は、逆に言うと更新されていないということでしたか。ちょっと確認まで。
○南政府参考人 お答えを申し上げます。
V―HIGHのマルチメディア放送が使用しておりました帯域は、現在あいているという状況でございます。昨年六月にサービスを終了して、今、無線局の撤去作業を順次進めているところでございます。
先ほど、実は大臣の方からも御答弁いただいたんですが、これは放送事業用に優先的に割り当てられた周波数でございますので、それをさらにどう有効活用していくのかということは今引き続き研究をしてまいりたいと思っておりますが、当面、二〇二〇年の東京オリンピックに向けた一時的なニーズがあるかなというふうに考えてございます。
それから、V―LOWのマルチメディア放送を五年間で認定したというふうに申し上げましたけれども、これは認定計画が五年ということでございます。それに従って順調にエリアを拡大していくたびごとに無線局の免許というのを取っていただきます。認定計画は一回きりでございます。
○足立委員 ありがとうございます。
さて、冒頭申し上げたオークションですが、メリット、デメリット、リターンもあればリスクもあるというのが制度だと思います。
したがって、制度の見直しを我々も提案するに当たっては、メリットあるいはデメリット、こういうふうなリターンが見込めるが、こういうリスクはある、そういう議論は党内ではしておりますが、総務省から見てオークションのデメリット、リスクと言ってもいいのかもしれませんが、もしお考えやお気づきの点がありましたら御紹介ください。
○富永政府参考人 総務省から見たオークションのデメリットということでございますが、落札額が高騰するおそれがありまして、高額な落札額の支払いによって設備投資がおくれるなど、落札者のその後の事業運営に支障が発生するというようなおそれがまず考えられます。それから、資金力のある事業者が多くの周波数を落札することによる公正競争上の問題が生じるという可能性も考えられます。
デメリットとしては、以上のようなものが主なものとして考えられます。
以上でございます。
○足立委員 まさに、これは競争政策とも絡むところで、我々も党内でまたじっくり議論していかなあかんと思っています。
まさに今御答弁があったように、落札額の高騰という御紹介があったように、高騰すれば今のお話では公正競争に影響があるというようなロジックもあり得るのかもしれませんが、普通の経済観念でいえば、今の基幹放送局、例えば地上波のキー局、そういうところは、逆に言うと低い電波利用料で事業を行っているという見方もできるわけで、先ほどおっしゃったことは、私は、リスクやデメリットではなくて、むしろ今電波を利用している方々が低い価格で使っているんだ、こういうことになりませんか。
○富永政府参考人 お答え申し上げます。
電波利用料の制度でございますけれども、この制度に基づいてそれぞれの免許人が支払う利用料額はさまざまでございます。
この制度は、結局、もともと、電波の適正な利用の確保のために、無線局免許人の受益となるような事務を行うために必要な料額を徴収するということでございます。そういう趣旨の制度ということで料額が算定されているということでございますので、必ずしも経済的活動との関係ということで算定しているものではございません。
○足立委員 まさに、今御答弁いただいたように、根本思想が、政策思想が、少なくとも我が党が中で議論していることとは本当に対極にあるというか、違うんだなということを痛感します。
我が党が提案している周波数オークション法案は、いわゆるオークションを経た免許人からは電波利用料はもう徴収しない。むしろ、オークションの、まさにさっき高騰し過ぎるんじゃないかとおっしゃった、高くなるであろう、そういう競売とか競落金を納付いただくという形で市場原理を働かせて、まさに競争をして、競争に負けた事業者は脱落をする、より高い能力を持っている事業者が参入をする、そういう世界があり得るはずだということで法案を出させていただいています。
政権をとるまでには、本当に、民進党のように左に行ったり右に行ったり小さくなったり大きくなったりするような一貫性のない法案提出となることがないように、党内での議論もさらに深めていくことを国民の皆様にお誓い申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございます。